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2010年8月23日 (月曜日)

SPYSEEは違法サイト

SPYSEEというサイトがある。

 

 SPYSEE
 http://spysee.jp/

 

勝手に他人の肖像写真を掲載しまくっているサイトだ。つまり,デフォルトで著作権侵害,肖像権侵害,パブリシティ権侵害を基礎とする根っからの違法サイトだ。

 

しかも,ある特定の個人と関係があるとして誰か別の特定の個人とのリンクのようなものを表示する機能もあるが,無関係な人までリンクを形成することは事案によっては重大な名誉毀損行為となる。

 

もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので,明らかに複製権及び公衆送信権の侵害になる。さきほど,警告のメッセージを送信し,サービスの提供を停止するように勧告した上で,適切に対応しない場合には著作権法違反の罪で告訴することを通知した。以前,別の人を通じてやんわりと警告したのに改善が見られなかったことからこのようにした。損害賠償請求をするかどうかはまだ検討していない。

 

また,特に親しいわけでもない人,交際があるわけでもない人,私にとっては決して賛同することができない思想の持ち主,全く知らない人等との直接のリンクが形成されており,そのこと自体で名誉毀損が成立することは疑うべき余地がない。勝手にリンクされた人にとっても非常に迷惑なことがあるだろう。その場合,それらの人々についても名誉毀損が発生する。私と親しいということだけで不利な扱いを受けることになるかもしれない人だって広い世間にはきっとあるはずだ。そのような場合,とんでもない被害が発生することになる。

 

私自身との関係に限定して例をあげると,このサイトでリンクが形成されている人の中には面識が全くなく,著作も知らず,名前さえ知らなかった人が含まれている。関連項目の中には「まりこ」というパチンコ関連のことが含まれているけれども私は賭け事を一切しないしパチンコにも興味はない。このことは,サイトの信頼性がゼロであることを示しているというだけではなく,他人の社会的評価について誤った印象を提供するという意味で明らかに名誉毀損を構成するのだ。[本日午前10時時点で確認]

 

もしこのサイトが警告に従ってサービス提供を停止しないときは,著作権侵害の罪と併せて名誉毀損の罪でも告訴することになるだろう。事業者は東京都文京区に主たる事務所を置く株式会社オーマ(代表者石田啓介)という会社なのだが,セマンティックウェブなどまやかし以外のなにものでもないということを知らないことに最大の誤りがある。意味論は,そんじょそこらの人に扱えるような簡単なものじゃない。意味論に関する理論研究はあまたあるけれどもどれも完全ではない。しかも,特定の理論に基づいてセマンティックウェブを実装したサービスを提供した場合,とてつもなく大きな社会的弊害が発生することをまともな法律家であれば誰でも正確に理解している。だから,まともな顧問弁護士等がいる企業等では迂闊にこの分野に手を出すことがないのだ。

 

なお,代表者の「石田啓介」という人は,自分の写真を外に晒していない。SPYSEEで検索しても具体的内容な何も表示されない。このサイトで表示されるとどのような社会的な不利益があるかをちゃんと認識しているのだ。主催者の側では自分がやっていることの社会的有害性を十分に承知しておりながら,このサイトに勝手に形成された人々の被害については全く知らぬフリをしているという点で,非常に悪質であり違法性が極めて高い事例の一つということができるだろう。

 

本来,こういうことは警察や消費者庁などが適宜巡回して,どんどん摘発しなければならないのだが,やるべきことをせず,社会問題化してから重い腰を上げるのが行政庁の通弊なので役にたたない。

 

サイトの運営者は納得できないかもしれないが,逮捕され拘置所の中で過ごすようになれば,その間に少しは頭が冷え,まともなことを考えることができるようになるだろう。ベストの解は,逮捕されないようにサービスを全面終了することだ。

 

さて,同種のサイトはいくらでもある。違法・有害サイトとして取締りを強化し,徹底してサービス停止に追い込まなければならない。

 

 

 

[追記:2010年8月23日]

 

以前,情報倫理の大家と自他共に認める某教授が根本的に間違った説明をしていたことを思い出したので追記というかたちで付記する。

 

