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2011年7月16日 (土曜日)

刑法175条の改正

6月の刑法等一部改正により,刑法175条も改正された。

 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案
 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html

改正後の条文は下記のとおり。

第175条

1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

この改正により,電磁的記録であっても「わいせつ物」であることが明確になった。

問題は,どのような行為が処罰されるかについてだが,従来と同じ頒布と公然陳列だけではなく,電気通信により記録を送信する方法で頒布した場合も処罰されることになる。つまり,DVD等の媒体に記録して頒布する場合だけではなく,有料のストリーム送信などの場合でも有罪となることになる。また,有償で頒布する目的で所持する行為と保存する行為も処罰される。

従来よりも処罰範囲が大幅に拡大されたと理解してよいと思われる。

今後,アダルトビデオ業界等では受難の時代が続くことになるだろう。

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