総務省:株式会社バックスグループによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
株式会社バックスグループによる携帯電話不正利用防止法違反について是正命令があったようだ。総務省のサイトの記載によれば,「携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の新規契約の際に、契約者の本人確認を行うことを義務付けています。 株式会社バックスグループは、平成21年4月から同年5月までの間に、計12件の契約の締結に際し、契約者の本人確認を携帯電話不正利用防止法に基づく方法で行わず、携帯電話不正利用防止法第6条第3項において準用する同法第3条第1項に違反したものと認められます。このため、総務省は、本日、同法第15条第2項に基づき、同社に対して違反の是正を命じました。 あわせて、株式会社バックスグループに契約締結等の業務を再委託していた株式会社ラネットに対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。」とのこと。
株式会社バックスグループによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等
総務省: 2010年9月27日
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_01000004.html
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