その某教授は,もちろん法学を専攻した人ではなく,要するに素人なので責める気はないが,間違いは間違いだ。

 

すなわち,彼の説によると,「名誉毀損や著作権侵害については,告訴があるまでは違法とならず,適法行為だ」というのだ。

 

まともな法律家であれば,この説が根本から間違っていることはすぐに理解できるだろうから説明を要しないと思われる。ただ,このブログの読者の中には法律家でない人も多数含まれるので,あえて説明しておくと,次のようになる。

 

1)刑事において,告訴がなくても名誉毀損行為や著作権侵害行為が違法行為であることには何らの変わりもない。告訴があった時点で遡って当該行為が違法となるわけではない。告訴がなければ,犯罪として捜査し起訴し,有罪の判決をすることができないだけのことだ。

 

2)民事において,告訴制度がそもそも存在しない。被害者は,加害者に対し,刑事事件としての告訴の有無とは完全に無関係に,著作権侵害や名誉毀損行為について,いつでも損害賠償請求訴訟や差止請求訴訟を提起することができる。

 

[追記:2010年8月24日]

 

このサイトは,個人情報取扱事業者としても問題があると解する。顔の写真だけでも個人情報であり,その数は優に1万以上であると推定できるが,その取扱いが適正でないのだ。このことは,個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者の義務違反があることを意味する。

 

しかし,主務大臣はいずれも個人情報保護の専門家ではない単なる政治家なので,個人情報保護法は正常に機能しない。

 

この事例は,個人情報保護法が徹頭徹尾駄目法律であることを証明するためにも貴重な素材の一つであると言える。

 

私のような一介の大学教授にこのようなことを書かれて悔しと感ずるのであれば,主務大臣としての職務を適正かつ厳格に遂行することによって,ちゃんと能力があるということを証明してみせてほしいものだ。そのような証明があれば,私も納得することができるだろう。逆に悔しいとも何とも感じないのであれば,不感症であり,部下に指示するだけの執務能力にも欠くところのある主務大臣であると判定することにする。

 

[追記:2010年8月24日]

 

電子メールでわけのわからない批判を受けたので,ここで回答する。

 

批判の趣旨は,「改正著作権法によって合法な行為となったのを知らないのか」ということだった。

 

著作権法が改正になっていることを前提とした私見は,匿名氏からのgooに関する質問へ回答したとおりであり,SPYSEEには改正著作権法が適用されないと解すべきなのだが,電子メールによる質問者はコメント欄に書いてあることを理解できなかったらしい。

 

なお,SPYSEEに掲載されている写真等の画像の大半は改正著作権法が施行される前に収集されたものと推定される。

 

[追記:2010年8月25日]

 

ある人から,既に私のデータが削除されているとの連絡を受けたので確認したところデータ全部が削除されていることを確認した。

 

削除要請に応じてもらえたということだと理解する。

 

したがって,このままデータがない状態が維持される限り,告訴はないし,損害賠償請求もない。

 

私は,自分の研究の最後の仕上げに打ち込むことにする。

 

[追記:2010年8月30日]

 

この記事に関するTwitterのつぶやきに「夏井高人さんのSPYSEEのキャッシュ見てる、こんなんで怒っちゃうのかー」というのがあると教えていただいたので,読んでみた。たしかにあった。

 

「こんなんで」という感覚を理解できないわけではない。

 

ものごとの本質を理解できなければ,そして,最も大事な部分を抽象化して思考することができないのであれば,「こんなんで」と感じることもあるのだろう。

 

人それぞれなので,そのように感じればよい。

 

[追記:2010年9月22日]

 

ある人から「違法性や具体的な損害の発生をどう立証するのか、第三者が真に受けて訴訟を起こして敗訴した時にどう責任を取るのか、興味深い.」との意見があると教えていただいた。不法行為論について全く無知な素人の発言だと思うので,反論する必要もないと思うが,第三者が訴訟を起こすかどうかはその人の自由だし,最初から提訴者が敗訴することを前提に「どう責任をとるのか」という意見は支離滅裂だとしか言いようがない。米国でTwitterなどが敗訴する判決が出ると,掌をかえしたような態度をとるのだろうと推測されるので,定点観測の対象としてロックオンすることにした。Twitterにはピンポイントで狙い続けることができるという技術的特性がある。

