米国:司法省が,Googleの航空券予約検索の関係で独占禁止法違反の疑いがあるとして調査開始
下記の記事が出ている。
Inquiry Zeroes In on Google Deal
Wall Street Journal: September 6, 2010
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703713504575476731209553278.html
日本の法律家の大半はあまり考えたがらないかもしれないが,ビジネスモデルそれ自体の適法性という領域がある。
独占禁止法の領域では,実質的にビジネスモデルそれ自体の競争制限効果が審査対象となることがあるのだが,これは,独占禁止法に限定された問題なのではなく,「ビジネスモデルそれ自体の適法性」という一般問題のごく一部に過ぎないということを明確に理解すべきだと考える。
ビジネスは自由だし,営業の自由は憲法によって保障されている。
しかし,適法なビジネスだけが自由であり,憲法によって保障されているのだという当たり前の大前提を忘れてはならない。
| 固定リンク
コメント