総務省:株式会社ノブロに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
「株式会社ノブロは、少なくとも平成22年9月1日から平成23年4月17日までの間、自己の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実」が認められたとして,措置命令が実施された。
株式会社ノブロに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省: 2011年5月9日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000026.html
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