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2011年6月 3日 (金曜日)

警察庁:平成22年中における探偵業の概況

警察庁のサイトで,下記の資料が公開されている。

 平成22年中における探偵業の概況
 警察庁生活安全局生活安全企画課:2011年6月1日
 http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki79/h22_tantei.pdf

探偵社の実際の状況についてはほとんど知られることがないので,貴重な資料の一部ということができるだろう。

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(余談)

以下は,あくまでも一般論だ。

探偵社等による調査手法には違法なものも含まれることがある。テレビ局が放映している探偵密着取材のようなものを視ていると,明らかに違法行為と判断できるものが多々ある。このような場合,当該テレビ局は探偵社の違法行為について共同不法行為者または共犯者としての立場にたっているのではないかと疑われることがある。

しかし,調査対象となる事項が不倫や浮気などである場合,被調査者が探偵社等による調査行為の違法性を主張して損害賠償請求をするような例は滅多にない。

そのため,仮に当該探偵行為が違法行為または犯罪を構成する場合であっても,それが咎められることは滅多にないという結果になっている。

なお,探偵社による調査行為が警察の下請的な行為として実行されている場合,理論的には,その探偵行為によって得られた資料等が違法収集証拠となる可能性がある。しかしながら,そのような状況が存在し得るということについて,裁判所では全く認識がないようだ。

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