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2010年9月19日 (日曜日)

検察審査会は冤罪の温床になるのではないか?

念のために冒頭で言っておくと,私は小沢氏の支援者ではないし,政治的にはあくまでも中立の立場を保っている。以下は,一法学者として公平に考えた場合の私見だ。

法の執行は行政権または司法権の行使としてなされる。

検察審査会は,一般国民から選出された者によって構成される組織なのだが,法的に見れば,同じく国民の一員である被疑者を被告人として起訴するよう強制する権力をもった行政権(検察権に準ずるもの)を有する権力者の一員として存在している。

検察権は,国民に対し,刑罰というかたちで様々な不利益を与えることが合法化されている極めて珍しい行政組織の一つであり,権力の中の権力の一つと言ってもよい。

それゆえ,憲法及び刑事訴訟法は,検察権力の行使について,その濫用を禁止し,適正手続に基づき,明確な証拠に基づく場合にのみ検察権を行使すべきものと定めている。

このことは,検察権の一部を有している検察審査会でも同じことであり,検察審査会は,適正手続に基づき,明確な証拠がある場合にのみ強制起訴を議決すべきだろう。

ところで,この証拠の中には供述証拠が含まれることが当然のことなのだが,憲法及び刑事訴訟法の基本原則として,供述証拠は二次的な地位にあるものとされ,原則として,供述証拠以外の証拠(物証)によって有罪の判定をしなければならないとされている。関係者の供述が食い違う場合にはとりわけそうで,この基本原理を無視し一部の関係者の供述のみで起訴した事件の中には無罪の判決となっているものが決して少なくない。まして,憶測や新聞報道の論調等だけを信じて起訴(起訴強制)することは論外であり,そのことだけで重大な人権侵害となる。そのような重大な人権侵害を意図的に発生させた場合に,当該検察審査会の関係者を名誉毀損として自動的に有罪とする法制度があれば良いのだが,そうでない以上,現行の検察審査会にはそのような歯止めはない。

そして,一般国民がある日突然検察官と同じ権力を手にしてしまうと,その権力を適正に使いこなせないばかりか極限的に濫用し尽くすことはフランス革命時の狂乱という歴史的事実をみれば明らかだ。何も悪いことをしていない数多くの人々(←貴族階級に属する人だけではない)が,群集の熱狂の中で断頭台の露と消えた。その中には非常に優れた学者も含まれており,単に頭脳優秀であり,食事に困らない生活をしているということだけで下層民からは嫉妬の対象とされ,それゆえに処刑された可能性がある。

ところで,検察審査員は,普通の国民なので,以上のような法の基本原則をもちろん知らない場合が多い。また,自分自身が権力者であるという自覚が全くないまま権力をおもちゃにして振り回してしまう危険性がある。それでいて,何も処罰されることはない。

このような無責任に人権侵害を発生させ得る組織である以上,検察審査会においてアドバイスをすべき立場の者は,検察審査員を煽るような言動をしてはならないことはもちろんのこと,可能な限り,検察審査員が権力者の一員であること,そして,権力の行使はできるだけ抑制的でなければならなという人権保障に関する基本原則を貫く態度で職務を遂行しなければならない。

検察審査員もまた,法律のプロでないことを自覚し,「基本的な法原則を無視し,無理に起訴強制の議決をすることは,自分自身が冤罪発生の最大の原因となること」を十分に理解し,そして,「冤罪は,冤罪にもかかわらず起訴され(場合によっては有罪とされる)者に対して,とんでもない人権侵害を発生させ,その人の人生を台無しにしてしまうものであり,死してお詫びしても償いきれないことをしていることになるのだ」ということを十分に自覚すべきだろう。

