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2011年6月17日 (金曜日)

ウイルス製造罪を新設する刑法一部改正法案が可決・成立

下記の記事が出ている。

 ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立
 IT Media: 2011年6月17日
 http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1106/17/news127.html

この法案については,法務省内にQ&Aがある。

 法務省:いわゆるサイバー刑法に関するQ&A
 http://www.moj.go.jp/content/000073750.htm

なお,Q&Aによると,「この罪は故意犯ですので,プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても,犯罪は成立しません」とされており,この説明どおりで正しい。ただし,処罰されることがなくても,過失(民法709条の不法行為)による損害賠償義務を免れることはないことに注意しなければならない。

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