勤務先会社の専用パソコンを操作し,会社の口座から自分の口座に1000万円の資金移動をした43歳の男が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕
下記の記事が出ている。
インターネットバンキング悪用 1千万円詐取容疑で男を逮捕 愛知
産経ニュース: 2010.10.5
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/101005/crm1010051659023-n1.htm
なお,この記事では「詐取」となっているが詐取であれば詐欺罪が成立し電子計算機使用詐欺罪は成立しないことになるので「詐取」と書いてはならない。
このような誤解が生ずるのは,立法上の過誤と刑法通説の誤りによるものなので,どちらも猛省の上で是正されなければならない。
この点については,夏井高人監修『ITビジネス法入門』(Tac出版)の第3章を参照されたい。
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