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2011年4月23日 (土曜日)

情報開示を求める

福島第一原発では,大津波によってではなく,地震によって破壊されてしまった部分があり,それが致命的な損傷となっている可能性がある。

国と東電は,明らかに津波による損傷の部分と,そうではない部分とに分けて説明すべき義務(情報提供義務)がある。

正確な情報が提供されない場合,住民だけではなく国民全体の自主的な対応策を誤らせ,国民の生存権を侵害することにもなり得る。

なお,地震の規模は国や東電の見解でも「想定内」なので,想定内の規模の地震でも破壊されてしまった部分があるときは,明らかに,地震対応の失敗(重過失)があったと言える(津波の規模については「想定外」としているが,(過去の津波事例から当然予想できる規模のものという意味で)常識的にみてあり得る規模の津波であり,国会でもその旨の質問がなされてきたのだから,予見可能性は十分に認められる。したがって,国と東電は,今回の規模の津波の襲来を想定すべきであったのに,漫然とそれを怠り,想定して対応策を講じなかった過失があったことになる。)。

情報開示が不十分であるという点に関して,下記の記事がある。

 透明性ある原発事故情報を 米紙編集局長、日本に注文
 共同通信: 2011/04/22
 http://www.47news.jp/CN/201104/CN2011042201001046.html

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