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2011年3月26日 (土曜日)

総務省:震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例を定めるため,携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部を改正

下記の特例を定める一部改正省令が公示されていた。

 震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例
 総務省:2011年3月25日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000021.html

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