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2010年10月31日 (日曜日)

太陽光発電を進めるための障害は政府の態度の変化

下記の記事が出ている。

 Solar Power Projects Face Potential Hurdles
 New York Times: October 28, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/29/business/energy-environment/29solar.html

どんなビジネスでもインセンティブがなければ投資が生じない。減税でも補助金でも何でも良いのだが,政府からの支援策が長期間継続するという見込みがたたない場合,長期間の投資の継続を要するビジネスには誰も投資しないだろうということが指摘されている。当然のことかもしれない。

さて,日本では,何でもかんでもどんどん仕分けされてしまっているのだが,本当にそれでよいのだろうか?

権力欲だけは人一倍旺盛だがその実本当のことを何も知らない者の浅知恵だけで仕分けされてしまうようなことがもしあれば,それが一番困る。

最も大事な研究や開発には,一見無駄金のように見えるかもしれない長期間の投資の継続が必要であり,それによって研究や開発に必要な人材を安定して食わせていく必要がある。そうでなければ真に大事な研究や開発を期待することはできない。

短期間の投資で最大限の利益を得ることができればそれは理想の一つだろうと思う。しかし,現実はそんなに甘いものじゃない。

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警視庁の内部資料がインターネットに流出した疑い

下記の記事が出ている。

 サミット時期の情報か=国際テロの警戒強化-内部資料流出疑惑・警視庁
 時事通信: 2010/10/31
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010103100067

警察内部を含め,ありとあらゆる場所に既にスパイがいる可能性を前提にものごとを考えるべきだろう。

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2010年10月30日 (土曜日)

英国:Google ストリートビューカーによるwifi無線通信傍受の違法性に関する議論が再燃

下記の記事が出ている。

 UK MPs question Google over Street View data breaches
 BBC: 29 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11650692

[追記:2010年11月5日]

関連記事を追加する。

 British Agency Says Google Violated Privacy Law
 New York Times: November 3, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/11/04/technology/04google.html


[このブログ内の関連記事]

 GoogleストリートビューカーによるWifi無線通信傍受に関する米国連邦政府の調査は終了したが
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/googlewifi-fdbc.html

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ネット書斎の提案

ちょっと思いついたので提案したいと思う。ビジネス方法特許を取得する気はないので,誰か現実にビジネス化したい企業がやれば良い。

提案するのはネット書斎だ。

電子書籍を購入しても手元のディスクにファイルが蓄積され,普通のファイル一覧の中から探して閲読することになる。もちろん,特定の電子ブック機器やアプリケーション等でないと閲覧できないファイルについては,ファイル一覧も別になる。それに加えて,ファイル一覧の表示は,表示用ソフト(ブラウザなど)の作成者が予め決めたとおりにしかならない。

しかし,リアルな本はそうではないはずだ。

どの書店で購入した書籍を書棚のどの位置に置くのも読者の自由だ。図書館学の専門家はそれなりに区分や類別をするかもしれないが,読者はそんなことなど気にしない。自分の都合で好きなように配置する。

ここがポイントだ。

もし,ネット上に書斎のようなストレージサービスがあり,どのようなタイプの電子書籍でもすべて同一の種類のものとして配置することができる電子書棚があり,書棚の中の電子書籍の置き換えはグラフィック化された本をマウスポインタでつかんで別の本と本との間に置き換えるだけ,というような感じのサービスがあると,例えば旅先にあっても,好きな本を電子書棚から取り出して読むことができる。また,自分のPCがクラッシュしても,購入した電子書籍を電子書棚に登録してあれば,いつでも読むことができるようになっていれば,非常に助かる。

更に,そのような電子書棚があれば,自分が既に読んだ本を視覚的に一覧できることになるので,グラフィックをうまくつくれば,あたかもトレーディングカードを集めるのと同じような楽しみを味わうこともできるかもしれない。リアルな書籍に関しては,店頭で購入する際にバーコードなどから入力して登録することもできるようにすれば良いだろう。このようなやり方は,書籍の販売促進にも寄与することがあるかもしれない。

以上は,自分で購入した書籍に関するものだが,同じシステムを応用して,電子書籍の貸本屋的なビジネスを構築することも可能かもしれない(←著作権処理等がきちんとできていることを前提とする。)。そして,ここでも過去に借りた本の表紙デザインをトレーディングカードのようにしてコレクションすることができる仕組みを導入し,それなりの楽しみを提供することができるだろうと思う。

更に,このような発想は,教育用の電子教材書棚としても応用可能だろう。そこでは教員から指定された教材を学生や生徒がちゃんと読んで宿題をしたかどうかを自動的に集計することもできるかもしれない。

実際にこれをビジネス化しようとすると,出版界をほぼ網羅するような総括的な合意がなければいけないことになるので,なかなか難しいかもしれない。しかし,書籍を単に書籍と考えるのではなく,コレクションの対象としている人もかなり多数存在するので,そのことを理解すれば,新しいビジネスがひらける可能性があるのではないかと思う。

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テレビで放送直後のアニメコンテンツをファイル交換ソフトShareを介してネットに流した無職の男が逮捕

下記の記事が出ている。

 放送直後の「プリキュア」をShareにアップロード、無職男性を逮捕
 Internet Watch: 2010/10/28
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20101028_403181.html

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2010年10月29日 (金曜日)

北朝鮮:サイバー攻撃部隊は1000名?

下記の記事が出ている。

 北朝鮮、サイバー攻撃部隊を組織しハッキングか 1000人規模と韓国紙
 産経ニュース: 2010.10.29
 http://sankei.jp.msn.com/world/korea/101029/kor1010291216002-n1.htm

なお,あくまでも一般論だが,通常のサイバー攻撃部隊は特殊部隊を持っており,その特殊部隊は既に仮想敵国内に何らかの生活根拠を確保して存在している可能性が高い。その生活根拠としては,政府や国会等の国家組織や軍も含まれる。

また,人間だけではなく,プログラムの兵士も用いられる。例えば,攻撃用のbotなどが既に多数のサーバ,PC,スマートフォン,デジカメ,USBメモリその他の電子機器類などの中に埋め込まれている可能性がある。

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VMware の vSphere 4.0 が軍用及び諜報機関用のコモンクライテリアEAL4+の認証を受ける

下記の記事が出ている。

 VMware's vSphere cleared for military spook servers
 Register: 29 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/29/vmware_vsphere_common_criteria/

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ソーシャルネットワーキングは新たな世間?

下記の記事が出ている。

 Facebook, Twitter say social is the new normal
 REUTERS: Oct 28, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69R54120101028

私の実感としては,むしろ露骨に人間性が表出される場ではないかという感じがする。そのことをそのように感ずるかどうかは,もちろん人によると思われるが・・・

いずれにしても,停電になってサーバが停止したり,大規模災害やテロ等によってサーバの運営が困難になったり,経営難により運営会社がサーバの運用を停止したりすると,一瞬にして全部消えてなくなる世界だ。そのことを忘れてはならない。

[このブログ内の関連記事]

 ある日突然,予告なしにサイトが閉鎖されてしまうと・・・
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-153c.html

 仮想都市の消滅事例から考えるパブリッククラウドの問題点
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-c0e6.html

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総務省:平成22年「情報通信基本調査」の結果(速報)

総務省のサイトで,下記の調査結果(速報)が公表されている。

 平成22年「情報通信基本調査」の結果(速報)
 総務省:2010年10月27日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin02_01000003.html

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インターネット上のオークションサイトで偽ブランド品を販売していた39歳の男が商標法違反の罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 偽ブランド商品販売の疑いで逮捕
 産経ニュース: 2010.10.27
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101027/crm1010271718022-n1.htm

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中国:世界規模でパブリッククラウドビジネスに進出?

下記の記事が出ている。

 Chinese Telecom Giant in Push for U.S. Market
 New York Times: October 25, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/26/technology/26telecom.html

なお,この記事では,「インターネットベースの計算処理(Internet based computing)」という表現が用いられているが,これは,要するにパブリッククラウドコンピューティング(SaaSを含む。)のことを意味している。

物理システムの支配者が中国企業であり,仮装サーバや仮装サービスの利用者が米国企業である場合,ホームランドセキュリティ法上の問題は生じないのだろうか?


[このブログ内の関連記事]

 中国のIT企業フーウェイ(HUAWEI)にスパイ疑惑
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/ithuawei-73a8.html

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中国:世界一のスーパーコンピュータを保有?

下記の記事が出ている。

 China claims supercomputer crown
 BBC: 28 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11644252

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2010年10月28日 (木曜日)

パブリッククラウドのような仮装マシンには巨大なバックドアがある?

バックドアというよりも物理サーバの管理者が全てを監視できるのでなければ物理サーバの運用ができない。つまり,仮装マシンの利用者の統制は常に無視されるので当然の帰結と思われる。要するに,パブリッククラウド環境ではデータの機密性が確保されないし機密性を確保するとクラウド側の統制が否定されてしまうという解決不可能な自己矛盾が存在する。このことはこれまで何度もくどく書いてきたことなのだが,やっと認識されるようになってきたようだ。私のような素人でも即座にわかることがどうして専門家(と自称する者)には理解できないことが少なくないのか,ちょっと理解に苦しむことが多い(当然のことながら,世界中の真の専門家達の意見は,私見とほとんど変わらない。)。下記の記事が出ている。

 Cloud Creates SIEM Blind Spot
 dark READING: 10 27, 2010
 http://www.darkreading.com/security_monitoring/security/management/showArticle.jhtml?articleID=228000206

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IPA:欧州ENISAのクラウドコンピューティングのセキュリティに関するガイドラインの翻訳

IPAのサイトで,下記の翻訳が公開されている。

 欧州ENISAのクラウドコンピューティングのセキュリティに関するガイドラインの翻訳を公開
 IPA: 2010年10月25日
 http://www.ipa.go.jp/about/press/20101025_2.html

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米国:音楽コンテンツのP2PシェアリングサイトLime Wireに対し,ニューヨークの連邦裁判所が恒久的差止を命ずる決定

下記の記事が出ている。

 LimeWire shut down by federal court
 Guardian: 27 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/27/limewire-shut-down

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架空の食品卸会社の求人広告によって収集した他人の個人情報を悪用し,他人名義の偽造免許証を作成した上で,これを用いて他人になりすまし,クレジットカードの発行を受けて騙し取るなどし,キャッシングや商品券を購入していた57歳の男らが詐欺罪などの容疑で逮捕

リアル個人情報のフィッシング的取得と支払用カード罪と詐欺罪とを順次実行したようなタイプの犯罪であると言える。下記の記事が出ている。

 詐欺:偽造免許でカード詐取 3容疑者逮捕 1200万円不正取得か /北海道
 毎日jp: 2010年10月28日
 http://mainichi.jp/hokkaido/shakai/news/20101028ddlk01040222000c.html

通常のフィッシングは,偽サイトなどを構築し,そこに入力されるアカウント情報やクレジットカード情報を取得するというものなのだが,偽の求人広告によっても同様に,様々な情報(場合によっては,通常のフィッシングによる場合よりもずっと価値のある情報)を入手できるという実例になるだろう。

架空の会社の求人広告でなく実在する会社の求人広告の場合であっても,主たる目的が求人ではなく,応募してくる者の個人情報の収集であることがあるから,注意を要する。

なお,これらの行為を実行した場合にどのような犯罪が成立し得るかについては,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章を参照されたい。

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オランダ:botネットを遮断するために警察当局が無権限で第三者のサーバにアクセスしプログラムの書き換えを実行した行為の当否に関する議論

下記の記事が出ている。

 Dutch police use unusual tactics in botnet battle
 BBC: 27 Octobner 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11635317

要するに,違法性阻却事由に関する議論だ。もちろん,警察を捜査しようとする警察があるわけがないことはオランダでも日本でも同じなので,どの警察官も捜査対象とされていない。もちろん,警察トップの指令により実行されたことであるので,組織としての行動であり,今後とも誰も警察を捜査することはまずないだろう。誰も自分で自分を罰するようにすることがないのは当たり前のことだ。

このことは,検察官が違法行為をしたとき(とりわけ検察トップの指令により組織的に違法行為が実行されたとき)に検察庁が検察を捜査することはまずないことや(←大阪地検特捜部の事例は,例外的な異常事態と言える。),あるいは,起訴強制権限をもったことにより第二検察庁とでもいうべき行政組織の一種へと国家組織上の性格を変容させてしまった検察審査会に違法行為があった場合に(法務大臣を含め)誰も監督・懲戒権限をもっていないためスモールサイズのロベス・ピエールの出現を可能とするような制度に変化してしまっているのと同じことだと思われる。なお,日本の最高裁長官が何らかの違法行為をした場合には,もちろん検察による捜査対象となり得ると同時に,弾劾裁判により罷免となる可能性もあるので,結果的に,裁判所は検察よりも相当弱い地位にあることになるかもしれない。

結果として,社会における警察の優位は常に圧倒的なものであり,ジョセフ・フーシェのような人物が社会を牛耳ることもあることになる(←ステファン・ツワイクが書いた伝記的な本が有名。現実に現代社会でフーシェに相当する人物が存在するかどうかは不明。)。

このような人物は,日本では明治維新に有名な人物が存在したし,おそらくそれ以前(江戸時代以前)にも存在したのだろう。そのような人物に対しては,誰も捜査することができず,政権が変わろうが首相が誰になろうが関係なく,実質的な支配者として君臨し続けることができる。もちろん,それが誰なのかを知ることのできる人は,滅多にいない。それが知られたとたんに失脚する可能性があるので,表向きは支配者のような顔をしていないからだ。フランス革命以降,人類は,何百年かかってもこのような事態を改善することができなかったので,おそらく,相当将来までこういうことなのだろうと思う。

それはさておき,法理論として,自力救済行為の適法性に関する議論は結構昔からなされており,例えば,UCITAの電子気的自力救済に関して,随分と議論がなされたことがある(←現時点では,もの忘れの早い日本人の記憶に残っている可能性は低いが,かつては随分と激しく議論されたものだ。)。

警察が,情報セキュリティの目的で,サーバのルート権限を奪い,プログラムやデータを書き換える行為が適法行為といえるかどうかについての議論は,日本ではほとんどなされていない。また,仮にそのような行為がなされた場合,ルート権限者に対して情報提供または通知などがなされることはないだろうと予想されるが,そうだとすれば,警察によってシステムを書き換えられたルート権限者はそれと知らずにシステムを管理運用することになる。そこでは,管理運用上の完全性が完全に欠落していることになるので,安全な管理運用がなされているとはいえないことになる。にもかかわらず,ルート権限者は警察によってルート権限を奪われてしまっているのと同じ状態にあるので,何もできないという悲惨な状況におかれてしまっていることになる。「知らぬがほとけ」とはまさにこのことを言う。

同じことは,パブリッククラウド上の仮装サーバの管理運用をするルート権限者について常に発生する。そのような仮装サーバのルート権限者の権限は常にクラウドのポリシーと権限に服従することになるので,クラウドの運営者によって何をされても仮装サーバのルート権限者にはわからず,単純に服従するしかない状態となる。つまり,仮装サーバのルート権限者は,本当はルートではなく,かなり下位の権限しか保有していないユーザの一員であるのに過ぎない。

