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2010年12月14日 (火曜日)

WikiLeaksからOpenLeaksが派生

下記の記事が出ている。

 Wikileaks defectors to launch Openleaks alternative
 BBC: 13 December 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11981301

WikiLeaksは,その内容や運用の当否は別として,一応統制のあるサイトであると評価することが可能と思われる。それゆえ,米国連邦政府等のリークされる側としては,創立者を逮捕してしまえば,どうにかできる部分もないわけではない。

OpenLeaksは,このしばりがなくなってしまう可能性がある。

以前から私見として繰り返し述べていることなのだが,このような事態が発生した背景には,電子文書化または文書の電子的処理があることは否定できない。

電子文書である以上,機密性の保持は難しい。逆に機密性が失われる高度の可能性が存在していることを前提にした制度の設計・運用を考えなければならない。

ここでいう機密の中には,国家機密だけではなく,企業秘密,個人のプライバシー等も含まれる。

このように,「機密情報」には異なる性質を有する多種多様なものが含まれている。とりわけ電子通信との関係では,それらの機密情報のすべてがまるごと「通信の秘密」の中に含まれることになるから,そのことを明確に認識した法の解釈・運用が必要となる。

これらのことについては,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章内で示唆しておいた。

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