 

[追記:2010年9月26日]

 

このブログ内に関連記事を書いたので追加する。

 

 フランス:ある男性について「強姦」等のキーワードと自動的に関連付けをしたことが名誉毀損に該当するとして,Googleに対し,5,000ユーロの損害賠償金の支払いを命ずる判決
 http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2010/09/google5000-8954.html

 

[追記:2021年11月24日]

もう10年以上も前のことなので,当時の凡庸な頭脳の人々には全く理解できなかったのだろうが,現時点では,私の理解が正しかったということをEUの多数の新規立法または立法案が証明してくれている。

今後,更に明確に証明されることになることを既に知っている。

違法なものは違法だ。

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コメント

ひさびさに気になって spysee と検索してみたら
http://spysee.jp/ の他に
http://spysee2.jp/ という裏サイトみたいなサイトが
開設されていました。

広告表示で稼ぐつもりなんでしょうかね。
炎上すると思うツボなのかもしれませんが…。

投稿: 安田 保 | 2018年8月18日 (土曜日) 18時03分

平野耕一 様

コメントありがとうございます。

リンク先を拝見しました。消したと言っておきながら消さないので,完全に個人情報保護法違反の違法・有害サイトですね。直ちに閉鎖し,今後一切サービス提供しないようにすべきでしょう。

ちなみに,ここに夏井と関係があるものとして表示されている方々の中で本当に関係があるのは刑法の川端先生だけです。何しろ同じ大学の教授ですので。しかし,個人的な付き合いは一切なく,もちろん親しい仲でもありません。川端先生にとっては,夏井なんかと関係があるなどと表示されたら逆に非常に迷惑になるんじゃないかと思います。

このように,このサイトのシステムは,機能それ自体が常に名誉毀損状態を発生させ得るものです。そのことを自ら実証し続けているのに平気で放置しているとんでもないサイトだということになりますね。

ただ,色々と調べてみた結果,若干の障害があることがわかったので,刑事・民事の責任追及をするのはとりあえず控えております。

まあ,普通の正常なサイトだとは到底言えませんね。

ちなみに,大手が提供しているクラウド解析サービスなるものもこの程度のレベルのものが多いです。

コメントと情報提供ありがとうございました。

投稿: 夏井高人 | 2013年8月29日 (木曜日) 14時47分

念のため検索を掛けてみたのですが、以下の情報が掲載されていました。
http://spysee.jp/%E4%BA%95%E9%AB%98%E4%BA%BA/1938038/profile?ref=top_card#

検索を避けるためにこういう小細工をしているとしたら
かなり問題だと思います。別件でたまたまspyseeにたどり着いて
このブログを見つけて記事を読んだだけなので
夏井さんのプロフィールに当てはまるかは
よく分からなかったのですが、気になったので情報として
ここに記しておきます。

投稿: 平野耕一 | 2013年8月29日 (木曜日) 12時33分

高井英造さん

コメントありがとうございます。

本当に困ったものですね。

ただ,この分野における各国の法制度の変化等を追っていると,いずれSPYSEEが痛い目にあうことになるだろうということが明らかです。そこで,それを待ちたいと思うようになりました。

痛い目にあわないとわからない人でしょうし。

投稿: 夏井高人 | 2011年6月 8日 (水曜日) 17時46分

ちょっとしたことでSPYSEEの違法性を調べたいと思い、このサイトにいきつきました。私ももう1年以上前ですが、知人に載っていることを教えられて覗いたところ、古い経歴と明らかにでたらめな人間関係(関係ない人物、意見を異にする人物など)が表示されていて仰天して、問いあわせたところ、webからの公開データに基づいて収集掲載されたモノだから、掲載された人からの訂正要求には応えられない、という訳のわからないことをいわれたので、即時削除を求めました。同じような見解の方がおられたのですね。

投稿: 高井英造 | 2011年6月 8日 (水曜日) 15時40分

モーモさん

コメントありがとうございます。

本当に困ったものです。

監督官庁がしっかりしていないので,行政指導がなされることもあまりありません。野放しです。

なお,官庁出身者でビジネスや学術等に活躍されている方が多数あります。官庁出身者の全てが駄目ということはないです。官庁出身者でちゃんとした方との関係では,問題のサイトのようなところを運営している人は,いわば「面汚し」のようなものですね。