いずれにしても,世界の全体的動向が「自立性の喪失」へと向かっていることは顕著な事実だろうと思われる。私は,このような趨勢について「マゾ化理論」の一部として学生に説明することがあるが,あまり評判はよくない。精神的な構造を説明しているだけなのだが,性愛のことしか連想できない学生が多いからかもしれない。

しかし,大事なことは,限られた事象の観察結果から一般化・抽象化しながらいかに優れた仮説(モデル)を構築するかにある。

そのためには,本当は,相当大量の教養を遅くとも高校卒業ころまでに蓄積し終えている必要がある。旧制高校の制度は,その面では非常に優れていたのではないかと考えている。けれども,現在の受験競争社会ではそれを期待するのは無理なことかもしれない。

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GoogleストリートビューカーによるWifi無線通信傍受に関する米国連邦政府の調査は終了したが

連邦のFTCは,Googleに対し,プライバシー保護上の重大な問題があることを指摘し,改善命令を出したようだ。そして,米国の30ほどの州による調査は継続されており,また,欧州各国での調査も継続中だ。下記の記事が出ている。

 U.S. ends inquiry on Google's Street View cars
 REUTERS: Oct 27, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69Q3X720101027

GoogleがNSAと密接な関係にあるだろうということは従来から指摘されていることであり,その関連で,米国のプライバシー保護団体等から連邦政府に対して情報開示請求もなされている。真偽のほどはよくわからないけれども,もし仮にそうだとすれば,連邦政府としてはあまり厳しい処置を講ずることができないという非常にわかりやすい答えとなる。


[追記:2010年10月29日]

関連記事を追加する。

 A Reassured F.T.C. Ends Google Street View Inquiry
 New York Times: October 27, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/28/technology/28google.html


[このブログ内の関連記事]

 Googleがストリートビューカーによって電子メールやパスワードも集めていたことを認める
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/google-9257.html

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2010年10月27日 (水曜日)

ワームの特徴とトロイの木馬の特徴をもつマルウェア(Qakbot)

下記の記事が出ている。

 Emerging Qakbot Exploit Is Ruffling Some Feathers
 dark READING: 10 26, 2010
 http://www.darkreading.com/security/attacks/showArticle.jhtml?articleID=228000087

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ヴェトナム:Webサイトの多くがネット犯罪者の餌食になっている?

下記の記事が出ている。

 Hi-tech criminals target Vietnam
 BBC: 26 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11627809

ヴェトナムに進出している日本企業は少なくない。自社が使っているサイトや訪問する機会の多いサイトなどが安全かどうか,緊急に点検する必要がある。


[追記:2010年10月28日]

関連記事を追加する。

 Vietnam Is Riskiest Country Domain, Study Says
 dark READING: 10 27, 2010
 http://www.darkreading.com/security/vulnerabilities/showArticle.jhtml?articleID=228000195

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ルイ・ヴィトンの偽物をインターネット上のオークションサイトで販売していた42歳の男が商標法違反の罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 LVプチ・ノエ偽バッグをネット競売に、男逮捕
 産経ニュース:2010.10.26
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101026/crm1010261316015-n1.htm

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総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第9回)配布資料等

総務省のサイトで,下記の会議資料等が公開されている。

 外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行等に関する実務研究会(第9回)
 総務省:2010年10月26日
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_ikou/34693.html

仮定の話だが,今後北半球が寒冷化し小氷期のような状態になった場合,中国,ロシア,朝鮮半島などから日本の人口の何倍もの外国人が日本列島に押し寄せてくる可能性はある。その場合,外国人のほうが圧倒的多数者になってしまうわけだが,「もし日本人と外国人の参政権等を平等に扱うとした場合,どういうことになるか?」という設定でものごとを考えてみると,これらの問題の本質がよく理解できるだろうと思う。

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総務省:ブロードバンドサービスが全国に普及するまでの移行期における基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)制度の在り方-答申(案)に対するパブリックコメントの募集

総務省のサイトで,下記の答申案に対するパブリックコメントの募集が開始されている。なお,締め切りは2010年11月25日とのこと。

 ブロードバンドサービスが全国に普及するまでの移行期における基礎的電気通信役務(ユニバーサルサービス)制度の在り方-答申(案)に対する意見募集-
 総務省:2010年10月26日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_01000009.html

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2010年10月26日 (火曜日)

MicrosoftがPC後の世界(post-PC world)の構想

私がこのブログで「おそらくPCという概念それ自体がなくなる」と予測していたとおりの事態となってきたようだ。下記の記事が出ている。

 Departing Microsoft visionary sees "post-PC" world
 REUTERS: Oct 25, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69O5AN20101025

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Firefoxの拡張機能Firesheepにより,無線ネットワークを介してなされるTwitterやFacebookなどへのアクセスの危険性が明らかに

下記の記事が出ている。

 Firefox extension reveals Facebook and Twitter logins
 Guardian: 25 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/oct/25/firefox-extension-firesheep-wi-fi

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米国:ナイジェリア詐欺の犯人である43歳の男に対し拘禁刑102月の有罪判決

下記の記事が出ている。

 Nigerian airline ticket fraudster gets 8 years
 Register: 25 October 2010
  http://www.theregister.co.uk/2010/10/25/west_african_scammer_jailed/

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2010年10月25日 (月曜日)

経済産業省:第5回日中省エネルギー・環境総合フォーラムについて(結果概要)

経済産業省のサイトで,2010年10月24日に開催された「第5回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」の結果概要が公表されている。

 第5回日中省エネルギー・環境総合フォーラムについて(結果概要)
 経済産業省: 2010年10月25日
 http://www.meti.go.jp/press/20101025002/20101025002.html

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総務省:電気通信主任技術者スキル標準

総務省は,「電気通信主任技術者スキル標準」をとりまとめ,公表した。

 「電気通信主任技術者スキル標準」の公表等
 総務省: 2010年10月22日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_01000003.html

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クラウドセキュリティ市場が今後5年間拡大するとの予測

下記の記事が出ている。

 Cloud Security Market To Reach $1.5 Billion In Next Five Years
 dark READING: 10 21, 2010
 http://www.darkreading.com/securityservices/security/app-security/showArticle.jhtml?articleID=227900512

この記事を読んで違和感をもつ人は健全だろうと思う。

この記事がおかしいという趣旨ではない。

クラウドのうたい文句は,「クラウドだからセキュアであり,コスト削減になる」というあたりにある。ところが,クラウドのセキュリティ市場が拡大するとの予測が出ているということは,実はクラウドはセキュアでないということ,そして,セキュリティのためのコストはクラウドの利用者に必ず転嫁されることになるということを意味している。つまり,クラウドは,セキュアでもコスト安でもないということを前提にしないと,このような予測は成立しない。

まるで,中国の故事にある「矛盾」の話を聴かされているような気分になる人は,健全な精神の持ち主と言えるだろう。


[このブログ内の関連記事]

 EU:クラウドベースでのアプリケーションは非常にコスト高となるという調査結果
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-e97c.html

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国際的な携帯電話サービスに対する課税問題

同じような問題はこれまでも世界各地で発生してきたのだが(←日本では,ハリーポッターの翻訳者がスイスと日本の両国で課税されることになりもめた事件などが有名。),インドでVodafoneが税務当局と争う事態が発生し最高裁に上告しているようだ。下記の記事が出ている。

 Vodafone given $2.5bn Indian tax bill deadline
 BBC: 22 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/business-11606192

要するに,国というものは,世界のどこの国であれ,国民から税をとりたて,国の事実上の支配者がそれを管理・使用するための組織なので(国庫説),税をとりたてるという仕事が国にとって最も本質的な仕事だということになる。そして,税をとりたてて集めた財産(国庫)を守るために軍隊がある。軍隊の本来の任務は国庫を守るためにあるのであり,国民を守るために戦闘するのは将来の納税者を死なせないようにする必要がある場合ということになる。かつて,植民地主義の時代(大航海時代)には,国庫を増加させるため(収奪するため)にも軍が機能したが,現在でも世界の中にはそのような思想によって軍隊が構成されている国がないわけではない。

さて,このように課税は国にとって本質的なことなので,少しでも課税可能な者をみつければどんどん課税する。国というものは,本質的にそのようなものなのだ。

このような国庫説に基づく解釈を現代的に構成しなおすと私の「パラサイト理論」に必ずたどりつくことになる。このパラサイト理論は,人工物である人間社会と自然の生態系全体とを整合的に統合して説明可能な極めて有用な理論だと自負している。

夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)では,明示で「パラサイト理論」とは言っていないが,パラサイト理論を応用した既述を随所で試みてみた。

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TVかPCかを論ずるのは愚問

下記の記事が出ている。

 これはTVかPCか ソニー、ネットTVを日本投入へ
 産経ニュース: 2010.10.22
 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101022/biz1010220142001-n2.htm

利用者に関心があるのは,要するにコンテンツだ。どこの放送局であるか,誰がスポンサーであるか,どのようなキャスターや司会者やアナウンサーが出ているかといった事柄はほとんど関係がない。

電波を用いた放送の場合,非常に特殊な装置が必要だった。それがテレビアンテナとテレビ受像機だった。

現在,全く同じコンテンツをより高品質かつ双方向通信可能な状態で提供可能なチャネルとしてインターネット(ブロードバンド)が存在している。そこでは,非常に特殊な装置であるテレビアンテナとテレビ受像機は必要なく,汎用品であるPCやスマートフォン等があれば足りることになる。

通信経路の特徴だけで他の通信と識別される「放送」というものは,内容面では何らの特徴も有していない。差分は,単に通信経路である電波というものがもつ物理的特性だけだ。

だから,テレビの時代は終わる。

そして,法律論としての「通信と放送の融合」なるものが最初から存在しない幻影のようなものだという当たり前のことが誰の目にも明らかとなるのだ。

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韓国:他人のプライバシーを踏みにじる点では中国と同じ

下記の記事が出ている。

 行過ぎたネット上の「身元ばらし」 IT韓国の現状
 東亜日報:October 21, 2010
 http://japan.donga.com/srv/service.php3?bicode=040000&biid=2010102177348

要するに,中国の「人肉捜索」と同じような現象が存在しているということになる。

韓国人のすべてがこのような人々だとは思わない。しかし,このような状況を放置している政府,警察,プロバイダ及び利用者が存在している国であることは事実だと判断してよいだろう。

ちなみに,日本もおそらく同じようになっていくだろう(その根拠はあえて述べない。)。そして,世界も同じようになってしまう可能性がある。そうなったときに発生する事態は,今から予測可能だ。それは,徹底した厳罰主義とその前提としての徹底した監視社会の現実化ということだ。

このような構図を比喩的に表現すると,「プライバシーゼロとプライバシー保護とが常に共存する状況」として表現することも可能かもしれない。

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米国:連邦軍がサイバー戦への対応能力を強化

下記の記事が出ている。

 Air Force calls for hybrid approach to cyber warfare
 Defense System: Oct 22, 2010
 http://defensesystems.com/articles/2010/10/22/afcea-it-day-hybrid-approach.aspx

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2010年10月24日 (日曜日)

就業時間内に不適切にインターネット利用をしている労働者の割合はどれくらいか

下記の記事が出ている。

 Many Employees Attempt To Use Web Inappropriately, Study Finds
 dark READING: 10 22, 2010
 http://www.darkreading.com/security_monitoring/security/app-security/showArticle.jhtml?articleID=227900594

アメリカにおける調査結果に基づく記事なので,直ちに日本でも同じだということにはならないだろうと思われるが,一応の参考にはなる。

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2010年10月23日 (土曜日)

Facebookにおけるターゲットマーケティング用情報の提供行為が違法である可能性

下記の記事が出ている。

 Marketers Can Glean Private Data on Facebook
 New York Times: October 22, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/23/technology/23facebook.html

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ファイル交換ソフト「シェア」を用いてアニメコンテンツなどを流していた38歳の男が著作権法違反の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 漫画やアニメをネットに無断配信 著作権法違反容疑で阿南市職員逮捕 徳島県警
 産経ニュース: 2010.10.21
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101021/crm1010211934022-n1.htm

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テレビ番組の録画画像を有料でインターネットで配信した50歳の男らが著作権法違反の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 テレビ番組「ごきげんよう」など無断でネット海外配信の男女3人逮捕420万円売り上げ
 産経ニュース: 2010.10.22
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101022/crm1010221204013-n1.htm

いずれ商業サイトが正規にテレビ番組をオンデマンド配信するようになれば,この種の事件もなくなるのではないかと思われる。

その代わり,録画コンテンツをP2Pサイトなどに流すといったタイプの事件が増えるかもしれない。

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Googleがストリートビューカーによって電子メールやパスワードも集めていたことを認める

下記の記事が出ている。

 Google says its cars grabbed emails, passwords
 REUTERS: Oct 22, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69L4KW20101022

Googleは「過失だ」と主張しているが,4年間も継続して記録を撮り続けている間にそれと気づかないでいるということはあり得ないことなので,通常の裁判官であれば「故意」と推認するところだろう。

そして,もし真実「過失」であったとするならば,4年間も重要な個人データを傍受してしまっており,その記録が蓄積されていたことに気づくことができない程度の能力しかない企業であることを自認することにもなるので,結局,サイバー攻撃がなされたとしても少なくとも4年くらいの間はそのことに気づくことのできない非常に安全性の低い企業であると自認したことにもなる。

Googleが選ぶべき道は一つしかない。

それは,一日でも早く,故意に収集していた事実を認めることだ。

[追記:2010年10月23日23:00]

関連記事を追加する。

 Google's Street View Cars Grabbed Private Data.
 October 23, 2010
 http://blogs.wsj.com/drivers-seat/2010/10/23/googles-street-view-cars-grabbed-private-data/

 「ストリートビュー」パスワードまでキャッチ グーグル謝罪
 産経ニュース: 2010.10.23
 http://sankei.jp.msn.com/world/america/101023/amr1010230927001-n1.htm

なお,Googleは,これまでの世界各国の警察当局等の取調べに対し,電子メールの本文やパスワードなどを収集・記録したとの疑いについて,明確に否定してきた。今回,電子メールの本文やパスワード等の収集・記録を認めたということは,次のいずれかの可能性を推定させることになる。

1)Googleのこれまでの弁解が嘘であった可能性

2)Googleは自己が収集・記録しているデータを適切に管理する能力のない企業である可能性

[追記:2010年10月26日]


関連記事を追加する。

 Privacy body to re-examine Google
 BBC: 24 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11614970


[このブログ内の関連記事]

 Googleは,ストリートビューによるWifi通信傍受をやめた後,別の方法でWifi通信傍受を開始した可能性があるとの見解
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/googlewifiwifi-.html

 米国:GoogleストリートビューWifi通信傍受によるプライバシー侵害を理由とするクラスアクションの審理
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/googlewifi-26ed.html

