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2010年4月16日 (金曜日)

最高裁が,プロバイダの責任の前提となる過失の要件について限定的な解釈

下記の記事が出ている。

 ネット中傷:接続業者の責任「限定的」 発信者開示は命じる--最高裁初判断
 毎日jp: 2010年4月14日
 http://mainichi.jp/select/biz/news/20100414ddm041040107000c.html


[関連記事]

 ネット中傷 ドコモの上告棄却 最高裁
 産経ニュース: 2010.4.8
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100408/trl1004082307012-n1.htm

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