総務省:株式会社シックスエストレラに対し,特定電子メール適正化法に基づく措置命令
「株式会社シックスエストレラは、少なくとも平成22年12月21日から平成23年4月17日までの間、自己の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた」との事実に基づき,措置命令がなされた。
株式会社シックスエストレラに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省: 2011年4月27日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000027.html
| 固定リンク
コメント