« 米国:連邦政府がクラウドコンピュ-ティングにおけるセキュリティガイドライン案を公表 | トップページ | ベルギー:クリエイティブコモンズの適法性を認める判決 »

2010年11月 6日 (土曜日)

米国:次の連邦議会ではインターネット上のプライバシー保護が最重要検討課題になる見込み

下記の記事が出ている。

Internet privacy in next Congress
Washington Post: November 4, 2010
http://voices.washingtonpost.com/posttech/2010/11/internet_privacy_in_next_congr.html

なお,日本では誤ったプライバシー概念が定着してしまっている。自己情報コントロール権の考え方は,そのような誤りを更に悪化させる作用があった。このような誤りが生じた原因のひとつとして,宴のあと事件以来の裁判所の判決の読み間違いがあったのではないかと推測している。

少なくとも,正しいプライバシー概念を理解しなければ米国の理論についていくことができない。また,日本法においても米国流のプライバシー論を機能させるためには,実は,民法の要件事実論(特に過失に関する理論)を完全にマスターしていなければならない。

この点については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の中でも示唆されている(特に第4章第1節)。

********

余談だが,某書籍において,「個人識別」の本質について原稿を書いた。某著名教授が中心となって編集する書籍なのだが,原稿締切日から2ヶ月以上もたっているというのに,14名の共同執筆者中で完成原稿を提出済みとなっているのは私を含めて4名だけだとの連絡を受けた。この調子では2年くらいたっても出版の見込みがないと思われるし,その間に情勢も法令もどんどん変わってしまうので,既に書き上げた原稿の要点を会員制ページのほうで披露してしまおうかと考えている。他の共著者の大半が原稿を提出できる見込みになった時点(おそらく2年後)ころに改めて書き下ろした原稿を提出すれば出版社も困ることはあるまい。


[このブログ内の関連記事]

 EU:プライバシー保護を強化する方針
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-3c41.html

|

« 米国:連邦政府がクラウドコンピュ-ティングにおけるセキュリティガイドライン案を公表 | トップページ | ベルギー:クリエイティブコモンズの適法性を認める判決 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 米国:連邦政府がクラウドコンピュ-ティングにおけるセキュリティガイドライン案を公表 | トップページ | ベルギー:クリエイティブコモンズの適法性を認める判決 »