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2010年5月 3日 (月曜日)

全日空のサイトに不正アクセスし,知人のマイレージポイントを使って商品等と交換していたとして,52歳の会社経営者が逮捕

下記の記事が出ている。

 全日空会員サイトに不正アクセス 知人のマイルで商品購入 会社社長を逮捕
 産経ニュース: 2010.4.28
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100428/crm1004281214014-n1.htm

航空会社の会員サービスサイトであっても,IDとパスワード等によってアクセス管理がなされている場合には,不正アクセス罪が成立し得ることについては異論がないだろう。

他人のマイレージポイントを処分する行為については,刑法上では罰則がない。諸外国の立法例に見られるような「保護されたデータ」に対する無権限アクセス罪を早急に設ける必要がある。この点は,従前からくどく主張してきたとおりだ。

他人のマイレージポイントを用いて換金,商品交換,サービス提供などを受けた場合に詐欺罪が成立し得ることについてはほぼ異論がないだろうと思う。

なお,この容疑者は,本人から許諾を得てIDとパスワードを利用したと弁解しているらしいのだが,これは立証の問題に属する。

巷に出ている書籍の中には間違った解説をしているものが全くないわけではないので,気をつけなければならない。

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