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2010年10月 5日 (火曜日)

起訴強制

下記の記事が出ている。

 【小沢氏「強制起訴」】小沢氏弁護人、臨戦態勢 本人と近く協議 検審に異議申し立ても
 産経ニュース:2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101005/trl1010051938008-n1.htm

私の見解は,下記の記事に書いたとおりだ。

 検察審査会は冤罪の温床になるのではないか?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ff5c.html

念のために繰り返し言っておくと,私は小沢氏の支持者ではない。あくまでも公平に考えた結果だ。

なお,もし私が検事の代わりの弁護士として指定されることになったとしたら,公訴事実欄を白紙にし,検察審査会の議決書を公訴事実の代わりに添付した起訴状を裁判所に提出し,それによって検察審査会による起訴強制に関する法律上の義務を尽くした上で,弁護人が選任される前に,訴因の特定も証明もできないという理由で公訴取消し手続きをするという道を選ぶだろうと思う(検察審査会法は公訴取消の可能性を排除していない。)。

そうでなければ,日弁連が標榜する「自由と正義」を維持することができない。

そして,公訴取消しが完了した後に弁護士の指定が裁判所によって取り消されたとしても,その取消しの効果は遡及しないので,公訴取消しの効果は否定されることがない。この場合,裁判所は,公訴棄却の判決をする以外の選択肢がない。また,公訴取消がなされた以上,それ以降の時点で新たな証拠が発見された場合を除き,同一事件について再度の起訴をすることは刑事訴訟法によって禁止されている。

ちなみに,公判が維持された場合,裁判所は,問題となっている検事が関与した証拠を全て証拠排除すべきだという点についても既に私見を述べた。

 検事による電磁的記録日付改ざん事件における弁解の奇妙さ
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-2b24.html

検察審査会は素人集団なのでまともな刑事訴訟法理論や憲法を全く知らずに支離滅裂なことを考えても仕方のない面があるが,裁判官は法律のプロなので,毒樹の果実の理論を知らないということは許されない。

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