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2010年7月 1日 (木曜日)

フィリピンのサーバを使ってネットカジノを開いていた34歳の男らが常習賭博罪の容疑で逮捕

下記の記事が出ている。

 「思ったよりもうけられなかった」 ネットカジノ店摘発 経営者や客ら6人逮捕
 産経ニュース: 2010.6.30
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100630/crm1006301220012-n1.htm

一般に,サーバが国外に存在する場合であっても,実行行為の一部が国内でなされているときは国内犯として扱われる。つまり,刑法の適用がある。

ただし,この事件に関しては,「どのような行為が国内で実行された行為としてとらえられたのか」は不明。

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