自分の裸体等を撮影した写真を携帯電話で販売していた18歳の少女が児童ポルノ法違反の容疑で逮捕
下記の記事が出ている。
少女自らポルノ画像提供広がる 携帯使い「小遣い稼ぎ」
産経ニュース: 2010.11.7
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101107/crm1011071602006-n1.htm
形式的には児童ポルノ法違反になるのだろう。
しかし,どこかおかしい。
児童ポルノ法に含まれる処罰条項における保護法益について,きちんと考え直してみる必要があるのではないだろうか?
児童ポルノ法違反というよりもわいせつ図画頒布罪(刑法175条)としてとらえたほうが適切なのではないかと思われる。また,行為者が若年である場合には,少年法3条の「触法行為」または「ぐ犯」として対処すべきではないかと思われる。
それはさておき,こんなことが横行するとは,本当に世も末だという感がする。
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