投稿: 夏井高人 | 2011年6月 1日 (水曜日) 12時32分

違法合法の議論はさておき、ネットビジネスと言うのはやったもの勝ちみたいなアウトローなところがあって、こういう法的にグレーゾーンで攻める企業のほうが優位に立てると言う問題があります。

普通の感覚であれば、個人情報を扱うのだから倫理的にも法的にも危険だと判断するはずなのですが、彼らは一山当てたいと思っているだけのでグレーでも個別対処すれば問題ないと考えているわけで・・・

おそらく違法なのでしょうけれど、かといって刑事であげられるものでもなく、民事であれば違法であっても個別に対処することで十分だと考えているのではないでしょうか?

経営者の方は経済産業省出身だそうでが、最近は公務員上がりの半端ものがグレーなところで暗躍して国民に迷惑を掛けているので何とかならないものでしょうか?

投稿: モーモ | 2011年6月 1日 (水曜日) 02時23分

単なる報告ですさん

コメントありがとうございます。

管理者自身がコントロールできないというシステムでは困りますね。

何か権利侵害的なことが発生した場合,コントロールできなければ免責されるのではなく,逆に,コントロールできないシステムを公開運用しているところが重大な過失としてとらえられてしまいます。

投稿: 夏井高人 | 2011年3月 3日 (木曜日) 21時54分

>このサイトで表示されるとどのような社会的な不利益があるかをちゃんと認識しているのだ。

SPYSEEの[石田啓介]という登録ページも何度か削除されては誰かが登録するというのを繰り返していますね。

投稿: 単なる報告です | 2011年3月 3日 (木曜日) 21時29分

一研究者様

コメントありがとうございます。

ちょっと体調を崩して仕事を休み,ブログの更新も休止しておりますが,どうにか回復してきました。

私の見解によれば,人間の意思に基づき,ある他人と別の他人とを関連付けて考えたり表現したりすることは思想・信条の自由の一部だと思っております。それが名誉毀損に該当するかどうかは,正当事由の有無によって定まりますが,その正当事由は意思的要素を要件としていることから,表現者自身が証明可能であり,かつ,証明すべきことだと思います。

しかし,自動的な関連付けは,どのように誤った関連付けが生成されたとしてもそれを是認するということを当然の前提にしてプログラミングされております。そのことから,迷惑をとおりこして本質的に違法なのだと理解しているのです。

このことは,Spyseeのようなサイトだけではなく,信用調査機関等の自動的な評価でもそうです。人間が関与して評価する場合でも,たいていの場合,人間の推論能力は著しく低いことが普通なので,とんでもなく間違った評価や予測がなされてしまうことが普通です。

ですから,ちょっとかじったくらいの人が妙な意味論や関係論などを玩具にしてふりまわし,他人にとんでもない迷惑をかけてしまうようなシステムを構築・運用することも違法だと理解しています。

自分の意思に基づいて行動し,その意思に基づく行動に責任をもてる範囲内でのみ,どのような表現行為は許されるという結論になりますね。

投稿: 夏井高人 | 2011年2月 9日 (水曜日) 13時39分

いい事おっしゃってると思います。
指導学生に,私の名前を検索して言ったらSpy seeなるサイトで先生を見つけたと何回か言われたり,著作家の◯◯さんはどんな知り合いなのか聞かれたりして困窮しています。
自分でも見て見たら,以前大学院時代に暴行を受けた人が結構そばにリンクされてたりして・・・まぁ,それはそれで“近い“んでしょうけれども,個人的にはあのサイトの現実からの乖離という意味での不正確さは不愉快以外の何物でもないと思っています。無責任でもあると思い,先生のご指摘を興味深く拝読しました。
なんとかならないものですかねぇ・・・