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2010年10月22日 (金曜日)

FBIが中小企業の銀行アカウント乗っ取り事犯増加を警告

下記の記事が出ている。

 FBI Warns Of 'Corporate Account Takeover' Scams
 dark READING: 10 21, 2010
 http://www.darkreading.com/smb-security/security/perimeter/showArticle.jhtml?articleID=227900529

中小企業の中には,もちろん法人(会社)と個人事業者が含まれる。

これまでは,普通の市民のアカウントを狙ったフィッシングなどが主に問題とされてきたけれども,サイバー犯罪者は企業アカウントをターゲットとし始めたらしい。

おそらく,日本でも同様の警戒が必要となるだろう。

なお,日本国法においては,企業の銀行アカウント情報などの入手行為を処罰することが非常に難しいかもしれない。それは,次のような理由による。

1)単純な電磁的記録情報の入手行為を処罰する法令がない

2)銀行アカウントがクレジットカード情報ではなく,かつ,それ自体としては支払用カードと無関係である場合,刑法の支払用カード罪には該当しない。クレジットカード情報でない以上,割賦販売法違反にも該当しない。

3)銀行アカウントが企業秘密に該当する場合でも,不正アクセス等による入手でない場合には不正競争防止法違反に該当しない。

4)フィッシングのような手口による場合,加害者が形式的には通信当事者になってしまうので,他人間の通信の傍受にも該当しない。

5)銀行アカウントは機械的に生成されるものであり創作性がないので,著作権法違反にも該当しない。

以上のような理由で,アカウント情報の入手行為だけでは処罰が難しい。強いて言えば,そのアカウントを用いて特定電子計算機に該当するサーバ等にアクセスした場合に,不正アクセス罪が成立するということになり,また,それによって詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪が実行され得るということになるだけだと思われる。

情報の無権限取得行為を処罰することについては,消極論もあるけれども,きちんと考え直してみるべき時期に来ていると思われる。

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英国:スポーツ試合のネット上でのストリーム放映が問題になってきているらしい

要するに,チケットを買わないで試合を観る層が増えるとチケット収入に頼っているところが収入減になって困るということらしい。下記の記事が出ている。

 Illegal online sports streaming of matches 'increases'
 BBC: 22 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/newsbeat/11549979

時間がないとかチケットを購入するお金がないという人々にとっては,ストリームで試合を観戦できることは福音となるだろう。そして,もしストリームを禁止したとしても,そのような人々がチケットを購入するとは思われない。問題にされるのは,これまでチケットを購入してきた人々もチケットを買わなくなるかもしれないということなのだろうと思う。

他方で,放映権が設定されているスポーツ中継コンテンツに関しては,別に知的財産権侵害(放映権侵害,複製権侵害,公衆送信権侵害など)の問題が発生し得るだろう。

現在の電子デバイスは非常に高性能化・小型化しており,アマチュアでもかなり良い映像コンテンツをつくることができるようになっている。そして,ネット上には自由に映像コンテンツを投稿できるサイトがいくらでもある。

これらの問題は,すべて「ボトルネックの解消」というキーワードで理解することができる。

ボトルネックがなければお金を生み出すことのできない産業は,ボトルネックが解消されることによって産業としての成立基盤を失ってしまうことになるだろう。

産業界を救う唯一の方法は,「ギルド化」しかないかもしれない。そして,そこでは,独占禁止に関する根幹的な理念のパラダイム変換が必要かもしれない。

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2010年10月21日 (木曜日)

インターネット上の掲示板に「嵐」のチケットを売ると虚偽の販売広告を出し代金を騙し取っていた32歳の男と23歳の女が詐欺罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 嵐チケット代金詐取の疑い 群馬の男女、被害70万円か
 共同通信:2010/10/20
 http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102001000547.html

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東京都内の女子高生のIDなどを使ってmixiにアクセスし,女子高生になりすましていた22歳の男が不正アクセス罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 ミクシィで女高生に成り済ます=不正アクセス容疑で会社員逮捕-警視庁
 時事通信:2010/10/21
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010102100414

私が齢をとりすぎてしまっているせいかどうか,どうもこの手の犯罪行為の動機がイマイチよくわからない部分がある。(笑)

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IPA:「組込みシステムに情報セキュリティを」セミナー

IPAで下記のセミナーが開催される。

 「組込みシステムに情報セキュリティを」セミナー開催のお知らせ
 ~情報セキュリティ面でも安全な製品開発に向けて~
 IPA: 2010年10月21日
 http://www.ipa.go.jp/security/vuln/seminar/lab_semi_embsys_2010_2nd.html

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大迫丈志「独立行政法人制度の課題」

国立国会図書館のサイト上でPDFファイルにより提供されている「調査と情報688号」に下記の論文が掲載されていた。よく整理されていると思う。

 大迫丈志(行政法務課)
 「独立行政法人制度の課題」
 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 688 (2010.10. 5.)
 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/0688.pdf

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お詫び-設定ミスによりアクセス制限がかかっておりました

会員制サイトの併設作業の際,設定ミスにより,このブログにもアクセス制限がかかる状態になってしまっておりました。

指摘を受けて設定を修正しました。

お詫び申し上げます。

このブログは,今後もアクセス制限なしで運用いたします。

ただし,このブログへのコメントについてはポスト後直ちにブログに反映されず,管理者の承認があるものだけをブログに反映する設定になっております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

[おまけ]

アクセス制限がかかっていても,一定条件の下では,Googleのロボットが自動収集のためにアクセスすることが可能であることが分かりました。ココログのシステムでは,アクセス制限をかけただけでは自動収集ロボットによる自動アクセスを遮断できない仕様になっていると思われます。システム側でIDとパスワードをGoogleに自動的に提供している可能性を含め,原因を究明中です。

また,いくつかのIPアドレスからは記事にアクセス可能であることがわかりました。有料会員以外の人にはIDとパスワードを教えていないため,不正アクセス行為であるか,システムのバグであるかのいずれかの可能性が高いと考えました。

そこで,ログを検討した結果,いずれもGoogleの検索結果リスト(リンク)からのアクセスであることは判明しました。つまり,Googleの検索結果に対し,このココログのアクセス制限機能は全く機能していません。そして,Googleのロボットが自由にアクセスできる状態である以上,アクセス制限機能は存在しないのも同じ状態にあったと判断できました。

このようなアクセス制限をかいくぐるアクセスを可能とするような仕様である限り,Googleは常に不正アクセス禁止法に定める2号の不正アクセス行為を実行していると解釈・理解することが不可能ではありませんし,ココログ全体の管理者が故意にそのような仕様にしている場合には,不正アクセスを助長する行為を実行していることにもなりかねません。

もし読者の中にココログの利用者が含まれている場合には,ご自身のサイトについて,検証実験等をされることをお勧めします。

なお,有料サイトの連絡用ブログは,ココログのシステムを使用しています。しかし,上記の問題が解決できない場合には,連絡用ブログについて,別のベンダのブログシステムを利用することも検討中です。

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電子的な教科書と紙の教科書のどちらのほうが教育効果が高いか?

ちゃんとした研究成果はないし,学生の人生を台無しにしてしまうかもしれないような人体実験をするわけにもいかないので研究しようがないのかもしれないが,様々な見解だけは存在している。下記の記事が出ている。

 In a Digital Age, Students Still Cling to Paper Textbooks
 New York Times: October 19, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/20/nyregion/20textbooks.html

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米国:国防用システムのセキュリティ強化のため,関連企業との連携を強化する方針

下記の記事が出ている。

 Pentagon seeks tight ties with cyber contractors
 REUTERS: Oct 20, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69J4OW20101020

従来の憲法理論では全く対処できない事態が生じつつある。

従来の法理論はほとんど役にたたないので,スタートラインのホッブスに戻って根本から考え直してみる必要がある。

しかし,そのことを承認しようとしない者があまりにも多過ぎる。理解したくないのだろうと推定している。

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フランス:ドメイン名の管理のためには単に知的財産権保護の観点だけではなく人権保障の観点も考慮しなければならないとの人権裁判所の判決

正しい判決だと思う。下記の記事が出ている。

 French DNS management must respect constitutional freedoms
 EDRI: 20 October, 2010
 http://www.edri.org/edrigram/number8.20/french-constitutional-decision-dns-.fr

ドメイン名の法的保護において,「企業の利益だけが最優先に考慮されなければならない」という法理論は成立し得ない。

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総務省:グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース「地球的課題検討部会」(第6回)

下記の会議が開催される。なお,この会議は一般の人も傍聴可能で,申込みの締め切りは2010年10月27日とのこと。

 グローバル時代におけるICT政策に関するタスクフォース「地球的課題検討部会」(第6回)開催案内
 日時:2010年11月2日(火)17:30~
 場所:総務省第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館8階)
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/global_ict/33576_1.html

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タイ:クラウドベースのデータ処理におけるプライバシーとセキュリティに関する懸念が増大

利点として説明されている点が逆に懸念の根本原因となっているという趣旨の論説があった。下記の記事が出ている。

 Rising cloud leads to storm over privacy
 Bangkok Post: 20/10/2010
 http://www.bangkokpost.com/tech/technews/202277/rising-cloud-leads-to-storm-over-privacy

この記事にも書かれているように,プライバシー保護のための各国の法制のすり合わせのようなことも必要となっており,前途はなかなか多難だ。

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警察庁:振り込め詐欺(恐喝)」の認知・検挙状況等について(平成22年9月)

警察庁のサイトで,下記の統計結果が公表されている。

 振り込め詐欺(恐喝)」の認知・検挙状況等について(平成22年9月)
 警察庁:2010年10月20日
 http://www.npa.go.jp/sousa/souni/furikomesagi_toukei.pdf

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AppleがMac Book Airを市場投入

下記の記事が出ている。

 Apple launches MacBook Air laptop
 BBC: 20 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11590805

タッチパネル式のPCは,用途によっては非常に便利なもので,特に閲覧中心の利用に向いていると思われる。しかし,大量の文書作成業務のためにはやはりキーボードがないと駄目なので,キーボード付のPCも必要となる。

今後は,利用者層の需要に対応して幾つかのタイプに分かれたデバイスがどんどん開発されることになるのだろう。

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クラウドベースのofficeに対するシニカルな見方

下記の記事が出ている。

 The Office: Who Needs It?
 dark READING: 10 20, 2010
 http://www.darkreading.com/vulnerability_management/security/management/showArticle.jhtml?articleID=227900438

この記事をOfficeだけに限定された問題だとして理解する者は,自分の理解度が相当低いと自覚したほうが良いだろう。要するに,パブリッククラウドベースで提供されるアプリケーションすべてに関係する問題点と懸念がこの記事には示されているものとして一般化・抽象化して理解しなければならない。

プライベートクラウドベースでアプリケーションが提供される場合には,情報セキュリティという観点では当該システムの保有者の統制が貫徹可能なので比較的問題が少ないかもしれない。ただし,トラフィックの問題は依然として残る。現実にそのようなアプリケーションを利用してみているが,かなり不満がある。イライラ感が増殖すると,仕事を遂行する上でも相当のマイナス効果があるのではないかと思う。つまり,プライベートクラウド環境では,トラフィックに全く問題がないように物理的システム構築をしなければならないという問題があり,そのためのコストを惜しむと,逆に生産性が著しく低下してしまう危険性があるということを認識すべきだろう。

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2010年10月20日 (水曜日)

米国:銀行のアカウントを盗み出してウクライナにある組織のボスに伝送していた2名のロシア人に対して有罪の評決

オクラホマ州の裁判所で有罪の評決があったようだ。拘禁刑20年の刑に該当する犯罪とのこと。下記の記事が出ている。

 Two Russians convicted as money mules
 Register: 19 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/19/money_mules_convicted/

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総務省:トラヒックからみた我が国の通信利用状況-平成21年度における利用状況(速報)

総務省のサイトで,下記の統計結果が公表されている。

 トラヒックからみた我が国の通信利用状況-平成21年度における利用状況(速報)
 総務省:2010年10月19日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/36057.html

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インターネット上のオークションサイトでゲーム機の販売名目で代金を詐取しようとした38歳の男が詐欺未遂容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 落札者に空箱送る 詐欺未遂容疑で38歳無職男を逮捕
 産経ニュース: 2010.10.19
 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/tochigi/101019/tcg1010191216006-n1.htm

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カナダ:プライバシーコミッショナーが,Google ストリートビューによる無線通信傍受は技術者の過失によるものでありカナダのプライバシー保護法に違反すると判定

違法行為であるとの公式の判定がなされたようだ。下記の記事が出ている。

 Google in breach of privacy law
 BBC: 19 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11577588

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MicrosoftがクラウドベースのOfficeを発表

下記の記事が出ている。

 Microsoft launches "cloud" version of Office
 REUTERS: Oct 19, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69H4Z320101019

どのような仕様になっているのかイマイチよく分からないところがあるのだが,オンラインでなければフルスペックで機能を利用できなくなってしまうとすれば,人気が急落することは間違いない。逆に,フルスペックで機能全部をダウンロードしオフラインでも利用可能とすれば,それはオンラインでのアプリケーション販売と何も変わるところがないので,そのようなライセンス方法をもって「クラウドサービス」と称することは欺瞞的な商法に該当することになるだろう。

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2010年10月19日 (火曜日)

Cyberlaw有料サイトのサービス利用開始を準備中

このブログとは別に有料サイトを開設し,運用を開始しようと考えている。

このブログでは内外の動向の紹介をメインとし,論説記事などのコンテンツの利用は有料サイトでの提供としたい。コンテンツを有料で販売するのではなく,コンテンツの利用や研究会への参加等を含む会費として,サイト利用料金を考えている。

サイト利用料金は一般会員で年1200円程度を考えている。

なお,本格的にきちんとしたサイトを構築するには何百万円かの初期投資が必要となるし,運用開始後には人件費等を含めそれなりの額の経費が発生するのだが,そのような経費負担は到底無理なので,当面は手作りサイトとなる。そのため,手作りサイトとして運営している間に募集する会員の数も限定的となる見込み。誰かに運営資金のスポンサーになってもらえると提供された資金によってちゃんとしたサイトを構築・運用できるのだが,現下の情勢では無理だろうと思う。

運用開始は,2011年1月を予定している。

有料サイトの利用希望者は,下記宛に「Cyberlaw申込み」という表題をつけて申込みのメールを送信していただきたい(「WWW」の部分を「@」で置き換えてください。)。1週間に1回のペースでまとめて利用条件及び会費の支払方法等を記載したメールを返信する予定。

 sumwel_hWWWmug.biglobe.ne.jp


[追記:2010年10月20日]

平素交際のある方々から早速入会申込みを受けました。心から感謝します。

現時点での申込数から計算した会費合計額で,当面のサイト運営費用を捻出できる見込みとなりました。重ねて感謝します。

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Facebookはバグだらけ?

