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2011年8月18日 (木曜日)

自宅で録画したテレビ番組をインターネット経由でモバイルに転送するサービス

VULKANO FLOW(ボルカノフロー)について,下記の広告が出ている。

 VULKANO FLOW(ボルカノフロー)
 http://www.ioplaza.jp/shop/contents/vulkano.aspx?c=msn0815

この装置(+サービス)は,ネット上のサーバで提供されるものではなく,あくまでも個々の利用者が自分のテレビ等に接続して個別的に利用するもののようだ。その装置を通じて,インターネット経由でストリーミング画像が個々のモバイルに転送される仕組みになっているらしい。

しかし,MYUTA事件東京地裁判決やロクラクⅡ事件最高裁判決の趣旨からすれば,このようなサービスを実現するためのパケットの転送サービスを提供プロバイダは,不特定多数の者に著作物を自動公衆送信する者ということになると解される。つまり,著作権法に違反する違法なビジネスであることになる。そして,VULKANO FLOW(ボルカノフロー)は,そのような著作権法違反行為の必要的共犯のような立場にたつことになるから,やはり著作権法違反として違法行為を実行する者として扱われてしまう危険性がある。

私は,上記のいずれの判決にも反対する立場だし,いずれの判決も全くでたらめな判決だと考えている。だから,ネット上で提供するものにしろ,クライアント側で処理するものにしろ,自分が私的利用として適法に利用可能なものを転送したりそのためのデータを個別に保管・記録・転送するためのサービスが不適法なはずがないと考えている。

けれども,現実に上記のような愚かしい判決が存在する以上,リスクは考慮に入れておかなければならない。これらの判決は,日本におけるネットビジネスをほとんど全部破壊してしまう,「トンデモ判決」の一種だと理解している。

これまで,まともにものごとを考えることのできる正しい立派な裁判官は存在した。しかし,そのような裁判官達は既に退官してしまった。妙に著作権団体にすり寄るような不思議な裁判官はそのまま残っている。だから,上記判決と同じようなとんでもない判決が繰り返し出される可能性が高いと考えている。

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