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2011年2月11日 (金曜日)

プロバイダ利用契約の見直しの必要性について

体調不良に苦しんでいる中で,あるトラブルが発生した。痛みに耐えながらどうにか対応し,ことなきを得た。

それはインターネットサービスプロバイダ(ISP)がらみのトラブルだった。

対応の中で興味を持ち,そのISPの利用約款を丁寧に読んでみたところ,随所に法律上無効な条項が存在していることが判明した。そこで,他社の利用約款(複数)も同様に丹念に読んでみた。やはり,同種の法律上無効な条項が多数存在することが判明した。

その多くは消費者契約法8条と関係するものだが,他の法令と関連するものもある。要するに,ISPの大半は,最も基本的な部分でコンプライアンスの要請を満たしていない。

その原因についてはいろいろと思い当たることもあるのだが,基本的に,ISPが顧問弁護士とちゃんと相談しながら約款を作成していないか,または,顧問弁護士が適切に対応していないかのいずれかではないかと推測される。また,ISPの業界団体も正しい対応をしてこなかったと推察される。

あくまでも一般論だが,企業は,顧問弁護士を雇っている場合でも,通常業務に関して弁護士のアドバイスを求めることをひどく嫌う一般的な傾向がある。それは,経費の問題によるのかもしれない。しかし,顧問弁護士を雇っていればそれで足りるという姿勢では,正しい経営姿勢だとは言えない。問題が生じてから泣きついても「あとのまつり」的な状況になってしまっていることが決して珍しくない。

早急の改善が望まれるし,また,消費者庁その他の関連各省庁(警察庁を含む。)としても適切かつ強力な行政指導をすべきだと考える。

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