麻薬関連法には無効な部分がある
過去数年間にわたる調査研究の結果,あへん法や大麻取締法等の麻薬関連法令の中に無効な部分が含まれていることが判明した。
無効説を知りたい人は,明治大学における私の講義を受講してもらいたい。
なお,仮に無効であったとした場合,下記のような事例を含め,大麻取締法違反で有罪となった者の大半が無罪であったことになるかもしれない。もしそうであるとすれば,再審により無罪とすべきだろう。
友人女性宅で大麻を所持 傷害容疑のダルビッシュ投手の弟、大麻取締法違反容疑でも逮捕
産経ニュース: 2011.7.1
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110701/crm11070111550012-n1.htm
誤解のないように付言しておくと,私は,ヘロイン(モルヒネ)やマリファナ等の薬物を自由に流通させてよいとは全く考えていない。逆にもっと厳格に取り締まるべきだと考えている。
しかし,立法関係者の無知・不勉強のために,関連法令が無効なものとなってしまうことがあり得るのだ。
目下,無効である可能性のある法令のコレクションを続けている。いずれ「法規の無効」に関する論文をまとめてみたいと考えるようになってきた。
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