米国:担当医師の事前の明示の同意なしに患者の診療記録を売買できるとするバーモント州法をめぐり連邦最高裁に係属中の訴訟事件について,EFFがプライバシー侵害と主張
連邦巡回裁判所では,患者の個人データを買い取る企業側が勝訴の判決になり,現在,舞台が連邦最高裁になっているようだ。下記の記事が出ている。
Supreme Court Case Could Jeopardize Medical Record Privacy
EFF: March 2nd, 2011
http://www.eff.org/press/archives/2011/03/01
EFFは,連邦最高裁が会社側を勝訴させれば,医療記録にある個人のプライバシーが「大量虐殺される」と表現している。
いずれ日本でも同じようなことが起きるだろう。
何でもかんでも「金もうけ」のために利用する時代となった。
個人はボロ雑巾未満の扱いしか受けない。
私見としては,(以前にもこのブログで書いたことだが)もし患者のデータを用いて新薬開発などがなされ,企業が利益を得た場合には,その利益の中の相当額を患者に分配すべきだと思っている。
しかし,そうならないだろう。
患者や医師の同意がある場合でも,要するにデータを利用するだけで何も利益分配をしないという構造を「おかしい」と思うか思わないかによって見解が分かれるのかもしれない。
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