BIGLOBEも児童ポルノの自動ブロッキングを導入
下記の告知が出ている。
BIGLOBE会員規約改定の要点(2011年4月21日施行)
BIGLOBE: 2011年4月21日
http://support.biglobe.ne.jp/kiyaku/youten110421.html
「通信の秘密」を侵害しないように実施するという趣旨のことが書かれている。
しかし,この表現は,妥当ではない。
通信の秘密を侵害することなしにブロッキングを実行することは不可能または非常に困難なことだ。
正確には,「通信の秘密を侵害する結果となることがあっても,違法性阻却事由が認められるので,当社には法的責任はない」とするのが正しい。
これに納得できない利用者は,訴訟を提起すべきだと思う。
その場合,「違法性阻却事由が存在すること」の主張・立証責任はBIGLOBEの側にある。
逆から言えば,訴訟が提起されても絶対に敗訴しない範囲内で行動すべきだということになるだろう。
したがって,経営サイドまたは技術サイドの判断だけでブロッキングを実施をしてはならず,常に顧問弁護士等と相談しながら実施すべきだろうと思う。
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