この問題について,私は,日弁連の弱腰を怒る。

検察審査員に対し,検察審査員が行政権の一種である検察権の一翼を担うものであることを自覚させた上で行政権の行使は法律に定めるところにしたがってなされなければならないことを教え(法律による行政の原理),基本的人権の侵害とならないよう,憲法及び刑事訴訟法の基本原則を教え(適正手続の保障),明確な証拠(特に物証)によって証明されない事件については無罪とするのが当然であることを教え(伝聞法則の排除),とりわけ関係者の供述のみが頼りでありそれが食い違っているようなタイプの事件では冤罪発生の可能性が高いことを教え,マスコミ報道等は一切無視して脳内をリセットしてから冷静に判断しなければならないこと(予断の排除)を教えるために,一定期間,検察審査員の候補者に対し日弁連主催の講習を受講することを義務付けるよう法改正するといった提案をしてこなかった。

このことの背景には,検察審査会が,理論的には検察権の一部であって行政権に属するという当たり前のことを自覚的に述べてこなかった法学者達にもかなり大きな責任がある。とりわけ,古いタイプの憲法学者の多くがこの点について根本的に誤った考え方をもっていたことは事実で,それが社会全体に対して非常に重大な悪影響を与えてきたことはいうまでもないことだ。

現在,検察審査会の会議場所の多くが裁判所の中に所在している。理論的には,これは間違いであり,本来は第二検察庁としての職務を遂行する者(検察官に準ずる者)として法務省関係の建物の中で会議を開催するのが正しい。

一般に,「司法への国民参加」というあいまいな表現で済むならば,小学生でも大学教授が務まるだろう。プロの大学教授は,そういうことであってはならない。もっと緻密に考えるのでなければ,日本の学問は崩壊する。

ちなみに,英語のlaw enforcementを「司法」と訳す雑誌記事や新聞記事が多いことも大きな問題のひとつだろうと思っている。日本国憲法の下においては,司法権は裁判所だけに帰属している。英語のlaw enforcementは日本語では「法執行」と訳すべきで,意味的には,広い意味での行政権の行使~検察権の行使~警察権の行使あるいはそれらの権力を行使する組織(警察などの官庁)のことを意味し,文脈によって的確に意味をとらえる必要があるが,少なくとも司法権ではない。

このブログの読者の中には,マスコミ関係者も含まれている。マスコミ関係者に対しては,検査審査会が自己抑制の立場を捨てると,極めて凶暴な権力者となり,重大な人権侵害を発生させ,次々と冤罪を生じさせてしまうことを自覚してほしい。そして,マスコミはプロであるので,確実な証拠がない場合,あるいは,一応証拠があると信ずるのが相当と認められる場合でも同種の他の事案と比較してことさらに悪質性を強調し煽り立てるような報道をすれば,それは報道の自由を逸脱するものであり,名誉毀損の罪で処罰され損害賠償責任を負うことがあるということ,かつての三浦事件の場合にはそのようにして大半の訴訟事件においてマスコミ側が敗訴し損害賠償責任を負うことになったことを忘れないでいてもらいたいものだと思う。

検察審査会が本来の機能を正常に果たすためには,そもそも検察庁が適正な捜査・起訴を遂行して検察審査会に迷惑をかけるような事態を発生させることがないようにすべきことは当然のことだが,検察審査会自身も確実な証拠に基づかずに起訴強制をし冤罪を発生させることがないよう,冷静であり自己抑制的であることが望まれる。確実に有罪の立証ができない人間に対して前科者としての汚名をきせるようなことがあってはならない。

最後に念のため重ねて言っておくと,私は小沢氏の支援者ではないし,政治的にはあくまでも中立の立場を保っている。上記の記述は,一法学者として公平に考えた場合の私見だ。

[このブログ内の関連記事]

 裁判員の許されない発言と裁判長の重大な怠慢
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-c886.html

