裁判所の管轄の問題
今後どういうことになるか不透明な部分はあるが,裁判所によっては事務処理が不可能となるところがでてくる可能性がある。
民事訴訟の場合には,当事者双方が11条の管轄合意をするか,または,10条1項により管轄裁判所を定めることになるだろう。
取扱いが区々にならないよう,最高裁は,何らかの統一基準を策定すべきだと思われる。
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今後どういうことになるか不透明な部分はあるが,裁判所によっては事務処理が不可能となるところがでてくる可能性がある。
民事訴訟の場合には,当事者双方が11条の管轄合意をするか,または,10条1項により管轄裁判所を定めることになるだろう。
取扱いが区々にならないよう,最高裁は,何らかの統一基準を策定すべきだと思われる。
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