他の利用者のIDでゲームサイトにログオンし,そのアイテムなどを不正に取得して監禁していた少年らが不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕
下記の記事が出ている。
不正アクセス禁止法違反:ネットゲームのアイテムを窃盗 容疑の少年らを逮捕 /愛知
毎日jp:2010年9月28日
http://mainichi.jp/area/aichi/news/20100928ddlk23040255000c.html
ゲームサイトであっても,アクセスコントロールのあるサイトに,リモートで,かつ,無権限で,他人のIDを使ってアクセスすれば不正アクセス罪が成立する。
なお,ゲームサイト内のアイテムそれ自体は財物ではないので窃盗罪が成立することはない。また,ゲームサイト内の仮想通貨やアイテム等を現金と交換(リアルマネートレーディング)しても,それ自体としては,刑法上の罪になるわけではない(他の法令違反については検討の余地がある。)。この点は,利益窃盗についての刑法上の致命的不備というべきもので,刑法の早急かつ抜本的な改正を要する。ただし,刑事責任が発生しない場合でも,民事上の損害賠償責任(不法行為責任)が生ずることがあることは当然のことだし,また,アイテム等を現金で買い取って利用していた利用者について,当該ゲームサイトとの間で契約上の問題が生ずることも当然のことだ。
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