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2011年4月10日 (日曜日)

英国:企業が保有する顧客データ等に対し当該顧客がアクセスする権利を強化するなど,消費者保護を増強する方針

下記の記事が出ている。

 Consumers to have access to personal marketing data held by businesses
 Guardian: 10 April, 2011
 http://www.guardian.co.uk/money/2011/apr/10/marketing-data-businesses-available

日本では,個人情報保護法に基づき「開示の求め」をすることができることになっているが,ザル法なので,裁判所で開示請求をすることができない(私見,判例)。

また,主務大臣の権限が限定されているだけではなく,行政官庁が適切に対応するための仕組みがほとんど構築されていないため,個人情報の本人から苦情申立てがあっても,通常は泣き寝入り状態となる可能性が高い。弁護士に依頼すればどうにかなることもあると思われるが,普通の国民には相談料を支払う余力さえ乏しいから,現実には弁護士を利用するという方法は無理に近いことが少なくない。

基本的には,個人情報保護法を根本的に改正するしかない。

このことは,ずっと主張し続けてきたことだ。

しかし,賛同者は少ない。

企業の側でも反省の時期が来ていると思われる。

怪しいコンサルタント等に騙され,顧客情報をしこたま集めてきた企業もないではないだろうが,それによって利益があがったとは思われない。むしろ,そのような顧客情報の自動プロファイリングをしている企業の業績が下降している例が決して少なくないだろうと思われる。

法的リスクや情報セキュリティ上のリスクもある。

費用対効果だけ考えても絶対にペイしないと考える。

逆に,ミスプロファイリングによって顧客には不快な思いをさせ,当該企業に対する信頼を著しく低下させることになる。

要するに,「できるだけ少ない情報しか持たないようにすること」こそがベストプラクティスなのだ。

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