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2011年3月20日 (日曜日)

住民が避難した場合の住民税の取扱いはどうなるのか?

個々の少数の住民が個別に避難しても,住民登録がそのままである限り,避難という事実によって自動的に住民税の支払義務がなくなるものではない。いわば旅行中の住民と同じ扱いになる。この点について異論はないと思う。

では,ある特定の行政区画に居住する者が,その自治体組織を含めて丸ごと他所に移転した場合にはどうなるのか?

現実にそのようなことが起きてしまった。

同じことは三原山噴火の際,全島住民が一斉に東京都内に移転した際にも発生した。

今回は,同じようなことが複数の自治体にまたがり,とても大きな規模で発生してしまっている。しかも,避難先がばらばらになっているという困難がある。

おそらく,避難した住民については,基本的に新たな所得がなくなってしまうだろうから,所得税の問題は発生しないにしても,住民税の問題は発生する。

今後,福島原発のトラブルがどういうかたちで終息するのかについては予断を許さないとはいうものの,今のままでは自動的に住民税が課税され,上下水道の使用量も自動的に課金されることになるだろう。

避難している町役場レベルで検討させるのはあまりにも酷だ。また,避難している自治体毎に取扱いが区々になってしまうと公平の原則に反する結果を招くことになる。

そこで,総務省で早急に検討し,どのように対応すべきかについてガイドラインを示すのがよいと考える。

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