これまで何度もバグによる利用者情報の外部流出などの事故があり,批判をあびると修正し続けてきたFacebookなのだが,基本は全く変わっていないようだ。下記の記事が出ている。

 フェースブックで個人情報漏えいバグ、ドイツ閣僚が相次いで批判
 AFP: 2010年10月18日
 http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2767431/6340815

この問題をFacebookだけの問題として矮小化することは間違っている。

要するに,商業宣伝広告から収入を得るビジネスは,必ずターゲットマーケティングの方向へと向かうことになる。そこに問題があるのだ。

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2010年10月18日 (月曜日)

ファイル共通ソフトを用いて映画コンテンツをダウンロードした行為を複製権侵害に該当するとして,既に公衆送信権違反で逮捕されていた男について追送検

下記の記事が出ている。

 複製権侵害を初適用=ファイル共有ソフトでダウンロード-京都府警
 時事通信: 2010/10/18
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2010101800283

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総務省:「校務分野におけるASP・SaaS事業者向けガイドライン」を公表

総務省のサイトで,下記のガイドラインが公表されている。

 「校務分野におけるASP・SaaS事業者向けガイドライン」の公表
 総務省:2010年10月15日
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_01000004.html

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警察庁:犯罪統計資料(平成22年1~9月分)

下記の統計結果が公表されている。

 犯罪統計資料(平成22年1~9月分)
 警察庁:2010年10月15日
 http://www.npa.go.jp/toukei/keiji35/hanzai.htm

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英国:重要インフラ及び防衛システムに対するサイバーテロの脅威が高まっているとの政府見解

下記の記事が出ている。

 Cyber attacks and terrorism among top threats to UK
 BBC: 18 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/uk-11562969

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2010年10月17日 (日曜日)

Windows Phone 7 用のスパイアプリケーション

スマートフォン用のアプリの中には利用者の行動履歴等の情報を外部に自動伝送してしまうスパイウェアまたはそれに類似するものが少なくないとされているが,MicrosoftのWindows Phone 7用にも続々と開発されているらしい。下記の記事が出ている。

 Espionage app updated for Windows phones
 Register: 15 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/15/smartphone_espionage_suite/

このようなスパイウェアそれ自体が問題であることはいうまでもないが,それ以上に,そうしたアプリケーションを作成したり,そのようなアプリケーションを用いた情報収集を行うことが適法なビジネスの一部だと勝手に思い込んでいる人々が非常に多いということが最大の問題ではないかと思う。

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2010年10月15日 (金曜日)

消費者庁:第3回インターネット消費者取引研究会配布資料等

消費者庁のサイトで,下記の会議資料等が公表されている。

 第3回インターネット消費者取引研究会
 消費者庁: 2010年10月14日
 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_6.html

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米国:オバマ政権発足時におけるSNSモニタリング疑惑

下記の記事が出ている。

 New FOIA Documents Reveal DHS Social Media Monitoring During Obama Inauguration
 EFF: 13 October 2010
 http://www.eff.org/deeplinks/2010/10/new-foia-documents-reveal-dhs-social-media

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経済産業省:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の一部改訂とその公表

著作権法等の関連法令の改正に伴い準則も改訂された。

 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公表について
 経済産業省: 2010年10月8日
 http://www.meti.go.jp/press/20101008002/20101008002.html

なお,この著作権法の改正により,違法にアップロードされたものであることを知りながらダウンロードする行為も違法行為とされることになった。一部のセンシングウェブサイトのように自動収集した上で自動的に編集(レイアウト等)処理がなされる場合を含め,ホームページ上の表示から明らかに許諾なく収集された写真や映像と理解できる場合も違法にアップロードされたものであることを知っていた場合であると推定できる。そのため,ネット上にはかなり多数の違法コンテンツが存在することになった。そして,これら違法コンテンツ及びその素材をダウンロードすると,そのダウンロード行為をした者も違法行為をしたことになるので注意を要する。そればかりか,サイト運営者において違法状態を放置する行為は,その行為が直接に著作権侵害行為となることがあるだけではなく,ダウンロードする者に対する著作権侵害行為の教唆・幇助行為にも該当することになることがあり得る。

インターネット上でコンテンツを提供している者は,企業であれ個人であれ,自分のコンテンツに用いられている素材の権利処理関係がきちんとなされているかどうかを確認する必要がある。そして,もし利用者から問い合わせがあっても確実な返答ができないような場合には権利処理がなされていないものであると推定してよい。

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ドイツでも自動操縦自動車開発

下記の記事が出ている。

 Need a lift? Phone your car and it'll pick you up
 REUTERS:  Oct 14, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69D2ZJ20101014

まだ完全なものではないが,要するに,ベクトルは,自動車型のロボットの開発に向けられていると考えて間違いはないだろう。

ところで,ロボットに組み込まれるソフトウェアは,道路交通法を遵守するように設計されていなければならない。そうでなければ,ソフトウェアそれ自体もそのソフトウェアによって操縦される自動車も,いずれも違法な存在であることになる。

さて,そのようにして道路交通法を遵守して自動操縦される自動車ができたとすれば,車間距離や速度などのすべての事項について道路交通法が厳格に適用されることになる。交差点の信号に対する対応もそうで,黄色の信号になれば停止しなければならない(既に交差点に入ってしまっている状態で信号が黄色に切り替わった場合など特別の場合を除いてはクルマを進行させてはならず,停止させなければならない。)。また,駐停車禁止場所で駐停車してはならず,右左折禁止場所で右左折をすることは許されないし,車線変更禁止場所で車線を変更して進行してはならない。加えて,横断歩道に歩行者がいる場合には必ず横断歩道前で停止して歩行者を横断させなければならない。

ところが,そうであるとすれば,現在の道路上を走行可能な自動車は約半分以下に減ることになるだろうと思われる。なぜなら,現在の事実上の交通秩序は,上記のようなルールの大半を無視することによって成立している。違法行為であっても警察が取り締まることが滅多にないので,違法状態が恒常化しているといえるだろう。

もしそのような状態を道路交通法に定める規範が厳格に実現される状態にすると,実際には自動車を進行させるのに必要なスペースがかなり不足することになる。

そういうことを理解してロボットを製造しているのであれば良いが,そうでなければかなり厳しい事態の発生を避けることができない。

ちなみに,道路交通法の定めるルールは,世界各国でずいぶんと異なっているので,自動車を輸出しようとする企業は,それぞれの国の法制に適合するようにソフトウェアを作成しなければならず,かつ,法令(自治体の条例等を含む。)の改正があればそれに適合するように常にソフトウェアのアップデートをしなければならない。かつ,大陸諸国のように異なる国々への移動が簡単にできてしまうところでは,理論上あり得るすべての移動先の国の法令に完全に適合するようにソフトウェアが作成されなければならない。しかし,私は,それは無理だと思っている。だから,自動車の輸出ができなくなる。結果的に,現地生産に切り替えるしかなくなってしまうだろう。


[このブログ内の関連記事]

 自動操縦のGoogleストリートビューカー
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/google-e9c8.html

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Facebookの利用者が,Facebookはポリシーに違反して利用者の実名その他のセンシティブ情報を商業宣伝広告主に漏洩しているとして提訴

下記の記事が出ている。

 Facebook leaked users' real names with advertisers, suit says
 Register: 14 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/14/facebook_privacy_complaint/

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バベジの解析機関を実現する努力

電気が一般的でない時代にバベジは「解析機関」という水蒸気で動く機械式コンピュータシステムを考案したことは有名な話だ。実物はまだ実現されていない。しかし,どの時代にも,どうにか実現しようとする人々がいて,その努力が続けられている。性能が良いということではなく,天才の夢を実現してみたいというロマンのようなものなのだろう。

 Campaign builds to construct Babbage Analytical Engine
 BBC: 14 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11530905

日本にもパラメトロン計算機という非常に独創的かつ優れた技術があり,現実に実装され運用されるところまで実現していた。現在主流のシリコンIC型のコンピュータでなくても,プログラムを実行する機械装置は様々な態様で実現可能だ。

これまでの学問や常識にとらわれることなく,全く新しい発想でやり直してみてはどうかと常に思っている。

そこでは,学問上の権威,世間的な評価,経歴・肩書き等は全く意味がなく,独創的なことだけが重要だ。

この独創性という才能は,生まれたときに遺伝子によって決定されてしまっている部分が非常に大きいため,教育や訓練等によって培うことができない。単に,そのような優れた能力を有する人材を発見するための手法だけがある程度まで定式化可能なのではないかと思う。ただし,判定者の能力が劣っている場合,そのような手法を用いても,相手が優れた能力の持ち主であるかどうかを判断することができないことが多い。また,自己の利益(社会的地位,名誉,収入等)の確保に固執する者は,たとえ相手の才能を見抜いたとしても,それを承認することはないし,場合によっては芽が出る前に潰してしまおうとするかもしれない。それは,アイザック・ニュートンという歴史上の実例によって象徴的に表現されている。

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サイバー戦に関して,核兵器の利用制限と同様のルール制定が必要との見解

下記の記事が出ている。

 Call to define rules of cyber war
 BBC: 14 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11545040

見解の意図するところは理解できる。

しかし,根本的に時代遅れだ。

私見である「戦時と平時が常に共存する状況」においては,主権国家だけが戦争の主体ではない。ここでは,従来の国際法が一切反故にされるから意味をもたない。

すべての者がまず私見を受け入れるべきだ。

私は,どのように対応すべきかについても長年にわたり検討を進めてきたが,事柄の性質上,ブログで公表することはできない。

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インターネットのチャットで知り合った女子中学生に裸の写真を送らせていた39歳の男が児童ポルノ法違反の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 Jリーグ「モンテディオ山形」運営団体職員を逮捕 児童ポルノ禁止法違反容疑で
 産経ニュース: 2010.10.14
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101014/crm1010142029037-n1.htm

なんでこういう安易なことをしてしまうのか理解に苦しむところがある。

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総務省:迷惑メールへの対応の在り方に関する検討WG(第2回会合)

下記の会合が開催される。なお,この会合は一般の人も傍聴可能で,申込みの締め切りは10月19日とのこと。

 迷惑メールへの対応の在り方に関する検討WG(第2回会合)
 日時:平成22年10月21日(木) 15:00~17:00
 場所:経済産業省別館 8階 827会議室
 http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/kenkyu/mail02.html

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2010年10月14日 (木曜日)

新保史生『情報管理と法』

新保先生から下記の書籍の寄贈を受けたので,早速読んでみた。

 新保史生
 『情報管理と法-情報の利用と保護のバランス』
 勉誠出版(2010年9月15日)
 ISBN978-4-585-05430-6

この書籍は,図書館における個人情報の取扱いと関連する法的課題についてほぼ網羅的に検討を加えた結果をまとめたものだ。

本書扱われている法的課題の中には,物体としての書籍を閲覧するための図書館において問題となり得る法的課題だけではなく,ウェブアーカイビングと関連する法的課題についても丁寧な検討が加えられている。このウェブアーカイビングについての詳細な検討結果をあらわす書籍は本書が初ではないかと思われる。

本書では,個人情報保護制度及びプライバシー保護制度等に関する一般的解説の部分と図書館における法的課題に対する検討結果の部分とに分かれている。後半の部分は,類書に乏しい状況の中で非常に貴重なものとなっているものと思われる(なお,公共図書館における法的課題については,夏井・新保『個人情報保護条例と自治体の責務』(ぎょうせい,2007)を参照されたい。)。

以上のように,本書は,図書館における個人情報の取扱を主眼とするものであるけれども,そこで述べられていることは,より一般化して,大学における学生に関する情報の管理や企業における従業員の情報の管理という場面においても参考となる部分が少なくなく,有用な書籍の一つであるといえるだろう。

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Microsoftがbotネットの拡大を警戒

下記の記事が出ている。

 Microsoft warns on botnets amid biggest ever security release
 Guardian: 13 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/oct/13/microsoft-security-botnets-fixes

以前リリースされていたある調査結果によると,米国では半数以上のPCでWindowsのアップデートがなされておらず,セキュリティソフトもインストールされていないという状況らしい。これでは,Microsoftがいくら頑張ってもbotネットを遮断することはできない。セキュリティを共有できない利用者やその意思のない利用者については,スマートフォンを含め利用を禁止する方向で法制を検討すべき時期に来ていると思われる。

日本での状況についてはちゃんとした調査がないので,よくわからない。

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サイバー戦は既にある

下記の記事が出ている。

 Cyber warfare already here, UK spy agency chief says
 REUTERS: Oct 13 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69C2YS20101013

当然のことなのだが,認めようとしない人が多い。観念過剰と惰性の賜物だろう。

「戦時と平時が常に共存する状態」という私見を受け入れるべきだ。

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2010年10月13日 (水曜日)

eBayで売られている中古携帯電話の約半数にクレジットカード情報などの個人情報が残されていたらしい

下記の記事が出ている。

 50% of second-hand mobile phones contain personal data
 Guardian: 12 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/2010/oct/12/mobile-phones-personal-data

日本の従来型の携帯電話でもあり得ることだろうと思うが,今後,スマートフォンが主流になると,このようなことが発生する可能性が飛躍的に増大するだろう。

現在,PCのディスクに記録されたデータを完全に消去するツールやサービスがあるのと同じように,携帯電話やスマートフォンの内部に記録されたデータを完全に消去するツールやサービスというものが成立可能なのではないかと思う。

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テレビをめぐる競争が激化

インターネット経由でテレビ番組が配信されることが普通になると,電波によるテレビ放送が衰退することは間違いない。単純なテレビ受像機は家電の一つに過ぎないが,インターネット経由の画像受像端末は要するにPCの一種なので,IT企業が主役となる。そして,IT企業であればどこでもテレビ番組の配信やそのための装置の製造・販売市場に参入可能であることから,熾烈な競争が始まることになる。すでにバトルの最中のようだ。下記の記事が出ている。

 Google and Apple heat up battle for TV screens
 BBC: 12 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11521742

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ネット上の掲示板サイトなどを利用して違法コピーした音楽DVDを販売していた41歳の男が逮捕など2件の事件を,日本レコード協会が公表

下記の記事が出ている。

 海賊版DVDをネットで販売していた2件の著作権侵害事件をRIAJ発表
 CNET Japan: 2010年10月12日
 http://japan.cnet.com/news/society/story/0,3800104748,20421319,00.htm

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2010年10月12日 (火曜日)

SNSを介して感染するステルスマルウェア

下記の記事が出ている。

 University Study Offers Recipe For Stealth Malware Attacks Via Social Networks
 dark READING: 10 11, 2010
 http://www.darkreading.com/security/vulnerabilities/showArticle.jhtml?articleID=227701108

日本でも類似のマルウェアが既に存在していると思われる。

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MicrosoftがWindows Phone 7を発表

下記の記事が出ている。

 Microsoft Unveils New Windows Phones
 New York Times: October 11, 2010
 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/10/11/microsoft-announces-final-windows-phones/

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並列処理コンピュータが人間の将棋女流王将を下す

下記の記事が出ている。

 激闘6時間も“電脳”に敗北…終盤ミス、女流王将「正直、悔しい」
 産経ニュース: 2010.10.12
 http://sankei.jp.msn.com/life/trend/101012/trd1010120743000-n1.htm

