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2010年9月12日 (日曜日)

MicrosoftによるWaledac botネットのドメイン遮断について,裁判所が是認

下記の記事が出ている。

 Microsoft botnet 'decapitation' scores legal win against cyber crime
 September 10, 2010
 http://www.infoworld.com/t/malware/microsofts-botnet-decapitation-scores-legal-win-against-cyber-crime-057

日本であれば,事業者としての接続義務がある通信については,電気通信事業法の解釈論ということになるのだろうと思う。その場合,特に裁判所の許可を必要とするわけではなく,総務省のガイドラインの範囲内で事業者の自主的判断に基づいてサイトの遮断がなされることになるだろうと思われる。

一般的には,正当防衛または正当業務行為として違法性阻却が認められることになるだろう。

なお,日本でも,接続遮断されるサイトの側で遮断禁止の仮処分等の申し立てがあった場合の対応ということになるが,この場合には,Microsoftの事例と同じようなことになるのではないかと思われる。

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