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2011年3月25日 (金曜日)

警察は,毒物・劇物,爆発物,銃砲・刀剣等の許可・届出を要する物品等に関し,管理状況の調査を徹底すべきだ

もちろん,二次的な被害の発生や犯罪での悪用を防止するためだ。

理由は2つある。

1) 被災地においては,家屋の被災等により,事実上,管理が不可能となってしまっているところがある。

2) 被災地でない場所でも,今後の余震等により管理不可能な状態となってしまう可能性のある場所がある。そのような場所では,余震等により被災しても大丈夫なだけの防災性を具備しているかを調査するため,書類だけではなく,現場に臨んで実際に確認する必要がある。

なお,必要に応じて,消防等と協力した上で,大至急調査しなければならない。


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 隠れた被爆について大至急調査しなければならない
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-808c.html

 遺伝子組み換え生物等の管理は大丈夫か?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/03/post-f82a.html

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