コンピュータの側は4人分なので極めて不公平な勝負であり,この記録は取り消されるべきだろう。

もし同じコンピュータと対戦するなら,王将と同等の人間4人の合議と対戦するなら公平だと思う。

コンピュータならどんな手を使ってよいし誰と相談してもよいというのでは,最初からルール違反だと考える。

このようなソフトウェアとシステムで対戦を申し込む技術者には,基本的に規範意識というものが欠けていると思う。また,人間一人対4人分合議制コンピュータとの対決の場を設定することが公平でないと全く感じないでこのようなイベントを設定した者の感性(公平感)も疑いたい。

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2010年10月11日 (月曜日)

カナダ:プライバシーコミッショナーが,民間事業者に対し,インターネットと関連するプライバシーを守るための安全基準の確立を要請

下記の記事が出ている。

Privacy czar issues warning to tech sector
Gazette: October 8, 2010
http://www.montrealgazette.com/technology/Privacy+czar+issues+warning+tech+sector/3644526/story.html

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EU:2005年の枠組み決定を修正し,サイバー攻撃に対応するための新たな指令の提案

情報システムに対する攻撃に対応するため,EU加盟国の関連法制のすり合わせをするための2005年の枠組み決定を修正し,サイバー攻撃に対応するための新たな指令が提案されている。

 Proposal for a Directive on attacks against information systems, repealing Framework Decision 2005/222/JHA
 Europa: 30/09/2010
 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/463&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

日本は,サイバー犯罪条約への対応だけでもまごつき続けている状態だが,EUの法制は更に先に進んでいるようだ。

なお,単なる対応だけではなく,EUではサイバー犯罪条約成立後にも関連委員会等による調査研究が続行されている。日本では,そのような事後的な調査等について予算措置が講じられることはほとんどない。ここらへんもまた文明の成熟度の相違ということになるのかもしれない。

しょうがないので,日本では,私のような個人が身銭を切って調査研究を続行するしかないということになるのだが,その調査研究結果が日の目を見る可能性はほとんどないし,仮にあるにしても要領の良い連中に成果だけパクられておしまいというのがせいぜいだろうと思う。とことん病んだ国だと思うことが多い。


[関連記事]

 Commission proposes new EU cybercrime law
 Register: 11 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/11/eu_new_cybercrime_law/

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ネットワーク上の友達が最も多いのはマレーシア,最も少ないのは日本との調査結果

下記の記事が出ている。

 Japan has fewest digital friends
 BBC: 10 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11501625

単純な比較はできないだろうと思う。

国民性の問題がある。

それ以上に,インターネットの普及が比較的早く,これまでさんざんネット上のトラブルを経験してきた国とそうでない国とではかなり違った社会的メンタリティのようなものが形成されているはずだ。

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自動操縦のGoogleストリートビューカー

下記の記事が出ている。

 Google Cars Drive Themselves, in Traffic
 New York Times: October 9, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/10/science/10google.html

日本の公道でこのような自動車を走行させた場合,道路交通法違反となるだろう。

それよりも,この自動車がもっと小型化され,狭い路地でも入り込めるようになった場合,完全にスパイ装置になってしまうことだ。

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2010年10月10日 (日曜日)

ドイツ:IDカードにRFIDタグが導入される見込み

下記の記事が出ている。

 Germans radio tag ID cards and phones
 Register: 8 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/08/german_rfid/

ネット取引等において,安全性の高い確実な個人認証をすることが目的だとされているようだ。

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2歳未満の幼児の81パーセントがネット上で写真を晒されているとの調査結果

下記の記事が出ている。

 2歳未満の子ども8割がネットに写真、プライバシーや犯罪に懸念
 AFP: 2010年10月09日
 http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/it/2764418/6302456

 Study: 81 Percent Of Children Have An Online Presence Before Age Two
 dark READING: 10 08, 2010
 http://www.darkreading.com/authentication/security/privacy/showArticle.jhtml?articleID=227700439

この記事では,プライバシー侵害の問題が指摘されている。幼児は親権者である親等によって保護されなければならないわけだが,その親が写真を公開してしまうのだからどうにもならない。

ちなみに,赤ん坊の裸体写真は,理論的には児童ポルノとして扱われる可能性が高い。児童ポルノは,写真のわいせつ性を問題にするのではなく,小児性愛者などの被害に合わないようにするということが保護法益となっている。そのため,可愛らしい赤ん坊の写真に過ぎないものでも,裸体であれば児童ポルノ法の適用があり得ることになる。ここらへんは,世間の圧倒的多数の親の感覚とは乖離している部分なのだが,法は法だし,現実に裸の赤ん坊の写真を観て興奮し誘拐や殺人などの犯行に及ぶ者は多数存在し得るだろう。

ところで,夏になると,テレビ局では,海岸や遊園地などで裸で遊んでいる子供達の様子を撮影した映像を盛んに流す。また,おむつの商業宣伝などのように裸の赤ん坊の映像を含むものが多数ある。これらもまた,理屈の上では,児童ポルノに該当する可能性が高い。

ちなみに,さすがに最近では女児の裸体映像がテレビで放映される機会はなくなってきたように思うが,男児であれば性器丸出しの映像が今でも放映されることがある。これは,明らかに男性差別だと考える。

以上のような問題についてはあまり議論されていないようにも思うが,理屈をつめて考えるということをしない人が多過ぎるということなのだろう。

理屈を詰めて考えた場合に奇妙な結論に達してしまう場合には,推論過程が間違っているか,法則(法規範など)のほうが間違っているか,あるいは,常識的・直感的な判断のほうが間違っているかのいずれかに違いない。そこらへんも詰めて考えられているとは思われない。

*****

余談だが,食事時に女性用生理用品,トイレ関連製品,おむつ,入れ歯,脱毛剤・脱毛用品などの商業宣伝広告をテレビで放映するのはやめてほしい。食事がまずくなる。

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クラウドコンピューティングにおける情報セキュリティ上のリスク

下記の記事が出ている。

 How malware can compromise cloud security
 Security Park: 07/10/2010
 http://www.securitypark.co.uk/security_article265366.html

基本的には既存のコンピュータシステムでも同じなのだが,クラウドでは根元が汚染されると全ての仮想サーバがほぼ同時に全部汚染されてしまうという恐ろしさがある。機密データの外部流出にしても同じで,仮想サーバの利用者が個別に暗号化するなどの措置を各自講じていない場合,根元が破られるとほぼ同時に全ての仮想サーバの安全性が破られてしまう可能性がある。

一般に,集中システムというものにはそのような脆弱性があり,最も中枢部を狙って攻撃すれば最小の努力で全体を壊滅させるという最大の効果をあげることができる。

集中システムの推奨者は,管理を集中することによる効率化やコスト削減を強調するが,このメリットはシステムの管理者だけにとってもメリットではなく,システムを攻撃する者にとっても顕著なメリットになっているということを忘れてはならない。

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下請業者が使っていたPCにインストールされていたWinnyによって神奈川県警のシステム開発関連議事録が流出

下記の記事が出ている。

 県警の給与システム開発会議録がネット流出
 産経ニュース: 2010.10.6
 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/101006/kng1010062300008-n1.htm

日本IBMの下請業者ということなのだが,業者選定とその監督を含め,マネジメントポリシーの見直しが必要なのではないだろうか?

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2010年10月 9日 (土曜日)

NTTドコモとオリンパスが仮想とリアルを重ねて見せる眼鏡型デバイスを開発

下記の記事が出ている。

 Smart specs unite world and data
 BBC: 8 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11494729

仮想画像に気をとられて交通事故が起きやしないかと老婆心をくすぐる製品なのだが,それはひとまず措くとして,この技術を応用すれば重度の弱視の人のための視力補助装置を開発することができるのではないだろうか?

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消費者庁:ロースでない牛肉部位をロースと表示することが不適切だとして,事業協同組合全国焼肉協会に対して是正勧告

消費者庁は,焼肉業者が加盟する団体である事業協同組合全国焼肉協会に対し,ロース以外の部位の肉を提供する料理に「○○ロース」等の表示を行うことが景品表示法に違反することを伝え,傘下焼肉業者への周知及び指導を求めた。

 焼肉業者における焼肉メニュー表示の適正化について
 消費者庁: 平成22年10月7日
 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/101007premiums_1.pdf

これは,ネットとは無関係のことと思われるかもしれない。しかし,私が知っているだけでも,焼肉店のホームページ等で不適切な表示をしている例が複数存在する。

また,焼肉店とは関係がないが,ネット上で通信販売されている牛肉の中には部位の表示がおかしいのではないかと疑われる例が散見される。

実物を目にすれば,状況次第では表示と実際との食い違いを知ることが可能なことがあるが,ネット上の表示では写真だけになるので,より大きな問題がありそうな気がする。

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PCIがPoint-to-Point Encryptionのガイドラインを公表

下記のところで入手することができる。

 Initial Roadmap: Point-to-Point Encryption Technology and PCI DSS Compliance
 For Transmissions of Cardholder Data and Sensitive Authentication Data
 Program Guide Version 1.0
 October 5, 2010
 https://www.pcisecuritystandards.org/pdfs/pci_ptp_encryption.pdf


[関連記事]

 PCI Council Offers Guidance On Point-To-Point Encryption
 dark READING: 10 08, 2010
 http://www.darkreading.com/database_security/security/encryption/showArticle.jhtml?articleID=227700423

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韓国:インターネットポータルへのアクセスでの本人確認を強化したら個人情報の漏洩が増大?

下記の記事が出ている。

 韓国インターネット実名制が個人情報流出の主犯?
 Internet Watch: 2010/10/07
 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/security/20101007_398483.html

基本的なメカニズムは簡単だ。

圧倒的多数の普通のユーザは悪をなさない。一方的に被害者となる可能性が増大するだけだ。

他方で,悪をなす者は,本人確認が強化されても巧みにそれを逃れるからやはり検挙・摘発できない。手口としては,普通の不正アクセスが一般的だろう。そのために,他人のIDや身分証明書情報の売り買いなどが常態化しているかもしれない。おそらく,そうだろう。

もし日本で韓国と同様の本人確認強化が実施され,そのために住民基本台帳データ等が用いられるとしたら,そもそも住民基本台帳データは公開されているので,簡単に成りすましができてしまい,韓国と同じ状況が発生してしまうことは確実だ。

その結果,「住民基本台帳データを誰も信用してはならない」といったような事態が発生することもまたほぼ確実と言える。

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ファイル共有ソフトを用いてアニメコンテンツをネット上に流していた42歳の女が著作権法違反の罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 アニメをネットに公開 著作権法違反で女逮捕 岡山
 産経ニュース: 2010.10.9
 http://sankei.jp.msn.com/region/chugoku/okayama/101009/oky1010090219002-n1.htm

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虚偽の発注により株価を不当につり上げていた35歳の男が金融商品取引法違反(相場操縦)の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 大分のデイトレーダー逮捕 相場操縦容疑
 産経ニュース: 2010.10.8
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101008/crm1010081836031-n1.htm

氷山の一角ではないかと思う。

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2010年10月 8日 (金曜日)

動物セラピーのためのハイテク・ティディベア

下記の記事が出ている。

 Robot teddy bears attack Alzheimer's
 Register: 8 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/08/social_robot_teddy_bears/

以前,アザラシのロボットをテレビで見たことがある。それと比較すると小型化が進んでいるようだ。

そのうち人間型のものもでてくるのだろうか?

男性子育て練習用の赤ん坊人形はあるけれども,まだロボットという感じではない。

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第二最高裁の必要性

裁判官も人間だ。自分の面子を守ろうとする心理が常にどこかに潜んでいる。

冤罪事件で再審請求をしても,当該事件の最高裁判決に関与した裁判官がいる間は,論理や証拠よりも面子を重視し,再審請求を認めない可能性が常にある。

冤罪無罪を争う再審請求事件に関する限り,その受理をすべきかどうかを判断する第二最高裁を新設する必要があるのではないかと思われる。

そのためにはもちろん憲法改正と裁判所法の改正が必要になる。

しかし,「裁判官は悪をなさない」とか「検察官は悪をなさない」とかいうことがあり得ないことだという当たり前のことを国民は既に知ってしまっている。信仰は消滅した。

この点に関して,憲法の改正をすべきときが来ているのだろうと思う。

なお,憲法改正までしなくても済む手がないわけではない。それは,現在3つしかない小法廷を10くらいに増設させ,再審請求のあった事件に関与しなかった最高裁判事が所属する小法廷でその審理をするというシステムを採用することだ。そのためには,3つの小法廷だけでは足りない。少なくとも10程度まで増やすべきだろう。小法廷を増設するということについて,歴史を知らない人は私見を荒唐無稽と考えるかもしれない。しかし,戦前の大審院がどのような組織になっていたのかを調べてみれば,私見が実現可能の範囲内にあるものであることを即座に理解することができるだろう。

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Microsoftがスマートフォンと関連するパテントポートフォリオをライセンス

下記の記事が出ている。

 Microsoft licenses some Palm smartphone patents
 REUTERS: Oct 7, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69702D20101008

Appleの特許戦略とは際立った相違を見せている。注目すべきだろう。

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iTunesを使った大規模なフィッシング

下記の記事が出ている。

 Apple iTunes Used In Massive Phishing Attack
 information week: October 5, 2010
 http://www.informationweek.com/news/security/cybercrime/showArticle.jhtml?articleID=227700135

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クラウド上に記録されるデータでは暗号化されていないことが多いという脆弱性があるとの調査結果

下記の記事が出ている。

 Cloud computing presents new security challenges for enterprise
 IT Pro Portal: 07 October, 2010
 http://www.network.itproportal.com/portal/news/article/2010/10/7/cloud-computing-presents-new-security-challenges-enterprise/

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インターネット上のオークションサイトで販売する目的で大量のわいせつDVDを所持していた容疑で,34歳の男ら12名が逮捕

下記の記事が出ている。

 わいせつDVD:販売目的所持容疑、12人を一斉逮捕 /東京
 毎日jp: 2010年10月7日
 http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20101007ddlk13040280000c.html

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知人女性のIDなどを用いYahooのメールシステムに不正アクセスしてその女性のメールを閲覧していた容疑で,34歳の男性医師が逮捕

下記の記事が出ている。

 サイト不正侵入:容疑の大学病院医師を逮捕 埼玉県警
 毎日jp: 2010年10月8日
 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101008k0000m040129000c.html

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法教育シンポジウム-未来を拓く法教育 in 京都-

下記のシンポジウムが開催される。

 法教育シンポジウム-未来を拓く法教育 in 京都-
 日時:2010年10月29日
 場所:龍谷大学アバンティ響都ホール
 http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/housei01_00017.pdf

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IPA:コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[9月分および第3四半期]

IPAのサイトで,下記の統計結果が公表されている。

 コンピュータウイルス・不正アクセスの届出状況[9月分および第3四半期]について
 IPA: 2010年10月5日
 http://www.ipa.go.jp/security/txt/2010/10outline.html

