三次元印刷技術は「公知」として扱うべきか?
特許としての独占を認めるべきかどうかについて議論があるようだ。下記の記事が出ている。
3D printers, one-dimensional enemies
Register: 12 November 2010
http://www.theregister.co.uk/2010/11/12/3d_printing_intellectual_property/
薄っぺらい紙の上に印刷された2色の画像を赤と青のセロファン紙をはった眼鏡で見る立体印刷はかなり昔からあった。現在の3次元画像印刷はそれを高度化したものと考えることもできるのだが,中には異なる技術的要素を加味したものもある。
基本特許の権利範囲を広くとる考え方をベースにすれば,実は,逆に3次元印刷は「公知」として特許の付与が難しくなる。それに対し,基本特許の権利範囲を非常に狭くとると,せせこましい些細な技術について特許化が可能となる。
どちらにしても,全面的に儲けることはできない。
プロパテント政策は一つの曲がり角を迎えてしまっているのではないだろうか?
| 固定リンク
コメント