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2010年10月15日 (金曜日)

経済産業省:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の一部改訂とその公表

著作権法等の関連法令の改正に伴い準則も改訂された。

 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公表について
 経済産業省: 2010年10月8日
 http://www.meti.go.jp/press/20101008002/20101008002.html

なお,この著作権法の改正により,違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードする行為も違法行為とされることになった。一部のセンシングウェブサイトのように自動収集した上で自動的に編集(レイアウト等)処理がなされる場合を含め,ホームページ上の表示から明らかに許諾なく収集された写真や映像と理解できる場合も違法にアップロードされたものであることを知っていた場合であると推定できる。そのため,ネット上にはかなり多数の違法コンテンツが存在することになった。そして,これら違法コンテンツ及びその素材をダウンロードすると,そのダウンロード行為をした者も違法行為をしたことになるので注意を要する。そればかりか,サイト運営者において違法状態を放置する行為は,その行為が直接に著作権侵害行為となることがあるだけではなく,ダウンロードする者に対する著作権侵害行為の教唆・幇助行為にも該当することになることがあり得る。

インターネット上でコンテンツを提供している者は,企業であれ個人であれ,自分のコンテンツに用いられている素材の権利処理関係がきちんとなされているかどうかを確認する必要がある。そして,もし利用者から問い合わせがあっても確実な返答ができないような場合には権利処理がなされていないものであると推定してよい。

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