最高裁が,プロバイダの責任の前提となる過失の要件について限定的な解釈
下記の記事が出ている。
ネット中傷:接続業者の責任「限定的」 発信者開示は命じる--最高裁初判断
毎日jp: 2010年4月14日
http://mainichi.jp/select/biz/news/20100414ddm041040107000c.html
[関連記事]
ネット中傷 ドコモの上告棄却 最高裁
産経ニュース: 2010.4.8
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004082307012-n1.htm
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