英国:オンラインゲームの仮想マネーを不正に取得していた元従業員について,無権限でシステムにアクセスした罪(コンピュータ濫用罪)に該当するとして,拘禁刑2年の判決
下記の記事が出ている。
British hacker jailed over £7m virtual gaming chips scam
Guardian: 18 March 2011
http://www.guardian.co.uk/technology/2011/mar/18/hacker-jailed-gaming-chips-scam
記事からは明確ではないが,正確には,従業員としての権限を超えてアクセスした罪(権限超過アクセス罪)ということになるのだろう。
日本の不正アクセスでは,権限なくアクセスした場合を不正アクセスとして処罰対象にしているが,権限のある者が権限を超過してアクセスした場合については,条文上では明らかではなく,法解釈に任されている。
いずれにせよ,仮想マネーの不正入手の場合において,日本の刑法ではもちろん窃盗罪にならないし横領罪にもならないのだが,事案によっては不正アクセス罪により処罰可能なことがあるという点がポイントということになる。
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