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2011年6月 6日 (月曜日)

ローチケで他人のクレジットカード番号を入力してチケットを発券させ金券ショップで換金していた容疑で中国人3名が逮捕

下記の記事が出ている。

 「ローチケ」で他人のカード情報使いチケット購入容疑 中国人3人逮捕 警視庁
 産経ニュース: 2011.6.6
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110606/crm11060611380007-n1.htm

詐欺罪の容疑のようだが,人間を騙したわけではないので,詐欺罪ではない。そして,財産上不法の利益を得たわけではなく財物を得ているので,電子計算機使用詐欺罪にも該当しない。

機械を違法に操作しチケットという財物を自動的に発券させてその交付を受けた時点で窃盗罪の既遂罪として扱うのが正しい。

要するに,缶ジュースの自動販売機に偽コインを投入し,缶ジュースを入手すれば,詐欺罪ではなく窃盗罪であるという点について学説上も判例上も全く異論がないのだが,これと同じに考えればよいことになる。

このあたりのことについては刑法の代表的な見解の中にも誤りがあるものがある。詳細については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章を参照されたい。

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