« 脆弱性に対応するパッチがあてられていないAndroidが多数存在している | トップページ | 中国:世界一の違法コピー生産国 »

2010年11月 7日 (日曜日)

自分の裸体等を撮影した写真を携帯電話で販売していた18歳の少女が児童ポルノ法違反の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 少女自らポルノ画像提供広がる 携帯使い「小遣い稼ぎ」 
 産経ニュース: 2010.11.7
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101107/crm1011071602006-n1.htm

形式的には児童ポルノ法違反になるのだろう。

しかし,どこかおかしい。

児童ポルノ法に含まれる処罰条項における保護法益について,きちんと考え直してみる必要があるのではないだろうか?

児童ポルノ法違反というよりもわいせつ図画頒布罪(刑法175条)としてとらえたほうが適切なのではないかと思われる。また,行為者が若年である場合には,少年法3条の「触法行為」または「ぐ犯」として対処すべきではないかと思われる。

それはさておき,こんなことが横行するとは,本当に世も末だという感がする。

|

« 脆弱性に対応するパッチがあてられていないAndroidが多数存在している | トップページ | 中国:世界一の違法コピー生産国 »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 脆弱性に対応するパッチがあてられていないAndroidが多数存在している | トップページ | 中国:世界一の違法コピー生産国 »