EU:電子通信プライバシー保護指令の発効により,cookieの利用について事前の明示の承諾が必要に
下記の記事が出ている。
Cookie law deferred for one year
BBC: 25 May 2011
http://www.bbc.co.uk/news/technology-13541250
電子通信プライバシー保護指令は,個人データ保護指令の一部改正指令という位置づけになっているから,個人データ保護指令による保護と同等の保護法制をもつ国であるというためには,電子通信プライバシー保護法制にも適合している必要があることになる。
しかし,日本の総務省,経済産業省,法務省にはそのような認識はないようだ。
政府関連部署における判断能力の著しい低下が目立ちすぎる。ボロボロだ。
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