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2011年5月18日 (水曜日)

法務省:民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理(平成23年4月12日決定)

法務省のサイトで,下記の論点整理が公表されている。

 「民法(債権関係)の改正に関する中間的な論点整理」(平成23年4月12日決定)
 法務省:2011年5月
 http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900074.html

今後の動きを理解する上で参考になる資料と思われる。

ただ,一読してみて,主張・立証責任に関する問題については,民法学者では無理だと痛感した。実務家である法学者でなければそもそも何のことやら理解できないのかもしれない。ただし,一般に,実務家であっても,倫理的思考能力には個人差があり過ぎる。論理回路が不十分な者は,そもそも情報処理ができないので無理だ。

なお,あくまでも一般論だが,凡人を何人集めても結局何もできない。

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