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2011年3月 8日 (火曜日)

サンフランシスコの裁判所が,Sonyに対し,PS3のハックツールをダウンロードした者のIPアドレスリストの提出を求める権利を認める決定

下記の記事が出ている。

 PS3 hacking case: Sony gets downloaders' information
 BBC: 7 March 2011
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-12663410

日本では対応する法制度がない。強いて言えば,文書提出命令がそれに相当すると思われるが,実務上の運用状況(裁判所の判断等)をみていると,あまり実用的ではない。

日本では,権利侵害を受けたことが明らかな者であっても,「誰が加害者か」を確定するための証拠収集手段が十分ではないと思われる。ただし,模索的または探索的な証拠収集手段をあまり認めすぎると様々な弊害もある。

制度設計は難しい。

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