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Facebookがgroup機能を追加

下記の記事が出ている。

 Facebook unveils 'groups' feature and user controls
 BBC: 6 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11486427

プライバシー問題に関して,Facebookの経営者は,個人(person)ではなくグループでありpeopleなのでプライバシー問題は発生しないとの考えをもっているようだ。

しかし,peopleがpersonの集合体であることを否定することはできない。

コンプライアンスの観念を持たない者が超巨大企業の経営者になると,かくも多くの弊害が次々と発生する。

いずれ超巨大規模のクラスアクションが提起される日が来るだろう。

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2010年10月 7日 (木曜日)

地球温暖化の原因は太陽の活動でありCO2は無関係

下記の記事が出ている。

 Much of recent global warming actually caused by Sun
 Register: 7 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/07/solar_as_big_as_people/

データ捏造までしてCO2説を流布し,それと結合した環境ビジネスで金儲けをたくらんだ人々の責任は大きい。無論,それを鵜呑みにした為政者も悪い。

なお,この記事で紹介されている観測結果を正しく理解するためには,次の事項を正しく認識する必要がある。

1)温暖化と紫外線とはあまり関係がない。可視光線と赤外線の量を考慮に入れるべきだ。

2)太陽の活動における11年周期それ自体説が正しいのかどうかは確実ではない。万年単位の測定結果がないと確実なことは言えない。また,仮に太陽活動周期説それ自体が正しいとしても,太陽活動の周期と可視光線等の放出量が常に正比例するかどうかについては誰も検証していない。

3)地球温暖化それ自体があるのかどうかを10年~100年程度の範囲で認識するのではなく,万年レベルで認識すべきだ。

4)近年,地球の各地で発生している大規模な寒冷化現象を意図的に無視すべきではない。

5)最後に,仮にCO2説以外の要因がすべて否定されたとしても,それでもCO2原因説が正しいという論理的な結果は得られないから,消去法によってCO2説を補強しようとする考え方には実は論理の飛躍がある。加えて,現時点で人類が認識していない要因が存在し得るからだ。例えば,地球それ自体の地殻変動が一つの要因としてあり得る。

[このブログ内の関連記事]

 クライメートゲート事件
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-bd85.html

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フィリピンの航空会社では客室乗務員がダンスをしながら機内安全の周知をするのだそうだが・・・

下記の映像が話題になっているようだ。

 BGMはレディーガガ、踊る美人CAに乗客の目はくぎ付け
 http://video.jp.msn.com/browse/entertainment/jokaroo

ダンスをしながらというアイデアについて特に興味はない。

問題は,この映像を撮影できる時間帯は,機内で電子装置等のスイッチをオフにしなければならない時間帯だということだ。

撮影者は自らの違法行為の証拠を全世界に晒していることになる。

私は,このようないいかげんさや順法意識を低下させるような悪影響のあることが投稿型画像サイトの最も悪いところだと思っている。

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FacebookにおいてFriendの情報の提供とiPhoneアドレスブックへの自動的な追加を強制されることについての意見

下記の記事が出ている。

 Is your private phone number on Facebook? Probably. And so are your friends'
 Guardian: 6 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/oct/06/facebook-privacy-phone-numbers-upload

「余計なお世話」というだけにはとどまらない問題が含まれていると考える。

「事前の同意」さえとれば何をやってもかまわないということにはならないだろう。

[追記:2010年10月11日]

関連記事を追加する。

 Facebook and MySpace Postings in Court: In a Lawsuit, Privacy Settings May Not Matter
 FindLaw: September 29, 2010
 http://writ.news.findlaw.com/ramasastry/20100929.html

簡単に言えば,契約書に署名した以上はどんなに不利な条件でも従わなければならないということはないという簡単な道理を理解することが大事だ。約款に定められていることであっても,公序良俗や強行法に反する事項は無効だ。Web上の「同意する」ボタンをクリックする行為に基づく法律効果も同じように考えれば足りる。

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強制起訴された事件の指定弁護士

下記の記事が出ている。

 【小沢氏「強制起訴」】「検察官役」の弁護士を指定へ 
 産経ニュース: 2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101005/trl1010051838006-n1.htm

*****

以下はあくまでも一般論なので,特定の具体的事件とは一切の関係がない。

検察審査会では,補佐役の弁護士が助言をすることがある。しかし,「自由と正義」を標榜する弁護士である以上,公平であるべきであり,決して起訴強制などを煽るような言動をしたり,被疑者が有罪であるかのような予断をしたりそのような予断を与えてもならず,まして,起訴強制の議決書の文案の作成に関与してもならない(検察審査会法26条)。なお,弁護士は,検察審査員となることができない(検察審査会法6条)。検察審査会法36条は,「検察審査会は,相当と認める者の出頭を求め,法律その他の事項に関し専門的助言を徴することができる」と定めているが,検察審査員を扇動したり検察審査員に予断を与えたりする可能性のある弁護士は,「相当と認める者」に該当しない(相当でない者からの助言に基づく議決は無効である。)。また,「相当と認める者」であっても,「助言」以外の行為をすることができないし,この助言はあくまでも公平で中立なものでなければならない。

ところで,この補佐役の弁護士なるものを担当した者が起訴強制による公判事件で指定弁護士(検察審査会法41条の9)を担当することがあるとすれば,これは相当問題なことだと考える。

まして,当該事件にかかる審査において補佐役の弁護士なるものを担当した者が自薦で指定弁護士となる場合,検察審査会を煽って起訴強制の議決をさせた可能性を疑われることになり,これは,弁護士倫理に反する行為であると言える。しかも,その弁護士は,検察審査会における議事内容を知っているわけだから,守秘義務違反となる事態も予想される。これは,弁護士法にも抵触する可能性が全くないとはいえない。

したがって,いかなるかたちにせよ検察審査会に関与した弁護士は,公判とは一切無縁の状態で沈黙するのが正しい。検察官もまた同じ。

以上のようなことを全く考慮しないで裁判所が指定をしたとすれば,それは,裁判所自身が冤罪の発生を意図(意欲)しているか,または,全く馬鹿であるかのどちらかであると推定してよいと考えている。

なお,検察審査会は,検察審査会事務局と検察審査委員で構成され,検察審査会事務局は最高裁が指定する検察審査会事務官及び検察審査会事務局長によって構成される(検察審査会法19条,20条)。本来であれば,この組織の中に弁護士が入り込む余地は全くないし,入り込むことは許されない。私の実際の経験(裁判官在職当時)でも,裁判所職員が検察審査会事務官及び検察審査会事務局長として補職され,検察審査会の事務を担当していた。また,理論的にも,最高裁が裁判所職員以外の者に対して検察審査会事務官を指定する権限はないと解され(実質的にみて検察審査会法6条及び7条違反となる。),まして,検察審査会事務官としての俸給を裁判所の予算から支出することは許されないと思われる。

*****

強制起訴の法的性質を考えると,それは行政庁としての検察庁と同じ権限を行使していることになる。したがって,ここでは,日本国憲法が保障する適正手続の保障が貫徹されなければならない。憲法学上「国民の直接参加の一種である」ということが,当該事件について適正手続の保障を排除する理由には到底なり得ない。

議決書は,検察審査会が起案・作成すべきものであるので,検察審査員以外の者がその作成に関与することは許されない。検察審査員以外の者が作成した議決書,及びその議決書に基づく起訴等は,日本国憲法が保障する適正手続の保障を侵害するものであり,違憲・無効であると考える。

*****

以上を理解するポイントは,起訴強制権限を付与する法改正がなされた以降の時点における検察審査会が,それ以前の単なる諮問機関的な性質を有する組織から第二検察庁とでもいうべき行政庁としての性質を有する組織へと根本的に変質したのだということを正しく理解することに尽きる。行政庁である以上,人事を含め,法律による行政の原理が貫徹されなければならない。また,第二検察庁とでもいうべき組織である以上,日本国憲法に定める適正手続の保障が完全に適用されなければならない。

*****

更に遡って考えると,検察審査会法それ自体が最初から違憲・無効だったのではないかと解する余地がある。

[追記:2010年10月20日]

下記の記事が出ている。

 行政訴訟却下 小沢VS東京地裁 第2R突入
 日刊ゲンダイ:2010年10月19日
 http://gendai.net/articles/view/syakai/127009

裁判所の判断としては,準司法機能を営む組織であり行政機関ではないとの考えに基づくもののようだ。「準司法機関」は講学上の概念であり,日本国の法令上に根拠のある概念ではないので,考え方によっては「準司法機関」そのものが一切存在しないという考え方もあり得る。後先考えないで適当に学説を構築してきた憲法学者の責任は重い。

もちろん,憲法上に根拠があるものであれば,行政庁でも司法機関でも立法機関でもない国家組織が存在してもかまわないわけだが,現行憲法には検察審査会に関する条項はない。裁判所は検察審査会が行政機関ではないと判断したわけだが,検察審査会が立法機関でないことはもちろん,司法権(裁判所)にも属さないことは明らかだ。検察審査会法によれば,事務局長等に関する人事上の監督権等は最高裁に権限があることになっているが,検察審査会そのものに対する監督権限があるわけではなく,検察審査会に何らかの違法行為があった場合においても起訴後の法定において公訴棄却を求める理由としてその違法の存在が争われることになると解されているのだろう(この場合,一切の違法行為がなかったことの立証責任は,検察官としての指定弁護士が負うことになる。刑事事件においては,すべての事柄について検察官だけが立証責任を負うとするのが原則だからだ。)。

しかし,仮に検察審査会に何らかの違法行為があったとした場合,その賠償責任は誰が負うことになるのだろうか?

そして,その訴訟手続きはどうなるのだろうか?

今回の裁判所の判断により,行政訴訟法が適用にならないという結果になっている。そうだとすれば,通常の民事訴訟によらざるを得ないことになるが,おそらく検察審査員の氏名等の個人情報については(行政庁ではないので)情報公開の対象にならない。

そうなると,どんなにひどい違法行為によって損害が生じた場合でも,民事訴訟も起こせないということになりそうだ。

そのようなことを考えてみると,検察審査会制度それ自体が全面的に違憲な存在であるとの考え方も成立可能となる。

今回の裁判所の判断は,検察審査会が違憲な存在である可能性を世間に周知せしめたという意味で極めて大きな歴史的意義を有するものと評価することができる。

[このブログ内の関連記事]

 起訴強制
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-bdfb.html

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世界の重要インフラの半分以上は常に政治的動機に基づく攻撃に晒されている

下記の記事が出ている。

 More Than Half Of Critical Infrastructure Firms Have Been Hit By State-Sponsored Attacks
 dark READING: 10 06, 2010
 http://www.darkreading.com/security_monitoring/security/attacks/showArticle.jhtml?articleID=227600086

「戦時と平時が常に共存する状況」なので,当然のことと考える。

理解するポイントは,「戦争の主体が主権国家だけではなくなってしまった」ということに尽きる。これまでの国際法は全く役にたたない。

ホッブスに戻って考え直さないと,現在の状況を正しく理解することができない。

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総務省:今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム(第9回会合)配布資料

総務省のサイトで,下記の資料が公開されている。

 今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム(第9回会合)配布資料・会合中継
 総務省: 2010年10月6日
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kenri_hosyou/35649.html

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英国:児童に対する性的虐待の罪の容疑で逮捕された19歳の少年が,証拠物であるPCのパスワードを教えなかったことにより16週の拘禁に服するらしい

しばらく英国の少年法についてきちんとおさらいをしていなかったので誤読があるかもしれないが,どうもそういうことらしい。下記の記事が出ている。

 Man jailed over computer password refusal
 BBC: 5 October 2010
  http://www.bbc.com/news/uk-england-11479831

この少年が自分のPCにかけておいた暗号化されたパスワードは50の符号からなるもので,警察が必死になって解読を試みているもののまだ解くことができないでいるらしい。

しかし,自己負罪の禁止の原則からすれば,奇妙な取扱いではないかと思う。

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2010年10月 6日 (水曜日)

コンピュータウイルスに感染したPCはネット接続を拒絶されるようになるかもしれない

下記の記事が出ている。

 Sick PCs should be banned from the net says Microsoft
 BBC: 6 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11483008

要するに,法定伝染病に罹患した患者のように隔離してしまおうということらしい。

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『ITビジネス法入門』を

Matimulogで紹介していただいた。

 Book:ITビジネス法入門
 http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2010/10/bookit-1acd.html

ありがとうございます!

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無許可で麻酔薬をネット販売していた47歳の古物商の男が薬事法違反の罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 「生活の足しにしたかった」…麻酔薬をネットで無許可販売、大阪の古物商を逮捕 警視庁
 産経ニュース:2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101005/crm1010051652022-n1.htm

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ストーリーに乗ると有罪になる?

奇妙な考えをもつ人が増えてきたようだ。

「事件」は,すべて過去のできごとなので,真相を知るのは神のみだ。人間は,現存している資料に基づいて事実関係を推測するしかない。したがって,歴史を含め,過去はすべて空想の一種と言ってよく,真実であるかどうかは誰も検証できない。

しかし,それでは社会生活ができないし,まして他人を有罪にすることもできないので,人は過去の事実を推論する。この推論のプロセスの中で,仮説が構築される。その仮説構築手法の一つが「ストーリー」だ。ストーリーは,一連の事実の時間的・歴史的流れを合理的に説明するための仮説と言ってもよい。そして,この仮説の検証のために現存する証拠が集められる。

問題は,そこから先だ。

現存する資料は,資料それ自体としては何の意味ももっていない。当該資料に対する何らかの「意味づけ」という主観的評価プロセスを経てはじめて証拠としての意味をもつ。この評価がストーリーに沿って歪められている場合,そもそも証拠としての意味づけが間違っている。このことは,随分昔にフランシス・ベーコンが説明しているとおりだ(イドラ)。他方で,ストーリーを否定するような資料は意図的に無視または軽視されることが多い。その結果,ストーリーを維持するのに好都合な資料だけが集められることになるから,仮設に過ぎないストーリーがあたかも真実のように見えてしまうことになり,最後には確信に至ることになる。しかし,これは,単なる思い込みかもしれないのだ。

世間の風説や誹謗中傷等の多くもまた,自分の認識能力や情報処理能力の乏しさを認識・理解できない人々によって意図的に歪められた「仮説(ストーリー)」を「事実」であるとして述べるところから始まることが多い。

一般に,仮説に基づいて何かを推論するというプロセスは,人間にとって不可欠の思考プロセスであるので,それ自体がおかしいとは思わない。このことは自然科学でも同じだ。しかし,仮説は仮説に過ぎないので,実験や観察によってその仮説が維持できないことが判明したときは,その仮説は直ちに捨てられなければならない。仮設に合わせてデータを捏造すれば,地球温暖化CO2説のようなとんでもない結果を招くことになる。つまり,実証を無視した思考態度は,自然科学であれ人文科学であれ社会科学であれ,必ず人々を不幸な状況に陥れることになるということを理解しなければならない。このことは,マスコミの報道姿勢でも全く同じだ(例:取材資料の全てが検察庁から与えられたものであった場合,もしその資料が意図的に歪められたものであるときは,記者の信念は全く根拠のないものであることになる。簡単に言えば,いわゆる情報操作によって騙されていたのだ。)。

