« 福島県沖・茨城県沖で巨大地震が発生するおそれ | トップページ | 原子力損害賠償責任法3条1項ただし書は,憲法違反で無効 »

2011年5月20日 (金曜日)

裁判所に猛省を求める-国の原子力安全基準は欠陥品

ついに原子力安全委員会が自らの非の一部を認めた。

 原発の安全指針改訂へ=「明らかな間違い」-原子力安全委
 時事通信: 2011/05/20
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2011051900945

最大の非は,自らの推論能力の乏しさを自覚せず,委員に就任し続けていることであるので,一日でも早い辞任という行動によってその非を世間に知らしめ,謝罪すべきだと思う。万能的な有能さを持たない人間は,人の上に立ってはならない。

同様に,国の安全基準にのみ追従して誤った判決をしてきた裁判官達にも猛省を求める。

国の基準には誤りのあるものが多い。だからこそ,裁判所が正義の観点から誤りを正さなければならないのに,その職務を放棄する者には裁判官としての資格はない。国の基準へのあてはめだけやっていれば良いというのでは,裁判所が存在する必要などないということになる。

これまで出されてきた原発関係の判決の大半はそのようなものであり,実質的には無効になったと解する。ただ,形式的には確定判決が存在するので,民事再審手続により,再度審理を行うべきだろうと思う。

ちなみに,上記の記事において原子力安全委員会が認めた誤りのほかにも重大な誤りが多数ある。

一日でも早く,ちゃんと考える能力のある者を委員に就任させ,国民が苦しまなくても良いような安全基準を策定してもらいたいものだと思う。現在の安全基準は,基本的にはほぼ全面的に無効だと信じている。

例えば,Mk1型原子炉は安全だという前提で安全基準が定められている。しかし,この型の原子炉は設計上の問題があり,極めて危険だ。Mk1型及びその改良型並びにこれらに類似する構造の原子炉だということだけで,直ちに「危険であり,認められない」と判定することができるように安全基準を策定すべきだと思われる。高速増殖炉も同じであり,「もんじゅ」と同型またはこれに類似する型だということだけで,直ちに「危険であり,認められない」と判定することができるように安全基準を策定すべきだ。

|

« 福島県沖・茨城県沖で巨大地震が発生するおそれ | トップページ | 原子力損害賠償責任法3条1項ただし書は,憲法違反で無効 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 福島県沖・茨城県沖で巨大地震が発生するおそれ | トップページ | 原子力損害賠償責任法3条1項ただし書は,憲法違反で無効 »