総務省:株式会社ITSに対し,特定電子メール法違反として措置命令
総務省は,株式会社ITSに対し,「少なくとも平成22年3月9日から同年12月5日までの間,他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり,受信者の同意を得ておらず,法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められ」たとの理由で,措置命令を実施した。
株式会社ITSに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施
総務省: 2010年12月17日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000010.html
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