投稿: 一研究者 | 2011年2月 8日 (火曜日) 20時52分

中田太郎さん

コメントありがとうございます。

このサイトについては肯定的な見解もあることを百も承知の上で上記の記事を書きました。

もし名誉毀損等に関する裁判例をきちんと正しく勉強していたならば,とても恐ろしくてこのようなサイトを構築しようという気にはならなかっただろうと思います。

ネットビジネスの中には,そのような無知に起因するアウトロー的なものが散見されます。

当の本人は,問題になればさっさとサイトを閉じてしまえば良いのかも知れませんが,社会的な名誉等を傷つけられた被害者はそのままの状態となります。これは極めて不公平なことだと思います。

何らかの法制整備が必要となるかもしれません。

ネットの自由を維持したいのならば,逆に自己抑制を強くする必要があります。

投稿: 夏井高人 | 2010年9月16日 (木曜日) 21時13分

問題ありありだよ SPYSEE
いろいろなところから他人のデータ集めて勝手に自分の人物像作り上げてる

自分も抗議の文と削除を依頼しました

あと匿名でごめんなさい

投稿: 中田太郎 | 2010年9月16日 (木曜日) 19時18分

ppさん

匿名のコメントや知らない人からのコメントに対しては応答しないことにしておりますが,特別に応答することにします。

写真や画像に関する限り,著作者人格権を侵害せず,かつ,「引用」としての公正な慣行に従うという条件を完全に満たした形で自動収集し一般公開することは非常に難しいことだと解釈しています。

日本国の改正著作権法による画像等の自動収集に関する条項についても,それを冷静に読んでみると,とんでもなく難しい要件がいくつかあり,これらの要件を全部満たすことは至難の業と言えます。

他方,一般論として,「引用」の法理は,歴史的に,「文章」の引用を中心として発達してきたものですので,今日のWeb上にあるような画像,映像,音声等については,何が「引用」であるのかがはっきりしないことがあります。ただし,音楽に関しては,サンプリングの手法との関係で幾つかの重要な判決例(海外のもの)があり,議論されています。このブログの中でも過去記事の中でちょっとだけ触れています。

引用について,Googleが服することになる米国の著作権法の場合には,「フェアユース」に該当するかどうかで判定することになろうかと考えます。その結果,「引用」について,日本や欧州各国の著作権法の解釈による場合とは異なる結論になることがあります。

推測ですが,おそらくGoogleは米国の著作権法には抵触しないという前提(法解釈)で,Web上の画像の自動収集と一般公開をしているのでしょう。

仮にGoogleの見解が正しいとした場合でも,日本の企業や組織が日本法の適用のあるサーバ上でGoogleと同じことをしたと仮定すると,日本国では米国と異なる法が適用されることになるので,日本のサイトとGoogleとを一緒に扱うことはできません。

反対のご意見をお持ちかもしれませんが,参考にしてください。

投稿: 夏井高人 | 2010年9月 4日 (土曜日) 18時36分

となると、GOOGLEもアウトですな...
「引用」という法律用語は知っているかしら?

投稿: pp | 2010年9月 4日 (土曜日) 18時04分

山田太郎こと匿名さん

あなたは何もお分かりになっていないようですね。

投稿: 夏井高人 | 2010年8月25日 (水曜日) 10時49分

著作権について、初歩的な部分に誤謬があるようなので指摘しておきます。

1)著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されており、「自動撮影した写真」が著作物といえるか疑問です。
http://bushclover.code.ouj.ac.jp/c-edu/ref.asp#210
(し行の「写真の著作物」参照)

2)著作権は「取得する」必要がありません(無方式主義)

投稿: とおりすがり改め山田太郎 | 2010年8月25日 (水曜日) 09時55分

"このサイトも違法でしょうか? http://goo.gl/mPLt" のコメントに対する回答が誤爆になっていませんか?指摘されたサイトはgoogleのはずです.gooに違法性があるとする根拠をお示し下さい.またここでいう"goo"はどの会社を示しているかお示し下さい.一般にgooと言うとNTTレゾナントが運営するgoo.ne.jpか,中古車情報紙Gooを指すと思われますがいかがですか?