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コメント

furunosさん こんにちは。

真の専門家は,お互いに尊重し合い,自分に不足している部分を補い合う文化のようなものがあったと思いますし,自分では今でもそのような文化を尊重したいと思いながら学問の世界に生きています。まず「尊重」という感覚がないと,知識やアイデアなどのシェアという環境が整いませんね。現在問題になっていることの多くは,そのような「尊重」という気持ちのない非常に精神レベルの低い人々が私利私欲で他人の努力の成果をパクることしか考えないようなことがあることに起因していると理解しています。人間性というものには明らかにレベルの差があり,下劣な人は死ぬまで下劣だし,自己中心的な人は死ぬまで自己中心的です。改善するための方法は存在しません。

私は,法の世界で生きているわけですが,ITと関連する分野なので,技術に関しても日夜勉強し続けなければなりません。そのため,専門書だけでも法学関係の専門書の何倍もの数量の技術関係の専門書の蔵書があります。それでもぜんぜん足りません。そこで,自分に不足しているものを補うため,例えば,ソフトウェア技術についてよくわからないことがあればその分野で信頼できる方から教えを請うということがしばしばありますし,論文の原稿の中で自信のない部分については事前に目を通していただいてアドバイスを受けるということもしています。ここでもまた「尊重」と「信頼」がなければ成立し得ない人間関係があると思っています。

現実には,信頼していた人に裏切られ,絶望的な気持ちになってしまったことが何度かあります。ひどく苦い経験ばかりですが,それも人生の中の勉強の一つなのでしょう。

私は,自分の専門以外のところについては,それぞれの分野の専門家のご意見を尊重しながら仕事をしてきました。ただ,その分野の専門家とはいっても,世界の最先端の専門書に書いていることと比較してじっと考えると,日本の専門家の中には「間違いとは言わないけれど既に古すぎて実用性を失ってしまっているのではないか」と思うことがあります。そのような場合には,更に様々な書籍を調べ,関連する分野の別の専門家と意見交換しながら,自分なりの考えを形成するようにしています。

検察審査会にしろ裁判員制度にしろ,何か奇妙な考え方が土台になっているような気がします。それは,①専門家の専門性を尊重しないという姿勢と,②一般国民は専門家よりも優れているという信念ではないかと思っています。両方とも誤りです。

もちろん,個々具体的には,専門的な職業にありながら専門家としての実質を有していない人が存在することは事実だと思いますし,また,一般国民の中にも極めて優れた人々が多数存在していることも事実だと思います。しかし,専門家のすべてが高度の専門性を有していないという前提をたてることは明らかに誤りですし,すべての一般国民が専門家よりも優れていると考えることも完全な誤りです。専門家は,その「専門分野」に関して,他の人よりも相当に優れているから専門家なのですから。このことは,ソフトウェアの分野であれ法学の分野であれ,全くかわらないことだと信じます。

国家の主権者は国民です。国家をどのようにするかを決定する最終的な決定権は国民にあります。「国民主権」とはそのことの表現です。しかし,それは理念としてはそうだというだけのことであり,現実に生きている個々の国民が専門家よりも常に優れているなどということはありません。もし一般国民がどの専門家よりも優れているとするならば,単なる消費者に過ぎない個人がイオンの経営に常に口出しをしてもよいことになりますし,単なる一国民に過ぎない個人が内閣総理大臣に対して常にあれこれ命令してもよいことになるはずです。そんなことはあり得ない。会社の経営の専門家として経営者が存在する以上,その会社の経営は経営者の手にゆだねられているわけだし,選挙によって代表に選ばれた以上,国のリーダーとしての仕事は内閣総理大臣の手にゆだねられているわけで,個々の個人が経営者や内閣総理大臣よりも優れていたとしても口出しすることはできないことになっているし,そうでなければ会社経営も国政の担当もできません。

ここらへんは,奇妙な「平等主義」のようなものがはびこってしまったことにも原因があるかもしれませんね。ここでもまた,理念と事実とをごちゃまぜにするという幼児的で極めて稚拙な発想が漂っています。

