« EU:電子プライバシー保護指令の発効により,事前の明示の同意がない限り,cookieによる利用者データ収集ができなくなる | トップページ | ロクラクⅡ事件最高裁判決 »

2011年3月 9日 (水曜日)

政務費の支出費目のうちインターネット使用料について,原告が違法な支出であることの立証をしていないことから,その部分に関する原告の請求を認めなかった事例

下記の判決が出ている。

 福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第28号政務調査費返還請求事件平成23年01月21日判決
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110304155413.pdf

主張立証責任の分配原則からすれば,判決のいうとおりということになるだろう。

なお,費目それ自体として政務費としての支出が認められないものについては,そのような費目で支出がなされているという事実を証明することだけで立証に成功していることになるから,被告の側で何らかの強力な反証がなされない限り,原告の主張が認められることになるだろう。

|

« EU:電子プライバシー保護指令の発効により,事前の明示の同意がない限り,cookieによる利用者データ収集ができなくなる | トップページ | ロクラクⅡ事件最高裁判決 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« EU:電子プライバシー保護指令の発効により,事前の明示の同意がない限り,cookieによる利用者データ収集ができなくなる | トップページ | ロクラクⅡ事件最高裁判決 »