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2010年5月 4日 (火曜日)

オーストラリア:EUのサイバー犯罪条約に加盟の方針

下記の記事が出ている。

 Australia To Join Council Of Europe Convention On Cybercrime
 Gov Monitor: 4th May 2010
 http://www.thegovmonitor.com/civil_society_and_democratic_renewal/australia-to-join-council-of-europe-convention-on-cybercrime-2-29810.html

なお,オーストラリアの国民の中からは,反対の意見も出ているようだ。

それは,サイバー犯罪条約に定める「サイバー犯罪」の中に,インターネット経由での著作権侵害行為が含まれているためた。P2Pファイルシェアリングを正当な行為と考える人々や,著作権保護のためにインターネット上のトラフィック全てを監視することに反対する人々は,オーストラリアがサイバー犯罪条約に加盟することにより,著作権侵害行為に対する取締りが強化されることに対し危惧感を抱いている。

なお,何度も書いたことだが,日本は,サイバー犯罪条約に署名し,国会は既に条約を承認している。したがって,国会議員は,日本国憲法に定める条約遵守義務に基づき,サイバー犯罪条約に対応するための各種法改正に賛成すべき義務がある。ところが,必要な法改正が頓挫したままとなっている。そのため,EUは,「日本国は,サイバー犯罪条約に批准していない」と認識・理解している。もし,日本国の現在の国会議員が,サイバー犯罪条約加盟に伴う関連法令の改正等に反対したいのであれば,まずサイバー犯罪条約を承認する国会の議決を取り消し承認しないこととするための議決をしなければならない。

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