それにしても,総理は,発展途上国の貧困を救うために日本国から信じられないくらいの大金を拠出するのだそうですが,拠出すべきなのは外国に対してではなく日本人に対してではないかと思います。それでなくとも日本はとても貧乏になってしまった。このままでは一億総破産になってしまいます。でも,選挙で選ばれた以上,彼にはそのようにしたいと思えばすることができるわけです。その彼を選んだのは国民ですから,結局,「一般国民が専門家よりも常に優れているなどということはあり得ない」ということが,このことによっても証明できるわけです。

このブログで何度も書いてきましたとおり,いわゆる司法制度改革は,その大部分において根本的に間違いだったと思っています。それを提唱・推進してきた人々は,いまだに自己批判をしないけれども,きっと内心では「しくじった」と思っているに違いありません。

元の制度に戻すべきでしょう。

ただ,現行制度は現実に存在していますし,その事実を否定することはできません。現に私は法科大学院で学生に授業をしています。

そこで,法科大学院の学生に対しては,授業の中で,法科大学院制度の欠点のゆえに得ることのできないものだけを提供するようにしておりますし,それによって他の法科大学院の学生よりも圧倒的に優位な人間になれるための「何か」を手に入れてもらえるように日々努力しています。おそらく,サイバー法の分野に関しては,世界でも最先端の知見を提供し続けていると思っています。そして,これが私の果たすべき責務であろうと理解しています。

投稿: 夏井高人 | 2010年9月20日 (月曜日) 06時24分

夏井さん、コメントありがとうございます。

ご指摘のようにそれぞれの分野にその道の専門家は必要だと思います。だからこそ、検察審査会のメンバー(法律面では素人)が何をもって起訴の是非を判断できるのか不思議でなりません。そういう点で、夏井さんが仰る「検察審査会は冤罪の温床になるのではないか?」という危険性がある点に賛同しています。
ただ、誤って起訴されてしまった場合でも裁判で有罪にならなければ冤罪とはならないと思います。つまり裁判の場で起訴が誤りだったというケースも出てくると想定しています。ただ、被疑者となってしまった方への負担は多大であり社会生活を営む上で相当なマイナスとなる点は心配しています。なお、私は小沢氏の支援者ではありません。

それから、私は法律家になるつもりはありません。私はソフトウェア技術者であり、現在様々なシステムを企画・開発するにあたって、法律面での問題の有無を理解する必要があり、書籍を読み進めています。例えばセキュリティ・電子商取引・電子的記録の保存&破棄などシステムを開発する上で多大な影響を及ぼす内容を、あらかじめ企画段階で想定できるか否かというのは大切ではないかと思い勉強しているところです。ただ、最終的には弁護士に相談していますので自身の拙い知識で判断するつもりはありません。

書籍の読み方のアドバイスありがとうございます。私もザッと目を通したとき、1年は優に掛かりそうだと感じ、大変な書籍に手を出したものだと思っているところです。ただ、条文がどのような意図をもっているかを条文と対比する形で分かり易く書かれていますので、時間は掛かると思いますが読み進められるだろうという感触を得ています。
章立て通りに読むのはとても苦しいので、アドバイス通り興味のある部分から読むこととし、現状1->4->2->3章の順で読んでいこうかと思っています。

投稿: furunos | 2010年9月20日 (月曜日) 00時29分

furunosさん こんにちは。

『ITビジネス法入門』をお読みいただき,ありがとうございます。

この書籍は,これ以上わかりやすく書けないというギリギリの限界で書いています。それでも,全くの初学者がこの書籍に書かれていること全部をちゃんと理解しながら読もうとすれば,だいたい1年くらいはかかるだろうと思います。したがって,焦らないで,面白そうなところからかいつまんで読むような読み方にされることをお勧めします。

