図書館におけるRFID導入のためのガイドライン
下記の文書が公開されている。
図書館におけるRFID導入のためのガイドライン
2010 年7 月14 日
国公私立大学図書館協力委員会,(社)全国学校図書館協議会,全国公共図書館協議会,専門図書館協議会,(社)日本図書館協会
http://www.jla.or.jp/RFIDguideline.pdf
この文書の中には,ガイドラインの本文とその解説が収録されている。
図書館業務との関連で重要性を有するガイドラインだが,他の分野でも参考になるのではないかと思う。
例えば,書店やマンガ喫茶などでRFIDタグが導入されるときには,このガイドライン及びその解説中で参考になる部分が多いだろう。
また,例えば,保育所等で児童の所在,所持品,施設の備品等を管理する場合などにも応用可能と思われる。乳幼児であってもプライバシーの権利を有するのであり,ただ,その権利の行使については法定代理人である親などが担当することになっているのに過ぎない。
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