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2011年8月11日 (木曜日)

Citi Cards Japanから9万2000人分の個人データが流出

下記の記事が出ている。

 Hackers steal, sell 92,000 Citigroup accounts
 SC Magazine: Aug 11, 2011
 http://www.scmagazine.com.au/News/266471,hackers-steal-sell-92000-citigroup-accounts.aspx

 Citi insecurity: Second breach exposes more credit card data
 info security: 09 August 2011
 http://www.infosecurity-us.com/view/19967/citi-insecurity-second-breach-exposes-more-credit-card-data/

citiのホームページにも出ていた。

 顧客情報の不正売却について
 citi: 2011年8月5日
 http://www.citibank.co.jp/ccsi/ja/notice/20110805_01.html

もちろん,他のカード会社のサイトも全部危ない。

私のカード情報も盗まれ,悪用されてしまっているかもしれない。

[参考:刑法条文]

第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪

第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
1 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

第163条の3(不正電磁的記録カード所持)
 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第163条の4(支払用カード電磁的記録不正作出準備)
1 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。
3 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。

 

[このブログ内の関連記事]

 Citigroupのサイトが再びハックされたらしい
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/citigroup-4faf.html

 Citigroupのサイトに対するハッキングで,巨額の実害が発生した模様
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/citigroup-b8b7.html

 Citigroupのサイトがハックされ,多数の顧客のクレジットカード情報等が盗まれたらしい
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/citygroup-dbd0.html

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