常識と法律との乖離ということなのですが,確かに常識と法律とが乖離している部分は存在すると思います。

ただ,どんな専門分野についても,専門事項については一般国民に理解できるレベルをはるかに超えているのが普通だということもご理解いただきたいと思うのです。

ちょっと厳しい言い方をすると,客観的に乖離しているかどうかという場合と,乖離しているように見えるけれども本当は正確に理解できていないのでそのように思えてしまう場合とでは,本質的に異なるはずだと思います。

後者の場合,大量の専門知識を獲得しないとそのことを自覚することができません。

例えば,電子技術を正確に理解するためには,物理に関する基本原理を理解し,様々な関連知識を習得し,応用のために必要となる大量の知識や経験を獲得しなければなりません。しかし,電子技術に関する専門事項のすべてを一般国民に理解しろと言われても,大半の国民は困惑するだけでしょう。

だから,対象を理解できるかどうかということと,理解すべき対象が常識に適っているかどうかということとは基本的に無関係なことなのです。

法律の世界でも全く同じで,長年にわたる勉強と経験の積み重ねがないと理解できないことがいっぱいあります。

専門の世界とは最初からそういうもので,常識かどうかとは全く異なる尺度で考えるべきものだと思うのです。そして,それゆえに,それぞれの分野の専門家というものが成立可能なのだと思います。

更に,もし常識だけで法がわかるはずだというのであれば,裁判所も裁判官も必要ないということになるはずです。

常識だけで法がわかるという見解は,運動能力が平均的な者でもオリンピックに出ることができると言うのと同じことで,最初から間違っています。できないことはできないのです。

しかし,自分自身がオリンピック選手になることができなくてもオリンピック選手の活躍を自分なりに理解し,応援したりすることはできます。法律の世界も同じで,自分自身が法律家として活躍することはできなくても,ある理屈が納得できるとかできないとか判断することはできます。

ただ,スポーツでもルールを理解し,ある程度の知識をもっていないと正しい判断ができないのと同様,法律についてもルールを理解し,知識をもっていないと判断できないということはあります。

法律の場合,その知識の分量がとてつもなく多く,非常に優秀な若者達でさえ法科大学院で四苦八苦するくらいの分量だということをご理解ください。

このことは,情報セキュリティの専門家やエンジニアになるためには,それぞれの分野のとてつもない分量の知識がないと最初から問題にならないということと全く同じことだと思っています。

もしfurunosさんが法律の専門家になりたいということであれば,この書籍に書かれていることの何万倍かの分量のことを覚え,理解しなければなりません。この書籍に書かれていることは,ほんの導入部分のことだけです。

でも,そうではなく,要するに何が問題なのかを知りたいということであれば,興味をお持ちのところだけ読まれるほうがベターだと思います。

よろしくお願いします。

投稿: 夏井高人 | 2010年9月19日 (日曜日) 23時00分

「ITビジネス法入門」を読み始めたのですが、日頃から馴染んでいない内容のため四苦八苦しながら読み進めています。理解するには大分時間は掛かるような気がしています。

このような状況にいる私のような拙い法律知識の人間が、検察審査員に選ばれた場合を考えると、法律面で正しい判断ができるのかと考えさせられています。検察審査会の目的の1つに「世間の常識を反映する」という話があったと記憶していますが、世間の常識と法律が乖離している場合、どう判断するのでしょう? 法律より世間の常識を優先せよという話なのかとズッと疑問に思っていました。法治国家である以上、法律に基づくべきだと思っていますので、「世間の常識を反映する」とはどういうことなのだろうと悩み続けています。

私が思うに、世間の常識と法律に齟齬があり問題があるのであれば、政治家が法律を改正するのが本筋ではないかとも思っています。

また、逆に検察官を監査したいという目的であれば、私は検察官だけでなく裁判官についても監査するべきだと思っています。

まとまりがない疑問で申し訳ありませんが、コメントさせていただきました。

投稿: furunos | 2010年9月19日 (日曜日) 21時59分

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