この点については,下記の記事でも既に触れた。

 クライメートゲート事件
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/post-bd85.html

さて,例の事件の関係で次のような報道がある。

 障害者郵便割引不正:証拠改ざん 大坪容疑者ら「全面的に争う」
 毎日jp: 2010年10月3日
 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101003ddm041040058000c.html

報道に過ぎないので真実であるかどうかはわからないが,仮に真実であるとして,問題の元特捜副部長検事氏は,「検察側のストーリーに乗らず徹底抗戦する」と主張しているのだそうだ。

仮にこれが真実だとした場合,この元特捜副部長氏は,「自分が思い込んだストーリーだけを信じて捜査を遂げ,証拠や資料を取捨選択し,起訴してきた可能性が高い」と推測することは可能だろう。要するに,自分が採用してきた手法を他の全ての検事も全く同じように採用していると勝手に解釈し,かつ,自分の仮説を押し通すことが正義であると誤解して検察官人生を送ってきた人なのかもしれないのだ。そのような姿勢は,もちろん客観性に欠けるものであり,法曹としては禁忌と言っても過言ではないと思われる。加えて,そのような「自己の仮説だけを最優先にして犯罪捜査をする姿勢が検察官全部に共通である」と信じていたとするならば,それは,他のまともな検事に対して極めて失礼な態度だと言わざるを得ない(他の検事も自分と同じように「思い込みだけで犯罪捜査をしている」と勝手に決め付けないでもらいたい。)。

そして,このような推測が正しいとした場合,この元特捜副部長氏が関与した事件の大半が冤罪である可能性があるということになる。

この元特捜副部長氏が関与した事件である限り,例外なく,現在公判中の事件については,一律公訴取消しとすべきだし,既に有罪で確定している事件については(被告人が無罪を主張していた事件である限り)無条件で再審・無罪とすべきだろうと思う。仮にそれが最高裁で判断されたものであったとしても,そうすべきだと考える。

検事総長が検察庁の綱紀粛正と名誉回復を真に願うのであれば,自己の進退をまじめに考えるべきことは当然として(任命・採用等を含む人事上の責任はどうやっても否定できない。),私見を採用し,公判中の事件については公訴取消しとし,有罪で確定している事件については検察官としての検事総長からの申し立てにより(被告人が無罪を主張していた事件である限り)一律に再審請求をし,検察官として無罪を主張すべきだと思う。

[このブログ内の関連記事]

 起訴強制
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-bdfb.html

 検察審査会は冤罪の温床になるのではないか?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ff5c.html

 検事による電磁的記録日付改ざん事件における弁解の奇妙さ
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-2b24.html

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米国:ペンタゴンのサイバー防衛部隊

下記の記事が出ている。

 Special report: The Pentagon's new cyber warriors
 REUTERS: Oct 5, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE69433120101005

米国は,私見である「戦時と平時とが常に共存する状況」を踏まえた対応というものを既に採用しているようだ。

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2010年10月 5日 (火曜日)

企業のコンプライアンス評価において,80パーセントの企業は失格との調査結果

下記の記事が出ている。

 New Verizon Report: Non-PCI Compliant Organizations Suffer More Breaches
 dark READING: 10 04 2010
 http://www.darkreading.com/security_monitoring/security/app-security/showArticle.jhtml?articleID=227600072

「法令を遵守していたら商売などできない」ということなのかもしれないが,そのような独断は許されない。

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TwitterとFacebookは現実世界を変えることはできないとの見解

下記の記事が出ている。

 Twitter and Facebook cannot change the real world, says Malcolm Gladwell
 Guardian: 3 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/books/2010/oct/03/malcolm-gladwell-twitter-doesnt-work

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法務省:常用漢字表の改定に伴う戸籍法施行規則の一部改正に対する意見の募集

下記のパブリックコメントの募集が開始されている。

 常用漢字表の改定に伴う戸籍法施行規則の一部改正に対する意見の募集
 法務省民事局民事第一課:2010年10月4日
 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080073

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起訴強制

下記の記事が出ている。

 【小沢氏「強制起訴」】小沢氏弁護人、臨戦態勢 本人と近く協議 検審に異議申し立ても
 産経ニュース:2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101005/trl1010051938008-n1.htm

私の見解は,下記の記事に書いたとおりだ。

 検察審査会は冤罪の温床になるのではないか?
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-ff5c.html

念のために繰り返し言っておくと,私は小沢氏の支持者ではない。あくまでも公平に考えた結果だ。

なお,もし私が検事の代わりの弁護士として指定されることになったとしたら,公訴事実欄を白紙にし,検察審査会の議決書を公訴事実の代わりに添付した起訴状を裁判所に提出し,それによって検察審査会による起訴強制に関する法律上の義務を尽くした上で,弁護人が選任される前に,訴因の特定も証明もできないという理由で公訴取消し手続きをするという道を選ぶだろうと思う(検察審査会法は公訴取消の可能性を排除していない。)。

そうでなければ,日弁連が標榜する「自由と正義」を維持することができない。

そして,公訴取消しが完了した後に弁護士の指定が裁判所によって取り消されたとしても,その取消しの効果は遡及しないので,公訴取消しの効果は否定されることがない。この場合,裁判所は,公訴棄却の判決をする以外の選択肢がない。また,公訴取消がなされた以上,それ以降の時点で新たな証拠が発見された場合を除き,同一事件について再度の起訴をすることは刑事訴訟法によって禁止されている。

ちなみに,公判が維持された場合,裁判所は,問題となっている検事が関与した証拠を全て証拠排除すべきだという点についても既に私見を述べた。

 検事による電磁的記録日付改ざん事件における弁解の奇妙さ
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-2b24.html

検察審査会は素人集団なのでまともな刑事訴訟法理論や憲法を全く知らずに支離滅裂なことを考えても仕方のない面があるが,裁判官は法律のプロなので,毒樹の果実の理論を知らないということは許されない。

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総務省:「総務省ICT重点技術の研究開発」第2回成果発表会

下記の成果発表会が開催される。

 「総務省ICT重点技術の研究開発」第2回成果発表会の開催
 日時:平成22年10月20日(水)13時00分から17時00分まで
 場所:コクヨホール 2階ホール(東京都港区港南1-8-35)
 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin03_01000006.html

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勤務先会社の専用パソコンを操作し,会社の口座から自分の口座に1000万円の資金移動をした43歳の男が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 インターネットバンキング悪用 1千万円詐取容疑で男を逮捕 愛知
 産経ニュース: 2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101005/crm1010051659023-n1.htm

なお,この記事では「詐取」となっているが詐取であれば詐欺罪が成立し電子計算機使用詐欺罪は成立しないことになるので「詐取」と書いてはならない。

このような誤解が生ずるのは,立法上の過誤と刑法通説の誤りによるものなので,どちらも猛省の上で是正されなければならない。

この点については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章を参照されたい。

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トヨタが,アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んだ場合にブレーキを優先して作動させるシステムを導入

下記の記事が出ている。

 トヨタ、全車にブレーキ優先機能を標準装備 来年から米国で
 産経ニュース: 2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101005/biz1010050801002-n1.htm

これによって暴走する事故や追突する事故は減少するだろう。

そのかわり,追突される事故が増加するものと思われる。

駄目ドライバーを減少させない限り,根本的な解決にはならない。

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Twitterの創業者が退任

下記の記事が出ている。

 ツイッターの創業者、CEOを退任 新サービスの開発に専念
 産経ニュース: 2010.10.5
 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/101005/biz1010051027008-n1.htm

賢い人なのだろう。潮時をわきまえている。

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経済産業省:模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の大筋合意について

既に報道されていることだが,下記の合意概要が公表されている。

 模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)の大筋合意について
 経済産業省:2010年10月2日
 http://www.meti.go.jp/press/20101002001/20101002001.html

この合意には中国が参加していないので,世界の模倣品等のかなりの部分を占める流通量については国際合意に基づく国家的な規制がなされていないことになるが,中国以外の国にとっては少なくとも中国から模倣品を輸入する業者に対して極めて厳しい対応をすることが推奨される状況になったことから,国内産業の保護のために有益な面があることは肯定すべきではないかと思う。

日本では,輸入雑貨事業者等を通じて多種多様な模倣品が輸入されているし,OEM生産のような形態で本当は他社製品の模倣品なのに自社製品またはOEM品として輸入されている製品がかなりあり,それらの中にはテレビショッピングやネットオークション等を通じて平気で販売されているものが多数ある。

今後は,このような流通経路についても規制が強化されるものと思われる。

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警察庁:「日本の銃器情勢」平成22年度版

警察庁のサイトで,下記の資料が公表されている。

 「日本の銃器情勢」平成22年度版
 警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課: 2010年10月
 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/yakubutujyuki/jyuki/jutai2/NO_GUNS_2010.pdf

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米国:Appleが画面上の写真などをめくるようにして表示する特許を侵害しているとの陪審評決

下記の記事が出ている。

 Apple Fights $625 Million Patent Verdict
 New York Times: October 4, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/10/05/technology/05apple.html

この特許は,イェール大学の教授が設立した小さな会社が保有するものなのだが,iPhoneやiPodなどApple社の製品に広範に用いられており,裁判所が陪審の評決を是として最大限に賠償額を認定した場合,史上最高額となるとのことだ。

この特許は,いわゆるサブマリン特許ではないので,もし陪審の評決が正しいとすれば,Apple社の調査不足によるものというしかない。とはいえ,現在,関連特許は数え切れないほど多数存在するので,調査が不可能な状況になっているというべきだろう。このような場合,特許制度は健全に維持されていると評価することが可能なのだろうか?

ちなみに,他の米国企業や日本の企業が提供している製品やアプリケーションの中にもこの特許に抵触するものがかなり多数ある。

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2010年10月 4日 (月曜日)

スペイン:古い地図情報によるGPSカーナビシステムが自動車を貯水池に突入させ死亡事故

下記の記事が出ている。

 GPS directs driver to death in Spain's largest reservoir
 Guardian: 4 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/world/2010/oct/04/gps-driver-death-spanish-reservoir

もちろん,日本でも同様の死亡事故は発生し得るし,既に発生しているかもしれない。

このような場合,製造物の欠陥というべきかどうかについては見解が分かれるところだろう。

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イラン:原子力発電所にStuxnetワームを仕掛けようとしたグループを検挙と発表

下記の記事が出ている。

 Iran boasts of Stuxnet 'nuclear spies' arrests
 Register: 4 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/04/stuxnet_conspiracy_theories/

真相はわからない。


[このブログ内の関連記事]

 原子力発電所などのインフラをターゲットとするマルウェアが発見
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-f40d.html

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米国:イラン革命軍に対抗してペルシア湾を防衛するための最新兵器-ステルス性の高い水上飛行機

下記の記事が出ている。

 US navy to battle Iranian mini-ekranoplan swarms with rayguns
 Register: 4 October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/04/northrop_mld_and_bavar/

これを観たら,兵器ではなくレジャー用に転用しようという商魂たくましい者が出てきそうな気がする。

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総務省:「生体電磁環境に関する検討会」第5回

総務省で下記の会合が開催される。この会合は,一般の人も傍聴可能で,申込みの締め切りは10月7日とのこと。

「生体電磁環境に関する検討会」第5回 開催案内
日時:平成22年10月8日(金)13時00分~(開場12時45分)
場所:中央合同庁舎第2号館(総務省) 8階 総務省第1特別会議室
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/seitai_denji_kankyou/35600.html

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瀬戸口明久『害虫の誕生-虫からみた日本史』

昨日はちょっと用事があって東京まで出た。渋谷方面なので片道1時間半ほどかかる。移動中の電車内で下記の本を読んだ。

 瀬戸口明久
 『害虫の誕生-虫からみた日本史』
 ちくま新書(2009/07/10)
 ISBN-13: 978-4480064943

これは良い本だと思う。

目下,明治大学で「植物と法」というテーマの講義をしている。先週は,「自然を管理可能な対象として考えるのがキリスト教的・西欧的な考え方であり日本人が古来もっている自然と交わるという思想とは根本から異なることを理解した上で自然保護に関する法や政策を考察しなければならない」という趣旨の講義をしたのだが,学生はきょとんとしていたような気がする。宗教観や自然観の相違が法思想や法の解釈・運用にも重大な相違を生じさせるということを教えることは簡単なことではない。特に日本人は,一般に,「諸外国の人々も日本人と同じように感ずるはずだ」と思い込みやすい。本当は,そうではなく,全く違っているということを前提に,「いかに説得するか」を考えなければならないのだが・・・

というわけで効果的に授業を進めるための教材として何かよい本がないかと思って探していたのだが,この本はうってつけじゃないかと思った。

賢い学生であれば3~4時間くらいで読了し完全に理解することができるだろう。

なお,情報セキュリティ関連で仕事をしている方にもお勧めしたい一冊だ。

しばしばコンピュータウイルスやワームについて,自然界のウイルスや虫などとの対比で話をすることがあるが,本当に昆虫や微生物について知った上で話をしているのかどうか疑問に思うことが決して少なくない。それを話題にする以上は,ごく初歩的なことでかまわないから,関連する分野を扱う良い入門書を読んでおく必要がある。この本は,その意味でもとても良い本ではないかと思う。

久々に良い本と出遭った。

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2010年10月 3日 (日曜日)

Zeus botネットに対してどのように対応すべきか?

下記の記事が出ている。

 Tech Insight: How To Defend Against Zeus
 dark READING: 10 01 2010
 http://www.darkreading.com/database_security/security/attacks/showArticle.jhtml?articleID=227600055


[このブログ内の関連記事]

 Zeus botネットにより銀行のアカウント情報等を不正に入手した罪の容疑でFBIが60名以上の者を起訴する予定
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/zeus-bot60-ec8c.html

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IEのTwitter rolling攻撃は,ブラウザによってCSSをパースしたりスタイルシートを処理したりすることによって発生するとの研究結果

下記の記事が出ている。

 IE 'Twitter rolling' attack trivial to launch
 Register: 1st October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/01/microsoft_ie_twitter_rolling_attack/

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IBMとCiscoとの間の闘いの原因はネットワークルーティングの覇権争いか?

