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2011年2月27日 (日曜日)

嘆かわしい

ちょっと必要があって調べていたら,どの刑法学者も必ず引用する非常に有名な注釈書や権威と呼ばれている刑法学者の教科書の中にも著作権侵害部分が存在することを幾つか発見した。

とりわけ,コンピュータ犯罪やサイバー犯罪に関する記述がそうで,例えば,米澤慶治編『刑法一部改正法の解説』(立花書房)の中の記述を,引用としてではなく,自分の文章として書き出版している例が多々ある。

罪と罰を論ずる学者として,まことに恥ずかしいことだと思う。

自分でちゃんと書きなさい。

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(余談)

この記事を読んで書きすぎだと感ずる読者は,とりわけコンピュータ犯罪の「罪数」に関する記述部分に注目し,上記の書籍の中の該当部分等と照らし合わせてみると良い。

私のブログ記事が「書きすぎ」ではなく,非常に抑制的で最小限のことしか書いていないことを理解することができるだろう。

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