第二最高裁の必要性
裁判官も人間だ。自分の面子を守ろうとする心理が常にどこかに潜んでいる。
冤罪事件で再審請求をしても,当該事件の最高裁判決に関与した裁判官がいる間は,論理や証拠よりも面子を重視し,再審請求を認めない可能性が常にある。
冤罪無罪を争う再審請求事件に関する限り,その受理をすべきかどうかを判断する第二最高裁を新設する必要があるのではないかと思われる。
そのためにはもちろん憲法改正と裁判所法の改正が必要になる。
しかし,「裁判官は悪をなさない」とか「検察官は悪をなさない」とかいうことがあり得ないことだという当たり前のことを国民は既に知ってしまっている。信仰は消滅した。
この点に関して,憲法の改正をすべきときが来ているのだろうと思う。
なお,憲法改正までしなくても済む手がないわけではない。それは,現在3つしかない小法廷を10くらいに増設させ,再審請求のあった事件に関与しなかった最高裁判事が所属する小法廷でその審理をするというシステムを採用することだ。そのためには,3つの小法廷だけでは足りない。少なくとも10程度まで増やすべきだろう。小法廷を増設するということについて,歴史を知らない人は私見を荒唐無稽と考えるかもしれない。しかし,戦前の大審院がどのような組織になっていたのかを調べてみれば,私見が実現可能の範囲内にあるものであることを即座に理解することができるだろう。
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