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2010年10月 7日 (木曜日)

FacebookにおいてFriendの情報の提供とiPhoneアドレスブックへの自動的な追加を強制されることについての意見

下記の記事が出ている。

 Is your private phone number on Facebook? Probably. And so are your friends'
 Guardian: 6 October 2010
 http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2010/oct/06/facebook-privacy-phone-numbers-upload

「余計なお世話」というだけにはとどまらない問題が含まれていると考える。

「事前の同意」さえとれば何をやってもかまわないということにはならないだろう。

[追記:2010年10月11日]

関連記事を追加する。

 Facebook and MySpace Postings in Court: In a Lawsuit, Privacy Settings May Not Matter
 FindLaw: September 29, 2010
 http://writ.news.findlaw.com/ramasastry/20100929.html

簡単に言えば,契約書に署名した以上はどんなに不利な条件でも従わなければならないということはないという簡単な道理を理解することが大事だ。約款に定められていることであっても,公序良俗や強行法に反する事項は無効だ。Web上の「同意する」ボタンをクリックする行為に基づく法律効果も同じように考えれば足りる。

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