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2011年3月26日 (土曜日)

忘れる権利(right to forget)と忘れ去られる権利(right to be forgotten)

これからの基本的なキーワードになるだろう。下記の記事が出ている。

 Europe Is Debating A ‘Right To Forget’ Law — So What Does That Mean?
 paidContent: Mar 18, 2011
 http://paidcontent.org/article/419-europe-is-debating-a-right-to-forget-law-so-what-does-that-mean/

私は,1997年に出版した『ネットワーク社会の文化と法』の中で,「デジタル情報化されない権利」を基本的人権の一種としてとらえるべきだと提案した。

それから10年以上を経て,やっと私見の正しさが世界的な規模で証明されつつあることになる。

他にも数多くの意見を提案してきた。既に通説の地位を得ているものもあるが,いまだ少数説にとどまっていることが多い。

「権威」等と呼ばれる過去の遺物のようなタイプの教授達が退職するまで待つしかない。

世間とはそういうものだが,日本ではとりわけそのような傾向が顕著だ。だから,進歩がない。

[このブログ内の関連記事]

 EU:個人データの保護が最優先課題との声明
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/eu-ef11.html

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