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2011年3月29日 (火曜日)

音楽コンテンツのデジタル化はライセンスの一種

下記の記事が出ている。

 Eminem Lawsuit May Raise Pay for Older Artists
 New York Times: March 27, 2011
 http://www.nytimes.com/2011/03/28/business/media/28eminem.html

ライセンスである以上,レコード会社は,音楽家に対してライセンス料を支払わなければならない。過去にアナログのレコード製作をする際に締結したライセンス契約には含まれていない。そして,現実にその支払を命ずる判決が続々となさrている。このことがレコード会社の悩みの種となってきているようだ。なぜなら,若い音楽家もレコード会社からお金を引き出すための方法を学習してしまうからだ。

おそらく,日本を含めアジア各国にもこの影響は及ぶ。

レコード会社だけが金持ちになり,音楽家は奴隷のような存在の国もあるらしいが,いずれ変化が訪れることだろう。

なお,日本では,デジタル化についての権利を出版社やレコード会社等が保有するという契約を結ぶ例が増えているが,通常の印税と同じ程度以上の金員(ライセンス料)を支払うことを契約内容とするのでなければ,公序良俗に反するものとして無効な契約条項だと理解している。つまり,いったん契約さえしてしまえば自由にデジタル化し流通させることができると理解してはならない。本来権利を持っているのは当該コンテンツを産み出した者(著作者)なのであり,出版社やレコード会社は,それを加工して販売している者(つまり二次的利用者)に過ぎない。二次的利用者である以上,著作者に料金を支払うのは当然のことだ。そのような考え方に従う気のない会社も少なくないかもしれないが,今後は,著作者自身が直接にネットなどで流通を開始するようなタイプのコンテンツ流通が普通になっていくだろうから,普通の経済法則に従ってものごとが解決されてしまうことになるだろうと予測している。

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