EU:インターネットへのアクセスは基本的人権の一種
下記の記事が出ている。
OSCE: Access to the Internet should be a human right
EDRI: 13 July, 2011
http://www.edri.org/edrigram/number9.14/oecd-study-internet-freedom
詳細については,この記事からリンクされている関連情報を参照されたい。
なお,この見解が正しいという前提に立つ場合,いわゆる「有害情報のブロッキング」は,犯罪行為であることが明白である場合であり,かつ,必要やむを得ない場合に限定してよほど謙抑的に実施されない限り,基本的人権の侵害ということになるかもしれない。
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忘れる権利(right to forget)と忘れ去られる権利(right to be forgotten)
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EU:インターネットアクセスは基本的人権の一種?
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-a53b.html
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