下記の記事が出ている。

 Why is IBM declaring war on Cisco?
 Register: 2nd October 2010
 http://www.theregister.co.uk/2010/10/02/ibm_bnt_juniper/

物理層に着目すると,ネットワークルータを抑えている者が世界を支配しているという見方は可能かもしれない。

それゆえ,サイバー攻撃は,常にルータを重要な標的の一つとし,それをハックすることを目指し続ける。

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Microsoftが,GoogleのAndroidベースのスマートフォンはMicrosoftの特許を侵害しているとして提訴

下記の記事が出ている。

 Microsoft sues Motorola over Android phones
 REUTERS: Oct 1, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE6905CS20101001

この訴訟の直接の被告はMotorolaだが,AndroidをOSとするすべてのスマートフォンに影響を与える訴訟ということになりそうだ。

なお,この記事と関連して,下記のような記事も出ている。

 Microsoft hopes to bury iPhone, Android
 REUTERS: Oct 2, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE6905PY20101002

[このブログ内の関連記事]

 GoogleのAndroidがJava特許を侵害しているとするOraclaの主張をMicrosoftが支持
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/googleandroidja.html

 Java特許侵害訴訟と関連するOracleの動き
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/javaoracle-51fe.html

 Oracle対Googleの紛争をどう見るか
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/oraclegoogle-e2.html

 Oracleが,Googleに対し,AndroidがOracleの特許を侵害しているとして,提訴
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/oraclegoogleand.html

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2010年10月 2日 (土曜日)

クラウド(雲)は霧散しつつある-Information Security Forum (ISF)が報告書

下記の記事が出ている。

 ISF publishes threat horizons study – cloud becoming a fog
 infosecurity: 01 October 2010
 http://www.infosecurity-magazine.com/view/12888/isf-publishes-threat-horizons-study-cloud-becoming-a-fog/

ここに指摘されていることは,これまでずっとこのブログでも指摘してきたことと同じであり,普通に考えれば誰でも気づくはずのことばかりだ。気づかない人は,普通に考えることができない人であるか,または,何らかの理由によって欺瞞的な強弁をせざるを得ない立場にある人だと推定できるだろうと思う。

国やIPA等から出されているクラウドのセキュリティに関する報告書類も全部破棄した上で全面的に書き換えられるべきだろう。

なお,ここでいうクラウドとは,主にパブリッククラウドのことを指している。

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北海道江別市のデマ事件

だいぶ有名になってしまった事件なのだが,下記の記事が出ている。

 【衝撃事件の核心】「強姦容疑者は息子なの?!」 デマに煽られ“電凸” ネット情報に潜む危うさ
 産経ニュース: 2010.10.2
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101002/crm1010021202012-n1.htm

最初にこのデマを流した者やそれを信じた者の判断が過失に基づくものである場合,刑法上の名誉毀損罪は成立しないが,不法行為に基づく損害賠償責任を免れることはできない。故意による場合には名誉毀損罪が成立し得る。

いずれ真相が明らかにされることだろう。

ネット上では匿名性があることになっており,しかも,Twitterなどによって短い文章がどんどん広がってしまい誤解が更に誤解を生むということがあり得る。しかし,逆に,風説等の伝染経路を電子的・自動的に遡ることも可能であり,風説等の出所を探し当てることも可能となっている。そして,警察が捜査権限を行使し,最後のIPアドレスまで遡ることができれば,あとは普通の犯罪捜査の手法によって,「当該IPアドレスを用いて風説を流した者」を割り出すことが不可能ではない。

もちろん,身分証明書等の提出なしで利用できるネットカフェ等からアクセスした場合には,ネットカフェの中の特定のIPアドレスを使っていた者を特定できない場合がある。しかし,その場合には,身分を隠そうとした意図が推定できることから,過失ではなく故意もまた推定しやすいということになるので,防犯用監視カメラの映像など何らかの方法によって当該個人を特定・検挙できた場合には,故意による名誉毀損罪の成立を認めやすいと言い得るかもしれない。

自分が最初の加害者だと自覚している者は,被害弁償をした上で自首して出るべきだろう。

また,上記の記事にあるような風説を軽信し,被害者に対してしつこく電話をかけてきた者もまた(少なくとも過失による)不法行為者であることが明らかだ。そのような者は,自ら進んで被害者に謝罪し,弁償した上で名誉回復のために必要な措置を構ずるべきだろうと思う。

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通販は大丈夫か?

テレビ通販もネット通販も結構繁盛しているようなのだが,ときどき不思議に思うことがある。それは,例えば,電気掃除機を販売しているサイトで,販売元,製造元,実際に製造している国などの表示がほとんどないことが多いことだ。

たとえ販売元の名前がわかっても,おそらくOEM等ではないかと思われるものについて製造元がどこなのか,実際の製造工場がどこにあるのかが全く分からないのがむしろ普通と言ってよい。

食品についての原産地表示と同様,工業製品についても製造元や実際の製造工場の表示がなされていなければ,消費者は,その製品の安全性や信頼性等を評価することができない。

もちろん,個人情報取扱事業者が誰であるのかを知ることもできない。

また,もしその製品が商標権や特許権侵害となる製品であったとしても,どこの誰を相手に差止請求や損害賠償請求をしてよいのかわからないし,製造物責任を問う場合も同じだ。

早急の対策が求められる。

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レアアースを使わない電磁石を使ったモーターの開発

下記の記事が出ている。

 「レアアース不要」の自動車モーターを開発、NEDOと北大
 AFP: 2010年10月01日
 http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2762957/6272878

科学の世界では,まだまだわからないことのほうが多いはずなのだけれど,教科書を読んでわかったつもりになって満足してしまい,単純再生産だけしていると結局すぐに陳腐化し奴隷化してしまうことになる。

科学は,理論が実験に先行するのではなく,実験結果に対する説明の一つとして理論があるのに過ぎないから,理論があってもなくても試行錯誤を重ねることが大事だ。そして,現場の素朴な疑問や発想の中には,実はとても大事なものが含まれている。理論それ自体の中からは何も新しいものは生まれない。

「理論」とは,ある観察結果に対する主観的評価を符号として表現したものに過ぎず,それ以上でもそれ以下でもない。そして,その観察の対象となっている事象は,その理論において存在すると仮定されている仮説の一部に過ぎないのだから,それが存在するかどうかについては最初から何の保証もない。

日本にある資源で生産できる「何か」をどんどん研究・開発すべきだろう。

日本企業がんばれ!

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『ITビジネス法入門』がAmazonでまた在庫切れ

昨日から『ITビジネス法入門』がAmazonのサイトで在庫切れの状態になっている。

 インターネット書店一括検索:ITビジネス法入門―デジタルネットワーク社会の法と制度
 http://ssearch.jp/books/wssearch.php?ISBN=4813239005&EAN=9784813239000

出版されたばかりなのだが,読者から好意的に受け止められたということだろうと思う。

読者になってくださった方々には,心から感謝します。


[このブログ内の関連記事]

 『ITビジネス法入門』に早くも定価を大幅に上回る価格で中古品の出品
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/it-e127.html

 『ITビジネス法入門』に在庫切れが発生
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/it-c437.html

 『ITビジネス法入門』がAmazonのネットワーク入門書部門で1位にランク入り
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/itamazon-cf7e.html

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EU:英国における通信傍受政策がEU指令に反しているとして,EUが英国に対する訴訟を準備

下記の記事が出ている。

 EU Commission takes UK to court over web privacy
 BBC: 30 September 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11443734

今後の動きを注目しなければならない。

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2010年10月 1日 (金曜日)

EU:大規模なサイバー攻撃に対する防衛策を促進

下記の記事が出ている。

 EU seeks to boost defences against cyber attacks
 REUTERS: Sep 30, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE68T4EJ20100930

日本でも,サイバー攻撃に対して統括的に対応する組織を構築すべきだろうと思う。

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バイオス(Bios)の将来

下記の記事が出ている。

 Change to 'Bios' will make for PCs that boot in seconds
 BBC: 1 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11430069

2~3年くらいの間に,PCの世界では劇的な変化が起きることになるだろう。

前にも書いたことだが,PCという概念それ自体がなくなってしまう可能性が高い。

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東京メトロの従業員として改札業務を担当していた32歳の男が,拾得した他人のパスモと乗客の自動チャージ機能付パスモとすり替えた上で物品の購入などに用いて不正利用

下記の記事が出ている。

 東京メトロ駅員が拾ったパスモを不正使用 すり替え、4万6千円分
 産経ニュース: 2010.10.1
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101001/crm1010011424023-n1.htm

すり替えると言ってもそんなに簡単にできることではないから,よほど巧妙にやったのだろう。東京メトロの従業員ではなく手品師の道を選ぶべきだったのではないかと思う。

なお,すり替えによりオートチャージ機能付のパスモを取得した行為が窃盗罪に該当するか詐欺罪に該当するかについては,事実関係の詳細(具体的な手口等)がはっきりしないと何とも言えない。

すり替えによって取得したパスモを用いて物品を購入し,その代金の支払いを免れた点は,当該物品を購入した店舗において店員を騙したと言える場合には普通の詐欺罪となり,店員のいない自動機械等で行使したような場合には電子計算機使用詐欺罪に該当するのではないかと思われる。ただし,後者の点については,学説により,窃盗罪とする説もあり得るだろう。

これらの点については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章内の該当箇所を参照されたい。

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拾得物であるクレジットカードを悪用して出会い系サイトの利用料金の支払いに使っていたことが電子計算機使用詐欺罪に該当するとして起訴されていた39歳の警察官が懲戒免職

下記の記事が出ている。

 拾得物のカード番号で出会い系サイト料支払い 警視庁巡査長を再逮捕
 産経ニュース: 2010.10.1
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101001/crm1010011415021-n1.htm

この手の犯罪の罪数は,よく考えてみると結構難しい。

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3Dプリンタ

下記の記事が出ている。

 The Rise of the 3-D Printers
 New York Times: September 29, 2010
 http://bits.blogs.nytimes.com/2010/09/29/the-rise-of-the-3-d-printers/

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消費者庁:自動車のパワーウィンドウによる挟み込み事故に関する議事など

消費者庁のサイトで,下記の議事要旨等が公表されている。

 第2回パワーウインドによる挟込み事故に関する検討会(平成22年9月10日(金))
 消費者庁: 2010年9月30日
 http://www.caa.go.jp/adjustments/index_7.html

 消費者安全法の重大事故等に係る公表について
 消費者庁: 2010年9月22日
 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100929kouhyou_1.pdf

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特許庁:「特許審査ハイウェイについて」のページが更新

特許庁のサイト内にある特許審査ハイウェイに関する情報を提供するページが更新され,スペインとの関係についての事項等が追加された。

 特許審査ハイウェイについて
 特許庁:2010年10月1日更新
 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm

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警察庁:犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会第7回会議(平成22年7月30日開催)議事要旨等

警察庁のサイトで,下記の会議資料等が公表されている。

 犯罪死の見逃し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会第7回会議(平成22年7月30日開催)議事要旨
 http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/gijiyoushi7.pdf

 ドイツハンブルク州における死因究明制度の概要について(海外調査研究概要報告)
 警察庁刑事局捜査第一課
 http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/doitsu_seido.pdf

 英国(イングランド&ウェールズ)における死因究明制度の概要について(海外調査研究概要報告)
 警察庁刑事局捜査第一課
 http://www.npa.go.jp/sousa/souichi/eikoku_seido.pdf

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Stuxnetワームは,サイバー兵器か?

下記の記事が出ている。

 Stuxnet worm heralds new era of global cyberwar
 Guardian: 30 September 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/30/stuxnet-worm-new-era-global-cyberwar

 In a Computer Worm, a Possible Biblical Clue
 New York Times: September 29, 2010
 http://www.nytimes.com/2010/09/30/world/middleeast/30worm.html

サイバー兵器かどうかという区分は古すぎる。

私見である「平時と戦時が常に共存している」という理論を全ての関係者が受け入れるべきだ。理論的には,私見を承認しない限り,一歩も前に進むことができない。

法理論体系の全面的な書き換えも必要になるだろう。

[このブログ内の関連記事]

 原子力発電所などのインフラをターゲットとするマルウェアが発見
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/post-f40d.html

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他の利用者のIDでゲームサイトにログオンし,そのアイテムなどを不正に取得して監禁していた少年らが不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 不正アクセス禁止法違反:ネットゲームのアイテムを窃盗 容疑の少年らを逮捕 /愛知
 毎日jp:2010年9月28日
 http://mainichi.jp/area/aichi/news/20100928ddlk23040255000c.html

ゲームサイトであっても,アクセスコントロールのあるサイトに,リモートで,かつ,無権限で,他人のIDを使ってアクセスすれば不正アクセス罪が成立する。

なお,ゲームサイト内のアイテムそれ自体は財物ではないので窃盗罪が成立することはない。また,ゲームサイト内の仮想通貨やアイテム等を現金と交換(リアルマネートレーディング)しても,それ自体としては,刑法上の罪になるわけではない(他の法令違反については検討の余地がある。)。この点は,利益窃盗についての刑法上の致命的不備というべきもので,刑法の早急かつ抜本的な改正を要する。ただし,刑事責任が発生しない場合でも,民事上の損害賠償責任(不法行為責任)が生ずることがあることは当然のことだし,また,アイテム等を現金で買い取って利用していた利用者について,当該ゲームサイトとの間で契約上の問題が生ずることも当然のことだ。

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IPA:セキュリティ用語集をリニューアルし公開

IPAのサイト内にあるセキュリティ用語集が改訂された。便利な辞書だと思う。

 IPA:セキュリティ用語集
 http://isec-dic.ipa.go.jp/

なお,私が知っている限りても,IPAのサイトにあるコンテンツをそのままパクり自分のコンテンツのようにして出版されている書籍が結構たくさんある。IPAは,出版差止請求と損害賠償請求をすべきだろうと思う。

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Androidのアプリで,利用者が知らない間に個人データが転送され共有されていることが発覚

下記の記事が出ている。

 Google Android apps found to be sharing data
 BBC: 30 September 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/technology-11443111

調査対象となったアプリの約半数でこのような問題が発見されたようだ。

もしそのとおりだとすれば,そのようなアプリはスパイウェアの一種であることになるかもしれない。

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Zeus botネットにより銀行のアカウント情報等を不正に入手した罪の容疑でFBIが60名以上の者を起訴する予定

下記の記事が出ている。

 Over 60 to be charged in Zeus Trojan cybercrime
 REUTERS: Sep 30, 2010
 http://www.reuters.com/article/idUSTRE68T3NZ20100930

 Dozens charged in use of Zeus Trojan to steal $3 million
 CNET: September 30, 2010
 http://news.cnet.com/8301-27080_3-20018177-245.html

 More Than 80 Arrested In Alleged Zeus Banking Scam
 dark READING: 9 30, 2010
 http://www.darkreading.com/security/attacks/showArticle.jhtml?articleID=227501125

日本では,クレジットカード情報を無権限で取得した場合には,刑法の支払用カード電磁的記録不正作出等の罪や割賦販売法違反の罪が成立し得る。また,銀行のオンラインバンキング用アカウントを不正に取得したりした場合には不正アクセス行為を助長する罪が成立する場合がある。

これらの点については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章を参照されたい。

[追記:2010年10月2日]

関連記事を追加する。

 More than 100 arrests, as FBI uncovers cyber crime ring
 BBC: 1 October 2010
 http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11457611

[追記:2010年10月8日]

関連記事を追加する。

 The Russian Hacker Bust: Is the FBI Chasing Mules?
 Time: Oct. 05, 2010
 http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2023391,00.html

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