投稿: kalab1998 | 2010年8月24日 (火曜日) 22時44分

とおりすがりさん

匿名の質問には回答しないことにしているのですが,この記事の閲覧者が多いことに鑑み回答することにします。

1)自動撮影した写真は,カメラマンが存在しませんので,明らかに私の著作物です。

2)写真館で撮影した写真については,カメラマンが最初に著作権を取得する場合がありますが,そうでない場合もあります。契約によって異なります。そして,カメラマンが最初に著作権を取得する場合でも,写真の対価の中には当然に著作権買取料金が含まれているので,著作権の譲渡があったものと理解しています。つまり,この場合でも著作権者は私です。

3)他の場合にも上に準じて考えます。ただし,やや複雑な法律論が必要になることがあります。

少なくとも,SPYSEEのサイトに掲載されていた私の写真に関する限り,私が著作権者です。

あしからず。

投稿: 夏井高人 | 2010年8月24日 (火曜日) 22時28分

> もちろん,私の写真も掲載されているが,それは別サイトに限定して掲載することを条件として提供した私の著作物なので

あなたの写真の著作権者は、撮影したカメラマンではないのですか?

投稿: とおりすがり | 2010年8月24日 (火曜日) 19時03分

anonymousさん こんにちは。

匿名での質問には回答しないことにしていますが,この記事に対するアクセス数が多いことに鑑み,回答することにします。

著作権法の改正により,検索を業とする企業がその業務の遂行のためにロボットを用いて自動収集する場合には,著作権者の許諾なしにサムネイル等の画像を複製及び自動公衆送信することができることになりました(著作権法47条の6)。

gooが検索を主たる目的として設立された会社であるとすれば,著作権法47条の6の適用があります。

しかし,それは著作権者からの許諾がなくても自動収集した画像の複製や自動公衆送信等ができるというだけのことで,当該画像に関する著作権者の著作権が消滅しているわけではありません。したがって,著作権者から当該画像について利用停止の請求があれば,複製したデータを消去し公衆送信をやめなければならないことになると解されます。そして,そのような請求があったのに,利用を停止せず,その画像の複製や自動公衆送信等を継続した場合には,明らかに違法行為となると解されます。

また,問題となる企業が検索を主たる業務とする会社でない場合には,上記の著作権法の規定の適用はありませんので,違法行為となります。

加えて,自動的なデータの収集だけではなく,誰かが手作業で画像等を添付してサイトが構築されるような仕組みになっている場合にも上記の著作権法の規定の適用がありませんので,違法行為になります。複合的なものでも同じです。

そして,著作権法は著作権だけに関するものですので,当該画像が肖像権やパブリシティ権と関係するものである場合,著作権法によっては肖像権やパブリシティ権の侵害を阻止することができません。

gooのサイトにおいて表示されている画像の中で著作権だけが問題となるものであれば上記の著作権法の規定の有無によって解決することになりますが,著作権以外の権利も問題となる場合には,問題を解決する方法は個別かつ事前に許諾をとる以外にありません。

そして,画像が肖像権やパブリシティ権のような著作権以外の権利を含まない場合であっても,全体として当該個人について誤った印象を与えるようなものとなっている場合には名誉毀損となることがあります。上記の著作権法の規定は,そのような意味での名誉毀損の発生を阻止することができません。

以上のような観点からすると,gooの場合でも違法である部分を多々含んでいると解されます。肖像画像のように著作権以外の権利が問題となり得る画像についてはそれを自動的に検出して自動的に消去し,自動公衆送信されないように自動的に前処理してしまうような仕組みを導入しない限り,違法性が否定されることはないでしょう。

なお,私が問題としているSPYSEEのサイトは,主に肖像を示す画像によって構成されています。そして,自動収集だけではなく,個別のマニュアル操作によって画像の添付や削除,リンクの生成などが形成されるようになっています。しかも,生成された結果は,本人が驚くようなでたらめのものですので名誉毀損を構成しないはずがありません。SPYSEEは単なるプロバイダではなくSPYSEEのサービス提供が業務内容となっているので,プロバイダ責任制限法の適用もありません。加えて,SPYSEEを経営する会社は検索を主たる業とする会社ではありません。ビジネスモデルそれ自体が完全に違法だと考えるべきことになるでしょう。

投稿: 夏井高人 | 2010年8月24日 (火曜日) 07時50分

このサイトも違法でしょうか?
http://goo.gl/mPLt

投稿: anonymous | 2010年8月24日 (火曜日) 02時42分

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